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<title>賢い対処法を考えます</title>
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<description>労働法関係、社会保険関係、民法関係など、「こうすれば、うまく法律や制度を利用できるんじゃないでしょうか」ということを考えます。</description>
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<item rdf:about="http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7a70.html">
<title>カラ期間の有無・・・結婚と離婚を複数回繰り返した人のカラ期間のチェックと験算はしんどい。</title>
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<description>国民年金や厚生年金の加入期間が短い人が利用する方法で、合算対象期間（カラ期間）と...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;国民年金や厚生年金の加入期間が短い人が利用する方法で、合算対象期間（カラ期間）というのがあります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;代表的な例、よくある事例では、配偶者が厚生年金加入をしていた昭和３６年４月～昭和６１年３月までの間の、婚姻していた期間。&lt;br /&gt;・・・これ以外にも、海外にいた期間（&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-f7e9.html&quot;&gt;参考記事&lt;/a&gt;）や、外国籍の人で日本に昭和36年5月～昭和57年1月以前（この当時、すでに20歳以上になっている）から住んでいる人（証明書類：パスポートや外国人登録証）とかも、カラ期間が使えます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（例）A子、昭和２０年生まれで、昭和４５年４月、B夫（当時、厚生年金加入）と結婚。妻、A子は被扶養者になる。&lt;br /&gt;・・・ちなみに、健康保険の被扶養者の所得の制限（年間所得１３０万円未満）ができるのは、平成５年以降。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、国民年金は、A子の場合、昭和６１年４月まで、任意加入という時代←本当、この質問、非常に多い。&lt;br /&gt;（主な質問の仕方）「国民年金の加入期間、何で昭和６１年４月からなの？健康保険で扶養家族になってたのに・・・」&lt;br /&gt;（答え）昭和36年4月～昭和６１年の国民年金法改正までは、任意加入という時代だったから。・・・つまり、この期間＝保険料を払っていない期間＝給付も０円という期間。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一般的な事例なら・・・（例）からいえば、夫が厚生年金にずっと加入していた＝結婚後、昭和６１年３月まで、もし妻が国民年金に任意加入してなかったら、１６年間を「カラ期間」と認められる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（この内容を確認するのに必要な書類）&lt;br /&gt;・戸籍謄本。&lt;br /&gt;・・・婚姻していた期間を確認するため。&lt;br /&gt;・夫の年金手帳や年金証書。&lt;br /&gt;・・・夫が妻と結婚した後、昭和６１年３月まで、どれだけ厚生年金に加入していたか見るため。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;よく文句を言われたり、意気込んでやってきて、やっぱり年金受給できなかったという苦情になるのは・・・本人の記憶、思い込みだけで、結婚した時期を聞いて、年金相談の窓口で「受給可能」「不可能」と言ってしまって、よくよく戸籍謄本などの証明書類を見てみたら・・・ダメでした、というパターン。&lt;br /&gt;（・・・なんで、こんなことになるのか？）&lt;br /&gt;所詮は、本人の記憶なので、何年か年数が違っているということはあったりする。だから、証明書類を見ないと、適当なことは言えない・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（例）でいえば、１６年のカラ期間＋９年の国民年金記録で受給できる・・・と思いきや、戸籍謄本で婚姻期間を見てみると、実際は昭和４７年だった・・・とかいう場合。同棲していた期間を婚姻期間に加えて計算したりしてて・・・そういう記憶違いなんていうのは、よくあることである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;こういう「カラ期間」は、当然ですが、一般人でも確認することはできる。夫の「ねんきん特別便」の厚生年金の記録と、戸籍謄本を見てみることである。&lt;br /&gt;（例えば、ねんきん特別便が、こんな感じなら・・・）&lt;br /&gt;番号 加入制度 事業所名称等 取得年月日 　　　喪失年月日 　　　月数 &lt;br /&gt;1 　　厚生年金 株式会社＊＊　昭和40年4月1日 昭和61年4月1日　252&lt;br /&gt;2 　　厚生年金 株式会社＃＃　昭和61年4月1日 平成17年4月1日　228&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（（例）からいえば・・・妻のカラ期間（この期間に任意加入や厚生年金加入があれば、その期間を除く）＝昭和45年4月～昭和61年3月末まで＝192月＋国民年金3号被保険者期間228月←3号被保険者は「国民年金」とねんきん特別便などで表示される。決して3号被保険者は「厚生年金」の期間とはならない・・・これも、一般の人にちょくちょく質問をうけることがある）&lt;br /&gt;この場合、年金計算される記録は・・・228月の国民年金加入。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・だから、60歳（厚生年金加入が1年以上の人）、65歳時の年金請求には、戸籍謄本が必ず必要となる。&lt;br /&gt;逆に言うと・・・カラ期間を利用する人とは、自分の記録のみで受給できるかどうかが判断されないという、年金受給権が不安定な条件の人になる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;上記事例のように夫が厚生年金加入（サラリーマン）をしていたからいいのだが・・・途中から夫が自営業＝国民年金加入になったりすると、このカラ期間の利用できる期間が縮小されます。&lt;br /&gt;もっといえば、自営業の人と結婚した妻は・・・カラ期間など全く利用できません。だから・・・サラリーマンや公務員の夫と離婚して、自営業の人と再婚した時に、どれだけカラ期間が利用できるのか？というと・・・神のみぞ知る・・・という状況になります。←だから、その女性の結婚遍歴によっては、年金受給の天国と地獄が背中合わせな状況だったりするのです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、女性の場合、脱退手当金の記録もカラ期間として加算される。ただし、昭和36年4月以降の記録（←国民年金制度発足以降）にのみ、カラ期間として認められる。←これも、よく「長い期間、厚生年金に入って、脱退手当金をもらった記憶があるけど・・・」と質問される。&lt;br /&gt;例えば、昭和32年～昭和38年にかけて厚生年金に加入して脱退手当金を受給したけど、ねんきん特別便に「脱退手当金支給期間」と出てくるのが昭和36年4月～昭和38年までというパターン。一般の方、国民年金の制度を熟知しましょう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・では、そこそこ年金相談の窓口で見かけた具体的な相談事例を書いてみようと思う。&lt;br /&gt;（事例１）&lt;br /&gt;昭和15年生まれの女性。昭和45年、夫と婚姻。平成2年、夫死亡。そのため遺族厚生年金を請求。また、平成2年以降、平成5年頃まで国民年金（1号被保険者＝自分で年金支払いする者）を加入して年金支払するが、その後、未納状態になる。&lt;br /&gt;・・・当初、青い老齢年金請求書を持ってきていたので「すでに相談済みで、年金受給できるのだろう」と思って、戸籍謄本や前夫の厚生年金加入記録など、見返してみる。・・・しかし・・・&lt;br /&gt;（計算）昭和45年～平成2年＝20年（カラ期間＋昭和61年4月以降、死亡時まで、妻は3号被保険者）&lt;br /&gt;（本人の1号被保険者で国民年金納付の期間）平成2年～平成5年＝3年&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・惜しい。ずーと私は、夫の転職がないかとか、厚生年金被保険者照会記録の、戸籍謄本の妻と婚姻の時期から昭和61年3月末までの期間を、何度も験算し、チェックしてみて・・・やっぱり300月に至らない。この年代では短縮特例もない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「どうして、こういう年金請求の用紙を持って来られたのですか？」「どこの窓口で、どう説明を受けました？」と、よくよく話を聞いてみると、「知り合いの社労士が受けられるかもしれないから行ってみなさい」と言ったという・・・ああ、また希望的観測に基づく適当なコメントをしている社労士か・・・。&lt;br /&gt;ちょっと、社労士さんよ（って私もだけど（＾＾；）、希望的的観測でのコメントするなら・・・たとえば、「ねんきん特別便」の遺族厚生年金の記録、本人の年金加入記録、さらに、確実な証明書類の戸籍謄本を見てみて、カラ期間の計算、験算を何回かしてみてから、コメントしてみてよ・・・と思ってしまったわけで・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この方の場合、昭和35年から数年間（・・・また戸籍の除籍簿なんかも必要）、公務員の方と結婚していて・・・というので、その期間をカラ期間でカウントできないかと言われる。&lt;br /&gt;・・・これも、昭和36年4月以降、どれだけの期間、婚姻していたか分からないから、適当なことも言えない。←ここが、行政協力をしている場合、非常に注意するところになる。&lt;br /&gt;客やそのお友達に喜んでもらう、顧客を集めたいために、希望的観測を言う「先生」という権威にあぐらをかいてコメントする社労士とは全く異なります。&lt;br /&gt;・・・こんな場合・・・戸籍の除籍簿、前々夫の共済加入期間確認通知書（←前々夫が公務員なだけに）。しかも、前々夫は死亡している。取り寄せるのに、時間と手間がかかるような事例。&lt;br /&gt;この時点になって、何を言っても仕方ないのですが・・・もっと早い段階で、自分の国民年金の情報を知っていたら、国民年金をもっとかけておくとか、免除を受けるとかいう方法もあったんですけどね・・・。&lt;br /&gt;たいてい、こういう人が自分の年金受給できるだろう頃にやってきて、話を聞いて、「ええっ！老齢の年金もらえない」と初めて気付く場合も、そこそこあるので、年金制度に関心あるなら、年に何度か社会保険事務所に分らないことは質問しにいくのがいいでしょう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（事例２）&lt;br /&gt;2回以上、婚姻をしている場合の人のカラ期間。&lt;br /&gt;一応、私は行政書士もやってて、こういう戸籍謄本や戸籍の除籍簿のことなんか、相続関係、権利義務関係に絡んだ書類を出す時に集めたりするので、ある程度、知識を持っています（他人に自慢できるほどの熟知した知識でもないですが・・・）。&lt;br /&gt;最近は、遺族年金の請求のとき、また、こういうカラ期間の計算をするときに、取り寄せて見せてもらうわけですが・・・。&lt;br /&gt;遺族年金の請求の時は、遺産分割も関係してて、めちゃくちゃたくさんの戸籍謄本を持ってくる人がいます・・・普通の人は、どのものが必要なのかよく分らないから。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（戸籍謄本の基礎的知識）&lt;br /&gt;戸籍法の改正によって・・・明治5年、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年という戸籍法、また戦後の家長制度廃止、関連する民法の改正、コンピュータ化にも関係があって、法改正と記述や掲載の方法が変わってきます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/04b3fc49.2da215db.04b3fc4a.c0698ed6/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fbook%2f5583995%2f&amp;amp;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fbook%2fi%2f12883653%2f&quot; 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&lt;p&gt;・・・さすがに、こういうカラ期間（前夫の厚生年金加入期間による計算）の場合、社会保険庁に、除籍謄本や戸籍謄本を取ってこないといけないし、現在の夫の記録（ねんきん特別便などのお知らせ）を利用するだけでなく、現実的にWMの検索情報を利用して、前夫の情報を割り出して、「この人で合ってますか？」と問い合わせも行うという、複雑な作業が必要になります・・・だから、相談時間にめちゃめちゃ時間がかかってしまう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;でもって、その情報から厚生年金のカラ期間の験算をしてみる。&lt;br /&gt;普通なら、基礎年金番号に統合されていて、前夫は「○○」という会社に勤務してましたか？なんて聞いたら、この人だな、と分かるわけですが・・・これが、また、そのカラ期間の計算の対象者が、すでに死亡している上に、親族も死亡していて、いない、さらには、平成9年以前に死亡（前妻の証言）・・・事例２は、まさにそういう状況でしたが・・・の場合、手帳番号で5つも記録があって、婚姻期間の頃に関係する記録も2つに割れていて・・・これをカラ期間としてカウントしていいのかどうか・・・なんていう難しい事例。一方は3年程度（このときの会社名は記憶にあった）、一方は5カ月程度で合計4年ほどのカラ期間。転職が多かった前夫だという・・・。記録内容が複雑すぎる。&lt;br /&gt;こういう場合は・・・やはり照会票（前妻宛てに「カラ期間」についての調査結果を送る）を書いてもらって、記録が同じ人のものかどうか確認してもらうことになります。それまで、カラ期間が利用できない可能性があります。&lt;br /&gt;また、これらを加算しても・・・250月くらい・・・つまり、まだ4年程度は国民年金を支払う＝年金受給権が発生するのは63～64歳くらいになるだろうことを説明する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・・・この人の場合、苗字が「甲田（もともとの名前）」「乙山（前夫の苗字）」「丙川（現在）」と３つあって・・・「甲田」の時の厚生年金の記録を加えるのにも、会社名が店舗名（店の名前）と合わなくって、「うーん」「どうなんだろう」「この期間、確かに働いていた記憶があるが・・・」と唸っていたから・・・約1時間30分程度、時間を使用してしまう（＾＾；。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;何度も結婚を繰り返した人が前夫や前々夫の厚生年金加入期間に基づいた「カラ期間」を利用する相談っていうのは・・・本当、験算を何回もして確認するから・・・手間と時間がかかります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;では、また、時間ができれば、書いてみたいと思います。&lt;/p&gt;

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<dc:subject>年金</dc:subject>

<dc:creator>藤田　征嗣</dc:creator>
<dc:date>2009-05-11T00:13:02+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-bd0a.html">
<title>特別支給の老齢厚生年金の請求書（ターンアラウンド方式）・・・その２。</title>
<link>http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-bd0a.html</link>
<description>その１に続いて、その２。 当初、出来る限り分り易く書こうとしても・・・年金記録は...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-26f2.html&quot;&gt;その１&lt;/a&gt;に続いて、その２。&lt;br /&gt;当初、出来る限り分り易く書こうとしても・・・年金記録は多種多様であり、さらにいろんな年金を受給していることもあるだろうし、生年月日もまちまちで、やはり、ケースバイケースで、WMを使って的確にコメントしていかないと、多分、的確なことは言えないでしょう・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（見本４・・・&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File0208.PDF&quot;&gt;年金の受取先&lt;/a&gt;）←（提示するもの）口座番号が分かる請求者名義の通帳。口座番号が合っているかどうか確認します。&lt;br /&gt;ただし、この場合でも、銀行など金融機関の口座確認の印が押されている（＝口座があると金融機関から証明を受けている）場合、確認作業はありません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・たまに、妻の年金の入金先として、夫の通帳を持ってきて、「ここに入金してほしい」などという人もいたりします。それは絶対できませんから・・・注意です。本人の年金受給の権利なので、本人の名義の口座に振り込みます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、このターンアラウンド方式の場合、金融機関に口座を持っていることを前提に請求書類が作られていますが、何らかの理由で銀行口座を持たない人には、口座振り込みによる支払以外の方法もあります。&lt;br /&gt;ゆうちょ銀行の場合、ゆうちょ銀行の口座振り込みと、社会保険庁送付の送金通知書と交換で現金を受け取る方法と２つの方法が取れます。&lt;br /&gt;後者の場合、ゆうちょ銀行に送金通知書と年金証書を持って行って、そこで現金と交換します。・・・ターンアラウンドの方式は、このことを考慮に入れずに作成されています。&lt;br /&gt;自分の口座を開設していないという人で、こういう方法を選ぶ場合、「送金通知書と交換で現金を受け取る方法を選びます」と窓口で直接申し出します。・・・滅多にいませんけどね。本当にたまーにいますから、未だに、こういうシステムは存在し続けています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（見本５・・・&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File02090.pdf&quot;&gt;配偶者・子について、生計維持証明&lt;/a&gt;）&lt;br /&gt;→（提示するもの・・・子が18歳高校卒以上ばかりの独身者は記入不要）配偶者の年金手帳、戸籍謄本、住民票（世帯全員のもの）、配偶者（または請求者）の所得証明、など。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・これは、夫、妻、それぞれ、どのような年金加入記録になっているかによって、上記の添付する書類が変わってくるところです。&lt;br /&gt;「配偶者・子について」ですが、配偶者の基礎年金番号を記入し、名前、生年月日、住所が相違する（例：夫が単身赴任中）場合、配偶者の住所を記入。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;さらに、どういう年金を受給している、していないかを質問に答えていきます。&lt;br /&gt;妻が障害年金受給なら、「障害の年金を受けている」に○をして、記号、年金コードを記入。老齢の年金を受給中なら、同様に○を入れる。何も年金を受給していないなら、3番に○を入れます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;→年金受給中なら、年金証書の現物やコピー、年金手帳など持参します。何も受給していないなら、年金手帳などを持参します。そこで、基礎年金番号を確認することになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・加給年金の対象者の判断材料&lt;br /&gt;（書類を揃えるのにチェックすべき資料）・・・夫婦ともに資料を見比べます。&lt;br /&gt;（参考資料）年金加入履歴、ねんきん特別便、ねんきん定期便&lt;br /&gt;・・・この記録チェックのとき、どちらか一方が、厚生年金や共済年金２４０月（中高齢の特例に該当の場合も含む）以上加入という場合、添付書類が必要となりますから・・・住民票コードだけで年金請求できないことは注意してください。&lt;br /&gt;また、そういう記録がある配偶者の年金請求の場合も、加給年金終了後（配偶者が６５歳になったとき）、振替加算という作業が行われますから、そのための添付書類が必要となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（例示・・・こういう感じの年金記録の人ならば、こんな感じ）&lt;br /&gt;A：国民年金のみ加入、または1年未満の厚生年金加入記録&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B：国民年金＋厚生年金239月加入以下。または、国民年金＋厚生年金（男40歳以降、女35歳以降）15年（昭和22年4月1日生まれ以前）～19年（昭和26年4月1日生まれ以前）の加入月数以下の記録（「中高齢の特例」と以下、略します）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（参考）&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_27a4.html&quot;&gt;厚生年金保険の特例（１）&lt;/a&gt;（←中高齢の特例について説明）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_263c.html&quot;&gt;厚生年金保険の特例（２）&lt;/a&gt;（←５２８月（４４年）厚生年金加入者や障害者の特例、坑内員・船員の支給期間について説明）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（その他、参考）&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-911c.html&quot;&gt;加給年金と過払い・・・よくある「返還してください」と窓口で発覚する時の話、など。&lt;/a&gt;（←加給年金支給があっても、こういう問題が起こることもある）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C：国民年金＋厚生年金240月以上。または、国民年金＋厚生年金（中高齢の特例）以上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D：共済年金加入240月以上＋厚生年金1年以上加入。共済加入が長期間ある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（・・・加入記録の組み合わせ。代表的な事例パターン・・・妻、夫は、年金記録の状況に応じて読み替えること）&lt;br /&gt;①（夫、妻ともに、A）・・・住民票コードだけでいけます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;②（夫、妻ともに、B）・・・①と同じ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③（夫C、妻AまたはB）&lt;br /&gt;夫の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票（世帯全員）、妻の所得証明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;妻の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票（世帯全員）、自分の所得証明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ただし・・・妻が5歳以上の年上の場合、65歳未満の配偶者に対して加給年金が加算されるので・・・（例）夫60歳時、妻65歳なら・・・夫の年金請求は、住民票コードだけでいけます。&lt;br /&gt;妻の書類は、省略できません（振替加算が関与するため）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④（夫D、妻AまたはB）&lt;br /&gt;夫の年金請求時・・・共済加入期間確認通知書＋住民票コードでいけます。（理由）加給年金の書類提出先が、加入期間240月以上ある共済組合のほうになるため。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;妻の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票（世帯全員）、所得証明（妻の分）←振替加算は社会保険庁の基礎年金支給時に行われますから、書類は省略できません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑤（夫、妻ともにC）&lt;br /&gt;夫の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票（世帯全員）、妻の所得証明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;妻の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票（世帯全員）、夫の所得証明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・ただし③のときと同じく、妻が5歳以上の年上の場合、65歳未満の配偶者に対して加給年金が加算されるので・・・（例）夫60歳時、妻65歳なら・・・夫の年金請求は、住民票コードだけでいけます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（生計維持証明・・・加給年金がつくかどうかについての質問、確認）&lt;br /&gt;・・・これも、上記の添付書類の内容と質問内容が連動してきます。&lt;br /&gt;上記のような条件分けから、たいていは、夫または妻が厚生年金や共済年金に２４０月以上加入期間がある場合、その生計維持状態を確認するため、３点セット（戸籍謄本、世帯全員の住民票、厚生年金２４０月以上加入者の配偶者の所得証明）が必要となります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;生計維持を確認するために・・・&lt;br /&gt;婚姻している事実・・・戸籍謄本&lt;br /&gt;世帯が一緒である、または家計を1つにしている&lt;br /&gt;・・・住民票（世帯全員）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;夫が単身赴任している（・・・家計を1つにしている）&lt;br /&gt;住民票（それぞれの世帯の分）&lt;br /&gt;健康保険の被扶養者カード、別居していることの理由書（白紙の便箋あたりに、「別居していることの理由書」と書いて、どういう理由で別居しているか、また、生活費をどのように受け取っているのかを書くのでもよい）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（生計維持・・・加給年金、振替加算の対象者になる収入の要件）&lt;br /&gt;年金の場合、年収８５０万円（所得６５５．５万円）未満である。単純に、妻や夫の所得証明自体が、この額以下なら、別に問題ない。&lt;br /&gt;「生計維持証明」の質問内容を見たら分るが、（請求者が）「おおむね5年以内に850万円未満となる見込みがありますか」・・・とあったりする。&lt;br /&gt;５年以内に会社の役員を退任すると分かる議事録があるとか、会社の就業規則で定年の年齢が書かれてあって、それが５年以内になることが分かるとか（＝５年以内に所得が激減すると予測できる、という証明書類）・・・そういうものが証明書類となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;請求者がおおむね５年以内・・・という欄に書く人は、振替加算の対象者。つまり、上記事例の３番や４番の妻が記入する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（加給年金の支給停止）&lt;br /&gt;厚生年金２４０月以上加入でも、加給年金が停止する場合。&lt;br /&gt;配偶者が、&lt;br /&gt;①老齢厚生年金２４０月（中高齢の特例を含む）以上の者で厚生年金を受ける者。&lt;br /&gt;②障害厚生年金、または障害基礎年金を受ける者&lt;br /&gt;③共済組合の給付で、障害、または２４０月以上の退職年金を受ける者&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・上記年金も、在職老齢の調整で年金が全額停止になったり、障害等級が下がり全額支給停止になるなら、加給年金を受けることができる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File02110.pdf&quot;&gt;公的年金等の受給者の扶養親族等申告書&lt;/a&gt;）&lt;br /&gt;支払われる年金額が一定額以上(65歳未満=108万円、65歳以上=158万円)の場合は、税金が差し引かれるが、裁定請求書の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」欄に記入し、申告することにより各種の控除がうけられる。&lt;br /&gt;ただし、現在会社勤務しながら年金受給する場合は、会社で所得税の年末調整をするので、年末までに退職するつもりがないのなら、そこで調整されることになるので、書く必要がない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File0226.PDF&quot;&gt;年金の裁定と支払い&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;年金証書は、書類提出後１～２ヶ月で送付されてくる。その送付後、５０日程度したら、社会保険業務センターから「初回の支払額について」という通知が送られてくる。&lt;br /&gt;初回のみ、事務処理の遅れなどで奇数月に入金されることがある。また、誕生日の前日が属する月の翌月から支給・・・ややこしい言い方だが、たとえば、５月１日生まれ＝４月３０日に６０歳になる＝５月から年金支給の月になる、という意味。&lt;br /&gt;５月２日生まれなら、６月から年金支給になるということだ。&lt;br /&gt;・・・このPDFでは、現況届が出ているようだが、現況届は、平成１８年頃に廃止され、住民基本台帳ネットワークに接続して、現況確認しています。・・・ただし海外で住む人は、そんなシステムがありませんから、現況届を出してもらうことになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・分り易く、やさしく書こうとしたのに、全然、やさしくないし、分りにくい書き方になってしまった。&lt;/p&gt;

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<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>

<dc:creator>藤田　征嗣</dc:creator>
<dc:date>2009-05-06T19:31:05+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-26f2.html">
<title>特別支給の老齢厚生年金の請求書（ターンアラウンド方式）・・・その１。</title>
<link>http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-26f2.html</link>
<description>ねんきん定期便以外の日で、年金相談の日は、主として、障害年金、遺族年金、老齢年金...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;ねんきん定期便以外の日で、年金相談の日は、主として、障害年金、遺族年金、老齢年金の裁定請求書（←これが当然ですが一番多い）のチェックをするのが多いのですが・・・老齢年金の場合、その持ってくる人の反応とか、また、この時を利用して年金について質問するとか、年金記録を探してもらうとか・・・まとめてそういうことをしようという人が多かったりして、時間を食うことが多いです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、年金見込み額や、全部・一部繰り上げ請求、在職中の年金受給、雇用保険の基本手当との受給調整（年金停止）、高年齢雇用継続給付金との調整、さらに、配偶者加給年金のことについて・・・まで、一から十まで年金のことについて説明していきます。&lt;br /&gt;⇒だから、人によっては1時間以上かかることもあって、行列ができてしまうのです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img height=&quot;239&quot; src=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/nenkin1.jpg&quot; width=&quot;168&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/04a8d625.339b77a0/?url=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fbook%2f5835364%2f&quot;&gt;年金手続きの手引&lt;/a&gt;（年金と健康出版社）&lt;br /&gt;そこそこ、よくできている本。&lt;br /&gt;年金請求する時期になった人は、これを読むと、40程度の事例をあげて説明しているので、これで自分がどこに当たるのかをチェックすると、添付書類もその事例のページに掲載してあるから、スムーズに集めることができる。だから、60歳の誕生日の前日以降に、その日以降の日付の書類集めて郵送だけで済むというもんです。&lt;br /&gt;・・・もちろん、それ以外にも、年金受給者が聞きたいと思っている一般的な質問から、具体的な内容まで説明している。&lt;br /&gt;よーく見たら、この方、同じ県の会員の先輩でした（さらに行政協力も経験している方でもありますし・・・質問が多い事項や内容もおさえている）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・上記の本では、４４事例あるというわけだが・・・それも、多くの場合、配偶者加給年金に絡んでくるところ（←このことは、よく添付書類が漏れる場合が多い）が多く関係している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;さて、話をもとに戻して・・・ターンアラウンド方式の老齢厚生年金請求書（平成18年以降、60歳時点で厚生年金が受給できる人対象に誕生日の3か月前に業務センターから送付される）をチェックするとき・・・どこをどう見ているのか？というと・・・記入漏れがないかどうか。&lt;br /&gt;といっても、たいていの人は、黒く太い枠になっているところを書いていけば、たいていの人は完成します。&lt;br /&gt;・・・ちなみに、カラ期間などのことは考慮せずにターンアラウンドの請求用紙が発送されますから、国民年金＋厚生年金の加入月数２３０月とかいう人は、「年金受給するのに、加入期間が足りません」というお知らせのハガキが送られてくるだけです。&lt;br /&gt;カラ期間の確認の場合・・・主として、配偶者の年金手帳と戸籍謄本を持って窓口にくることです。（参考）&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_242f.html&quot;&gt;老齢基礎年金の合算対象期間&lt;/a&gt;・・・これが利用できるかできないかで、天国と地獄、雲泥の差になります。実際、そういう場面を私は、何度か見てますし・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;あとは、添付書類ですが、誕生日の前日以降のものを用意します。だから、たとえば、60歳の誕生日が平成21年7月（昭和24年7月生まれ）の人は、誕生日の前日以降のものをとることになりますから、「事前にとっておこう」などと考えないように。これは注意することです。&lt;br /&gt;早く取った日付の添付書類は、意味がありません＝もう一度、誕生日の前日以降の日付のものを取ってきてくださいと言われます。また、戸籍謄本が必要でも県外から取り寄せるのに時間がかかるという時でも・・・日付を考えて郵送してもらってください。&lt;br /&gt;まあ、例外的に、戸籍謄本など、そういう書類をとるのに困難な人は、事情を話せば、住民票のほうだけでも、誕生日の前日以降のものを持ってきてOKという例外的、便宜的な配慮もあったりしますが・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（見本・・・&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File0203.PDF&quot;&gt;最初のページ&lt;/a&gt;）←（提示するもの）年金手帳、基礎年金番号通知書など、基礎年金番号が分かるもの。住民票コードが載っている書面など。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;請求書に載っている番号が合っているかどうかの確認、本人確認も、窓口でしますので、提示します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;住所のフリガナ・・・記入。&lt;br /&gt;氏名とカナ・・・チェック。その後、署名または押印欄に名前を記入する（←署名が一般的）&lt;br /&gt;基礎年金番号、生年月日・・・合っているか確認。&lt;br /&gt;電話番号・・・記入。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;基礎年金番号と異なる手帳番号があるなら・・・の部分ですが、他にあったとしても、その手帳番号が載っている年金手帳に「基礎年金番号に登録済み」というハンコが押されていたら、別に書く必要もない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;住民票コード・・・添付書類の説明の中に、住民票コードを書きいれたら添付書類を省略できます、とか書いてある部分もあるのですが・・・その条件の人なのかどうか、あなた自身、ターンアラウンド方式の裁定請求書をじっくり読んでいない・・・というか、私が思うに、なかなか、あの緑色の封書の中身を見て、どれがどう必要なのかなんて、分かりにくいだろうな・・・とは思うところ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・ここで、まず、こういうことを着目しましょう。&lt;br /&gt;（添付書類の発行手数料がかからない住民票コードのみでいける人、または、それだけでは申請できない人の判断）&lt;br /&gt;端的に言ってしまうと・・・60歳時点で独身の人で18歳高校卒業前の子がいない人は、住民票コードでいけます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;配偶者がいる（←「いる」「いない」と書く欄もあり）・・・この場合、長期間、厚生年金加入なら、添付書類が８～９割がた必要だと思っておいてもらえば、確実です。&lt;br /&gt;また、夫や妻（配偶者）がそういう人なら・・・夫がたとえば厚生年金40年程度加入なら、妻自体の年金請求のとき、やはり添付書類が必要になります。&lt;br /&gt;・・・という、配偶者の記録によっても、添付書類が左右されるというのが、老齢の年金請求です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;配偶者がいても、添付書類が必要ない、住民票コードでいけるだろう人・・・年金請求しにきた時、検索により、年金記録が見つかったり、水色のねんきん特別便が届いていたのに記録が加わっていない人で、ターンアラウンド方式の請求書が届いた人・・・もしかすると、記録が加算されて、厚生年金（または共済年金）の期間が240月以上（男性40歳、女性35歳以降の厚生年金記録が15～19年以上）になるなら・・・加給年金が加算される人になる、または65歳時に振替加算の対象者になる＝住民票コードだけでは年金請求できません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・だから、事前に年金記録のチェック（夫婦ともに）と、被保険者加入記録照会回答票（・・・ねんきん特別便と同様の形式のもの）や、今年なら、ねんきん定期便の「加入履歴」を再度見直してみる。&lt;br /&gt;そこで、夫婦のどちらか一方、厚生年金が240月以上あるという人は・・・住民票コードだけで手続きできない、添付書類（よくある提出パターンでは・・・戸籍謄本、住民票（世帯全員）、妻の所得証明）が必要な人です・・・というのが、端的な説明（理由：加給年金加算対象者、振替加算対象者になるから）。&lt;br /&gt;もちろん、これに加えて、夫婦の生年月日に基づいて、添付書類をつける人、付けなくてもいい人など、いろいろ場合分けしないといけなかったりすることもあります。・・・だから、ややこしい（＾＾；。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（見本2・・・&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File02040.pdf&quot;&gt;年金記録の掲載ページ&lt;/a&gt;）←基礎年金番号以外の他の統合されていない年金手帳、厚生年金被保険者証などがあるなら、それを提示。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本人の年金記録の掲載をチェックして、加入期間が間違ってないか、加入期間の漏れがないかを見ます。間違っている場合、2重線を引いて日付を変えて横に書いたり、漏れている期間があって、会社勤務などの記憶があるなら、加入期間を書き込む欄もあるので、書き込みます。&lt;br /&gt;国民年金の納付した記憶があるが、未納になっている・・・という場合は・・・ここに無理に書こうと思えば、書けますが・・・事情説明を書く量が多くなってしまって、書くのが難しいので、「&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/kokmouside.pdf&quot;&gt;国民年金保険料納付記録の照会申出書&lt;/a&gt;」を利用しましょう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・この場合（←厚生年金記録を探す）、窓口で「どんな会社名ですか？」など、詳しい話を聞きながら、会社の厚生年金の名簿に当たっていくこともありますし、普通に氏名と生年月日で検索すると出てくることもあります。&lt;br /&gt;最近なら、ねんきん特別便の回答状況や他に本人らしき記録が上がっているかどうかの情報なんかも見ながら、逆に「こんな会社、行っていたことありますか？」と問いかけることもあります。&lt;br /&gt;・・・これは、窓口に来ないと、なかなかできないことなので・・・郵送の場合で記録漏れを指摘した場合は、調査結果が出てくるのに・・・なかなか探しにくいものなら・・・半年から１年くらいは覚悟したほうがいいでしょう。&lt;br /&gt;だいたい、氏名検索（生年月日一致）で簡単に出てこないパターンのものは、マイクロフィルムで確認するようになりますから。&lt;br /&gt;たとえば、&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-1337.html&quot;&gt;前回の記事&lt;/a&gt;なんか、そういう事例の最たるものです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・また、６０歳時点で厚生年金の記録が1年未満の場合、65歳に送られてきますので、単に厚生年金の期間があるという人は、60歳時に送付されてこないということも・・・知っているとは思いますが、指摘しておきます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（見本３・・・&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File02070.pdf&quot;&gt;「請求される方」について&lt;/a&gt;）&lt;br /&gt;←（提示するもの）雇用保険の被保険者番号、遺族厚生年金の証書、など・・・番号が合っているかチェックします。&lt;br /&gt;他の年金受給に該当しない、最後の雇用保険加入→退職から7年経過という場合などは、提示不要。&lt;br /&gt;また、共済組合の退職共済年金を受ける人は、「共済加入期間確認通知書」を提示。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（質問事項）&lt;br /&gt;「現在、年金を受けていますか。該当する番号を○で囲んでください」・・・すでに障害厚生（共済、基礎）年金や遺族厚生（共済、基礎）年金、退職共済年金など、受給中の人は、書く欄がありますから、記入します。1番の「受けている」に○を入れる。&lt;br /&gt;また、「受けている」「請求中」に○を入れた人は、5ページの記号（「ア」とか「イ」とか）を選んで記入します。&lt;br /&gt;・・・このとき、年金見込み額を試算してもらい、一番高い年金を選択します。ただし、共済年金（遺族、障害）が関係したら、試算はできませんから、注意です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;→退職共済年金の場合・・・「共済加入期間確認通知書」を共済組合から送付してもらって、添付します。老齢厚生年金＋退職共済年金の場合、両方受給することになります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（遺族年金、障害年金受給者の添付書類・・・）&lt;br /&gt;年金受給選択届（たいていは、「最も有利な年金を選択します」と書いた判子が押されている）。←これも、そういう対象者なら、もらうようにしてください。窓口では、請求する時に渡します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（２）以下の項目に・・・という質問。現在では、ほとんど見受けられない。昭和61年以前から、障害年金を受給していないなら、まず「いいえ」と答える質問。&lt;br /&gt;「特別一時金」・・・昭和61年4月、国民年金法が改正になり・・・一人一年金の原則（障害の年金を受給する場合、老齢の年金は停止）になる。しかしそれ以前に障害年金の受給者になっていた人は、昭和60年の法改正前まで、国民年金を任意加入して、老齢年金と障害年金を受給できるという制度になっていた。だから、そういう人は、国民年金をかけていた期間について、特別一時金を支給しますという法律が作られたわけです。&lt;br /&gt;だから、現在の状況で障害年金を受給もしていない人は、こういう質問には・・・一応「以下の項目に該当しない」＝「いいえ」となる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「昭和36年4月～昭和47年5月まで沖縄に住んでいたことが・・・」の質問＝沖縄の特例のことを質問している。&lt;br /&gt;基礎年金を計算するのに、国民年金の加入期間を見ます。しかし、沖縄に住んでいた人は、日本の本土復帰が昭和47年5月、だから、当時、沖縄在住の人たちは、国民年金加入をしようと思っても、そこから（厳密には、昭和４５年１月に沖縄では制度発足）となってしまいました。&lt;br /&gt;そのため、救済措置（みなし免除期間や期間短縮特例）が導入されました。この質問の意図は、そういう特例を利用できる対象者ですか？ということです。&lt;br /&gt;だから、沖縄に住んでいなかったなら、関係ない質問。たいていは「いいえ」に○をすることになる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（雇用保険の被保険者番号）&lt;br /&gt;現在も加入して会社勤務の人・・・（３）「はい」→雇用保険被保険者番号を記入。&lt;br /&gt;現在、専業主婦で、パートをちょっとしていても雇用保険に入っていない。しかし、若いころ、結婚前とかに、厚生年金、雇用保険に加入していた・・・（３）「はい」→5ページの「事由書」に記入。&lt;br /&gt;だいたいは、「エ．雇用保険の被保険者でなくなってから、7年以上経過している」に○を入れる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ずっと自営業で、20年ほど前に会社設立して、従業員も10人程度いて、厚生年金加入したという社長・・・（３）「いいえ」→5ページの「事由書」に記入。&lt;br /&gt;「イ.雇用保険の加入事業所に勤めていたが、雇用保険の被保険者から除外されていたため」（会社代表者＝雇用保険の適用除外者）&lt;br /&gt;あと、若いころから共済組合加入であって、年金請求時には、準公務員という場合・・・「イ」に当たることもあります。例えば、都道府県の長が厚生労働大臣に雇用保険除外の承認をもらったという対象の労働者の場合。←稀ですけどね・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;または、自営業→1人会社設立という場合で、厚生年金加入している場合は、（３）「いいえ」→5ページの「事由書」に記入。&lt;br /&gt;「ア.雇用保険に加入したことがないため」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・まあ、まれに、こんな場合がある？かも。雇用保険に加入していない事業所、たとえば、個人経営の農林水産業の5人未満の事業所。ここなら、「ウ」の「雇用保険に加入していない事業所に勤めていたから」という理由はありそうです。&lt;br /&gt;でも、こういう事業所、まず厚生年金、健康保険のほうには入っているとは思えないわけで・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（４）雇用保険の基本手当(船員保険の場合は失業保険金)または高年齢雇用継続給付を受けていますか。(または受けたことがありますか。)&lt;br /&gt;・・・この質問の場合、再雇用制度や継続雇用制度があり、会社の就業規則などで、そのような制度がある、また、60歳以降、子会社に出向など月給が以前（60歳前）の半分くらいに下がるという場合、この質問の「はい」にあてはまります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、60歳になったときに、再雇用や出向などを希望せず、自ら退職した（その後、雇用保険の基本手当を受給する）という場合、年金受給と重なるので、年金は全額停止になります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・この受給が近々あるという場合。&lt;br /&gt;緑の封筒の中に、「&lt;a href=&quot;http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/583ys.htm&quot;&gt;老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届&lt;/a&gt;」という届出用紙が入っていますから、雇用保険受給者証をもらった時や、高年齢雇用継続給付金支給決定通知書をもらったら、基礎年金番号や雇用保険被保険者番号を記入し、それらの雇用保険関係の通知物をコピーし、添付して、支給の開始時期などを書く欄に記入し、提出するようにします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（参考）&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_d457.html&quot;&gt;老齢年金と雇用保険の調整&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_6a22.html&quot;&gt;老齢年金と雇用保険の調整(２)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_6192.html&quot;&gt;高年齢継続雇用給付&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（・・・&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-bd0a.html&quot;&gt;その２&lt;/a&gt;に続く）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;!-- google_ad_client = &quot;pub-4208572741332020&quot;; /* 468x60, 作成済み 09/03/17 */ google_ad_slot = &quot;2994798574&quot;; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; //--&gt; &lt;/script&gt; &lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js&quot;&gt; &lt;/script&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>厚生年金保険</dc:subject>

<dc:creator>藤田　征嗣</dc:creator>
<dc:date>2009-05-06T19:28:37+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-1337.html">
<title>ねんきん特別便、黄色の封筒の郵送物「年金記録確認のお知らせ」・・・一癖も二癖もある難解な事例。</title>
<link>http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-1337.html</link>
<description>「年金記録確認のお知らせ」とは・・・ 【明解要解】ねんきん特別便　漏れた記録の扱...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;「年金記録確認のお知らせ」とは・・・&lt;br /&gt;【明解要解】ねんきん特別便　漏れた記録の扱い （平成20年6月30日）&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/080630/wlf0806300820002-n1.htm&quot;&gt;http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/080630/wlf0806300820002-n1.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;（記事から）&lt;br /&gt;　該当者には６月３０日から順次「年金記録の確認のお知らせ」という名称の黄色の封筒を特別便とは別に送付。同封の加入履歴には漏れた記録そのものが記載され、「記載した記録はあなたのものである可能性が高い」と知らせる。ただ、なりすまし防止のため、過去の勤務先名や住所地は記載されていない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-16f3.html&quot;&gt;ねんきん特別便の最近の動向・・・黄色の封筒が多数の人に郵送中&lt;/a&gt;でも指摘した話ですが・・・当初の黄色の封筒のねんきん特別便は、ちょっと検索したら出てくる内容だったのですが、今年2月～4月くらいに送られているものは・・・一癖も二癖もある、かなり難解のものが郵送されていました・・・今も？だろうけど。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;つまり、例示すると・・・&lt;br /&gt;去年ぐらいの黄色の封筒のねんきん特別便は、&lt;br /&gt;「タナカ　サチコ」の名前での記録&lt;br /&gt;資格取得年月日　昭和40年1月5日&lt;br /&gt;資格喪失年月日　昭和41年1月1日&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;と記載されていて、「年金記録の確認のお知らせ」「この記録に心当たりはありませんか？」と書いている。&lt;br /&gt;また、もう一枚の回答票に、「これは私の記録です」「私の記録ではありません」とマルを書く欄があって、それを返送するようになっています。&lt;br /&gt;そして、その裏面に、記録が書いてあり、やはりマルを入れる欄、会社名を書く欄もあります。&lt;br /&gt;そこで回答に基づいて、記録統合する作業をやります。窓口に直に質問に来て、そのまま記録を加えて、60歳以上で年金受給しているなら、再裁定（年金額の再計算）になります・・・今でもやっぱり業務センターの事務処理が進まず、今手続きしても、9か月以上、その見つかった記録の内容によっては、1年を超えることも確実にあり得ます。←よく業務センターのほうに聞いてほしいと窓口にやってくる人もいて、センターの回答もやはり、手続きした当初の予想されていた期間を超えているので、「まだまだかかるのか・・・」とガッカリして帰っていく人も多くいます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;話を戻して・・・黄色のねんきん特別便の話。&lt;br /&gt;黄色の「年金記録確認のお知らせ」は、最近送付されたものは、非常に難解な事例がある。&lt;br /&gt;例示すると、&lt;br /&gt;資格取得年月日　　　　　資格喪失年月日&lt;br /&gt;昭和35年1月15日　　　昭和35年10月15日&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・と書いてあるだけで、旧姓の名前とか、&lt;br /&gt;田中幸子（タナカユキコ）なのに、「タナカサチコ」と名前が名前が記載されていたものが、そういう記述もない。つまり、全くのノーヒント。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・これは、ねんきん特別便の窓口の検索する側にとっては、非常に困難な作業になる。&lt;br /&gt;その人の名前から、「この読みの間違いか？」「生年月日の間違いか？」「漢字の間違いか？」など、いろんな場合を考えて、多数の検索をかける。だから、後日、1日の検索結果を報告する用紙を書くのに、検索数が60件程度あって、1時間くらい時間がかかってしまうこともある・・・。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（事例１）&lt;br /&gt;生年月日が、「昭和17年」が「昭和14年」だった。&lt;br /&gt;名前から検索します。こういう人の場合、さらに養子に入った、2度3度と結婚したとかいう、そんな名前の変遷もあったりして「そういうことを先に教えてくださいよ・・・」と感じることも多数回ある。&lt;br /&gt;・・・これも、本人が「㈱○○○です」とはっきり記憶があるのなら、すぐに会社の厚生年金の名簿にあたっていって探せるのだが・・・たいてい、こういう記録で黄色の特別便が発送された人は、転職を何度も繰り返していて、「△△△だったかも」「□□□？」など、いろいろ言う人もいます。&lt;br /&gt;それどころか、そんな会社名も言わない人・・・その記録を見ても、「思い出せない」と解答する人。こんな場合、私もお手上げです。&lt;br /&gt;唯一、お知らせの年金記録が載せてある用紙の左上に「確認番号：Ｃ０１２３４」と書いてある番号から、どういう間違いなのかは知ることができます。・・・それをやりはじめると、職員の方がパスワードを入れて、その間違いの内容をチェックするのに、そこそこ時間かかることもあるから、後日にお知らせするということをやったりもします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;事例1でいうと、会社自体、昭和32年から33年の1年程度の記録だったりするのだが・・・昭和32年＝15歳だから、労働基準法的に残業させられない＝だから会社は、わざと18歳と申告して、深夜の残業ができるようにした・・・という工場勤務の記録。こういうのは、本当、ちょっと検索したくらいでは、見当がつきません。&lt;br /&gt;だから、出来る限り、本人に「どういう名前の会社でした？」「どんな風な会社でした？」「どんな感じの仕事でした？」など窓口で詳しく聞き取り・・・その情報、ヒントをもとに、いろいろ自分の検索経験、その処理事例の積み重ね、あと予測できる間違いのパターンなども考えつつ、「こういう間違いしているんじゃないか？」などの予測をしていきます。&lt;br /&gt;この人の場合、会社で、深夜の残業するのに、会社の申告で、年をごまかして働いたことを覚えていたから、そこそこ早く見つけられたのですが・・・こういう間違い、ノーヒントでは、かなり難しいです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（事例2）&lt;br /&gt;名前の濁点がない。・・・たったこれだけだとしても、本当に、最初は「？？？」となってしまう事例です。&lt;br /&gt;たとえば、「ヤマダ　カヅコ」「山田加津子」（漢字名）を「ヤマダ　カツコ」と入力されていた、という事例。・・・こんな場合も、本人に、多分「＊＊＊工業じゃなかったかな？」とかいう、その当時の思い当たる情報を事前に話しながら聞いておきます。&lt;br /&gt;また、そんな会社名をいうと、＊＊＊工業自体が上場1部の会社で社員が何千人といたとかいう・・・と、ほぼ同じ生年月日の人が100人レベルでいたりして、「健保・厚年、０８０」（厚年原簿表示）でも「該当者が100人以上存在します」となって、出せなかったりします。&lt;br /&gt;もう、そうなったら、読みの間違いそうなものを、いくつも挙げて検索していく戦術しかありません。&lt;br /&gt;・・・手紙には、昭和42年から44年の記録、とか出てて・・・このＷＭ（端末）に情報が入っているのか・・・誕生日が数日異なったり、濁点が落ちているだけで年金記録の検索結果が出てこないブラック・ボックス・・・と実感するし、手紙には「こういう記録があります」と出ているし・・・そして、ビーという音とともに「該当者がいません」と赤字で何度も表示され、焦ってくる。&lt;br /&gt;最後の最後に、濁点抜いてみるか・・・「ヤマダ　カズコ」「ヤマタ　カズコ」「ヤマタ　カツコ」「ヤマダ　カツコ」←おお、あった、という具合になります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（事例３）「欣永」という名前。これは、非常に難しかったです。&lt;br /&gt;最終的に、この読み方をＷＭ上で、どうなっていたか？を聞いて驚きました・・・。&lt;br /&gt;「欣永」・・・本当の読みは、「ヨシナガ」。&lt;br /&gt;やっぱり、「年金記録の確認のお知らせ」には、1か月程度の記録表示がある。昭和38年7月1日から7月25日まで。・・・記録を見てて、よく考えると、記録加えても、1か月増えるというわけでもない。・・・さらに、その後、7月26日以降、他の会社にまた入社しているのだから。&lt;br /&gt;いろいろ話を聞く。この方は、会社を１５社程度、やめたり入ったりしていて、ねんきん特別便が2枚にわたってきている。&lt;br /&gt;しかも、会社名を聞いても、「思い出せない」との回答。&lt;br /&gt;ノーヒントでの検索。「キンエイ」「キンナガ」「ヨシエイ」など試してみる。さらに、「健保・厚年、０８０」（厚年被保険者原簿表示）でやはり生年月日と当時住んでた地域などから、探してみる。&lt;br /&gt;・・・すると、下の名前が同じの人が、名簿の画面に出てくる・・・「もしかして、旧姓があるんですか？」と聞くと、「そうです」と答える。&lt;br /&gt;ううっ、そういう情報は事前に教えてくれないと・・・困る。&lt;br /&gt;旧姓の検索から、２つ程度、生年月日も1日違いのものを２つ程度見つけ、年金記録、3年分程度を加算する。&lt;br /&gt;でも、旧姓の記録を見てみても、昭和38年7月1日から7月25日までの記録が全く分らない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・結局、「後日お知らせします」として、照会票だけ書いて提出してもらう。&lt;br /&gt;あとで、この名前の間違いを教えてもらったのだが・・・「欣永」を「キンジ」と読んで入力していた・・・これは、私もさすがに絶対読めない。しかも、生年月日が一緒でも「キンジ」では、他人という可能性も、そこそこある。&lt;br /&gt;現実的に、同姓同名の他人は実在し、その人が結婚や養子に行った場合、その遍歴（氏名変更届がある等）があるなら、その人の記録だろうと予測して、苗字が違う人に手紙が行くことも予想できるのだが・・・。&lt;br /&gt;こういうものが、黄色のねんきん特別便に入ってきているから、難解極まりない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(解説：マイクロフィルムによる年金記録のチェックについて)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;平成20年1月ごろより、WMに、このシステムが導入され始めました。つまり、オンライン上の情報が本当に合っているのか？また、オンライン上に本人の名前が出ているが、たとえば、国民年金の被保険者台帳の記録なら、住所の情報から「＊＊市に住んでいましたか？」「昭和＊＊年に住所を○○市に変更しましたか？」など、本人確認する強力な検証資料として導入されました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかし、この情報、まだ整備中（平成21年４月現在）のようで、本人の発言によって、オンライン上に検索情報としてはないが、マイクロフィルムの記録が検索によって出てくる場合もあります（これが意外とある）し・・・本人が言っているとおりには出てこないこともあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;だいたい調査をしてもらって、回答があるのですが・・・それでも、見つからないことは、よくあります。まあ、ここに書いてあるようなことが、現実に起こっていたりするからですが・・・。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;だから、もし、ねんきん特別便に回答を寄せていない人で、こういうマイクロフィルムで検証すると記録が出てくることもあるので・・・記録が載ってないから、回答をするかどうか迷っている人は、会社名を書くだけ書いて、業務センターや社会保険事務所に送ってみるべきです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そのことが・・・業務センターがそのこと（記録照会）を認知する→関連するマイクロフィルムを探す→マイクロフィルムがオンライン上に載ってくる、という具合に、調査作業、検証作業が進んでくる原因、理由になるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;総務省：年金記録問題検証委員会（←ここの情報は、年金記録の歴史を知るのに非常に参考になります）&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkinmondai.html&quot;&gt;http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkinmondai.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;年金記録管理の変遷等&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkinmondai/pdf/190626_1_2-2.pdf&quot;&gt;http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkinmondai/pdf/190626_1_2-2.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;実施組織の変遷&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkinmondai/pdf/190626_1_2-3.pdf&quot;&gt;http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkinmondai/pdf/190626_1_2-3.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;マイクロフィルムに保管されている台帳等の例（←こういうマイクロフィルムを目視で確認します・・・字がひどい、小さい上に、中には文字がかすんでいる、破れてセロテープを張っていて文字が判読できない、同じく、シミがついて文字が見えにくいものもある）&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkinmondai/pdf/190626_1_2-4.pdf&quot;&gt;http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkinmondai/pdf/190626_1_2-4.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（話を戻して、黄色い封筒のねんきん特別便について）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・・・さらに、私自身、「これは・・・」と思う内容の記録内容、その記録の間違いを見たりします。これらは、確かに残り１千万件ほどある中の難解事例なのだろうと思われる黄色のねんきん特別便でしょう。&lt;br /&gt;（事例４）&lt;br /&gt;他人の記録が加わっている手帳番号の記録が、「年金記録確認のお知らせ」に載っている。&lt;br /&gt;・・・本人に、やはり「この記録について、記憶がありますか？」と尋ねる。&lt;br /&gt;（例示）&lt;br /&gt;資格取得年月日　　　　　資格喪失年月日&lt;br /&gt;昭和３８年１０月１日　　　昭和３８年１２月１５日&lt;br /&gt;昭和４４年５月１日　　　　昭和５５年１０月１日&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・この方は、昨年６月頃に届いたねんきん特別便も持ってきて、「昭和４４年頃の記録は、＊＊＊＊という会社（現在、存在しないため、ねんきん特別便では「厚生年金保険」と表示）にいたから、下の記録は、その会社だろうと分かるけど、上の記録は、全然見当がつかない」とのこと。&lt;br /&gt;これも当初は、旧姓や名前の読み違い、生年月日の間違いなど、いろいろ試してみたが、まったく見当たらず。・・・この時点で、そこそこ時間が経過している。最初、「簡単に見つかるだろう」なんて高を括っていたが・・・全然、無理。検索する術がなく、断念してしまいそうだった。&lt;br /&gt;再度、話をよくよく聞いて、今度は、昭和４４年の頃の会社名から、厚生年金の名簿を当たってみる。&lt;br /&gt;すると、大正１４年１０月１５日生まれなのに、大正１０年５月２７日（生年月日が、でたらめすぎる）で、同姓同名の名前が入っている。そこの手帳番号から、昭和３８年頃の記録を出して見てみる。&lt;br /&gt;・・・昭和３８年頃に「▲▲▲」という会社に行ったことあります？と社名を言っても、「記憶にありません」と答える。&lt;br /&gt;そこで、手帳番号に載っている、課所符号番号をもとに厚生年金のマイクロフィルムでの名簿を見てみる。&lt;br /&gt;（手帳番号の記録では・・・例だが）&lt;br /&gt;4201キクア-00456&lt;br /&gt;5-38.10.01　2　014　2　002&lt;br /&gt;5-38.12.15　　　 　　 4&lt;br /&gt;のように出ているので、ここから、原簿の内容を見てみると、全然、別人の記録（名前が明らかに違う）が入っている。本人の申し出通りだ・・・。&lt;br /&gt;昭和４４年頃の記録は、マイクロフィルムでは、そのまま、名前も生年月日も合致して出ている。&lt;br /&gt;・・・「こんなことあるのか・・・」「なんで？？？」と思ってしまった事例。この、昭和４４年頃の記録については、すでに年金受給している記録として入っている。&lt;br /&gt;記録としては、手帳番号の記録自体、何らかの原因（多分、入力ミス？）で、そんな表示になっているようだった。&lt;br /&gt;結果として、他人の記録と分離処理されるということ＝こちらの記録の間違いで、お知らせが行ったが、昭和４４年頃の記録はすでに年金受給者の記録に登録されていて、年金額として何の影響もないことを説明する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（事例５）&lt;br /&gt;全然、名前が違う。・・・これには、かなり衝撃を受けましたし、驚愕しました。なるほど、氏名検索で、いくら検索しても出てくるはずがない（＾＾；。確認番号から、どういう間違いか調べるしか手段がありません。&lt;br /&gt;もちろん、こういうのは、「年金記録確認のお知らせ」に、名前が載せられないでしょうね。&lt;br /&gt;（例示）&lt;br /&gt;4201-111222 「山田太郎」（昭和2年3月4日生まれ）と手帳番号の情報がWM（オンライン情報）に出ている。←窓口に来た人は「山本一郎」さん。&lt;br /&gt;しかし、その手帳番号が載っている会社の厚生年金の原簿（「健保・厚年、０８０」（厚年原簿表示）の内容から）には、はっきりと、&lt;br /&gt;4201-111222　山本一郎　昭２・３・４&lt;br /&gt;・・・と出ている。&lt;br /&gt;そして、その名簿の次の欄を見てみると・・・&lt;br /&gt;4201-111223　山田太郎　昭３・４・５&lt;br /&gt;・・・となっている。&lt;br /&gt;これって・・・原簿からオンライ上に情報を載せる際の、手帳番号自体の１つ番号違いの入力ミス？&lt;br /&gt;これについては、かなり驚愕しました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・また難解な黄色のねんきん特別便「年金記録確認のお知らせ」がやってくるのだろうか。・・・といいつつ、私自身、そこそこワクワクするものもあったりする。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;年金記録問題の全体からみる4つの事象、管理の現状（イメージ）について&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/pdf/2.pdf&quot;&gt;http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/pdf/2.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;上記ＰＤＦで、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;事象２・・・これはリアルにありましたし、私は本人から「こういう記録はないか？」と詳しく話を聞いて、いくつか見つけています。つまり、基礎年金番号や手帳番号に記録はない（WM上に登録なし）が、マイクロフィルムの記録にはあるというもの。&lt;br /&gt;対処法：「健保・厚年、０８０」をフルに利用します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;事象３・・・今回の黄色の封筒のねんきん特別便のことに当たるだろう。&lt;br /&gt;すでに、ここの記事で内容を指摘済み。これも、まだまだ想像がつかないことがあるのだろう、多分。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;そこそこ難解な間違いをしているのが、残りの約１０００万件だとすると・・・この処理に時間がかかってしまうのは、本当に仕方がないと実感できる。&lt;br /&gt;（参考・・・社会保険庁ＨＰ）&lt;br /&gt;今後解明を進める記録は１，１６２万件となっている。&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070831shintyoku.htm&quot;&gt;http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070831shintyoku.htm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(未統合記録の内容)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2009/04/28/kaimei1.gif&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2009/04/28/kaimei1_2.gif&quot;&gt;&lt;img class=&quot;image-full&quot; title=&quot;Kaimei1_2&quot; alt=&quot;Kaimei1_2&quot; src=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2009/04/28/kaimei1_2.gif&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;!-- google_ad_client = &quot;pub-4208572741332020&quot;; /* 468x60, 作成済み 09/03/17 */ google_ad_slot = &quot;2994798574&quot;; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; //--&gt; &lt;/script&gt; &lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js&quot;&gt; &lt;/script&gt; &lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>年金</dc:subject>

<dc:creator>藤田　征嗣</dc:creator>
<dc:date>2009-04-28T23:58:18+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-59c8.html">
<title>ねんきん定期便の見方・・・さらに、＋α、回答の仕方。</title>
<link>http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-59c8.html</link>
<description>最近は、ねんきん定期便の窓口でいろいろ事例を見させてもらってます。また、普通に6...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;最近は、ねんきん定期便の窓口でいろいろ事例を見させてもらってます。また、普通に60歳になって老齢年金請求時にねんきん定期便をもってくる人もいます。&lt;br /&gt;・・・まあ、現実的にいえば、被保険者＝今現在働いている人が大半＝ほとんど窓口に来ない、というパターンが多いです。来るとしたら、3号被保険者の妻が夫の封筒も持参して、いろいろ話を聞きたいと来ることはあります。&lt;br /&gt;自分が思うに・・・あの内容を見て、また、その記録を見た人の感想や話など聞いてみて、どこがどう間違っているのか本当に分かるのだろうか？と思ったりします。給料明細、国民年金の領収書など具体的に検証できる書類があるなら、保険料の数字も検証可能でしょうけど。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;そして、その届いた年金定期便をみて、その後、どうしたらいいのか？というのが、代表的な質問の内容では多いです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（ねんきん定期便の概要）&lt;br /&gt;平成21年度・・・誕生日月ごとに発送（ただし、4月1日生まれ＝3月31日が1歳カウントされる日＝誕生日月の前月＝来年の3月に発送、ですから注意。同様に、毎月1日の生まれの人たちは、年金定期便は、前月末日に1歳年を経たと計算されて、送付されます）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（作成時期）作成時期は、2ヶ月ほど前のため、この間に住所変更しているが、社会保険庁に報告していないようなら・・・また、住所の番地など間違いがあって郵送できない状況なら・・・こういう郵送物が届きませんから、そういう点（住所相違や会社退職後の国民年金未加入など）をチェックする上でも、（郵送物が）「届いた」「届かない（＝もっといえば、国民年金の納付書など届かない）」ということだけでも、かなり有用な情報になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(参考)ねんきん特別便、ねんきん定期便が届かない原因（&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-99a7.html&quot;&gt;住所の違い&lt;/a&gt;・・・この記事の後半部分に記載）←主として、社会保険庁に登録されている住所が現在の住所と異なるから。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（・・・封筒の中身の記述内容）&lt;br /&gt;①年金加入期間（加入月数、納付済み月数など）&lt;br /&gt;②５０歳未満の人には加入実績に応じた年金見込み額。←ほとんど、将来の年金額の数字に近似値ではない、あてにならない数字。年金加入期間が短い人ほど、よりそういうことがはっきりする。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;50歳以上の人には、「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の見込み額。←だから、まだ年金受給まで8年、9年とある人は、はっきり言って、この見込み額の数字はあてにはならない。&lt;br /&gt;そういう点は、非常に年金請求時に、58歳時の見込み額と違うじゃないか！とよく文句言われますが、その間に、年金制度をたとえば、厚生年金→国民年金と変わったとか、転職して給料が激減したとか、不況のためボーナスが激減したとか、そんなことまで想定して58歳時の見込み額を作成してませんから・・・注意です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;すでに年金受給中（全額停止も含む）の人には年金見込み額は通知しない。&lt;br /&gt;③保険料の納付額&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④年金加入履歴（加入制度、事業所名称、被保険者取得・喪失年月日など）&lt;br /&gt;⑤厚生年金の全期間の月ごとの標準標準月額・賞与額、保険料納付額&lt;br /&gt;⑥国民年金の全期間の月ごとの保険料納付状況（納付、免除、未納などの表示）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;平成22年度以降・・・毎年誕生日月に発送。&lt;br /&gt;上記にある①～③については、更新し通知する。⑤、⑥は、直近1年分を通知する。&lt;br /&gt;また、35歳、45歳、58歳の人には、21年度の内容と同じものを情報更新して通知する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「ねんきん定期便」の封書の色や回答票の色について。&lt;br /&gt;（&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File0189.PDF&quot;&gt;参考ＰＤＦ&lt;/a&gt;）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;封筒の色がオレンジ色&lt;br /&gt;①名寄せ特別便（水色の特別便）未回答者で、その人の記録の可能性が高い人&lt;br /&gt;②水色の特別便に「訂正ない」と回答しているが、その人の記録の可能性が高い人&lt;br /&gt;③標準報酬遡及訂正事案の可能性がある人&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・これらの人は、水色の回答用紙が入っています。→かならず回答することと書かれています。&lt;br /&gt;（&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File01900.pdf&quot;&gt;水色の回答用紙ＰＤＦ&lt;/a&gt;参照）&lt;br /&gt;①～③以外の人で、58歳の人にも、上記の回答票が入っていて、やはり回答は必ずすることになっています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;水色の封筒&lt;br /&gt;上記以外の人。&lt;br /&gt;・・・ただし、回答票は、ねんきん特別便に未回答の人は、上記の水色の回答用紙が入っていますから、間違いないなら、間違いなしで返送する。間違いあるなら、例示にあるような書き方をして回答する。&lt;br /&gt;・・・記憶にない、間違いかどうか分らないなら、「分らない」「××年から○○年までについて、記憶にない」と書く。できれば、どこが、どう分らない、記憶にないのかも具体的に書く。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ちなみに、水色の封筒を受け取っていて、ねんきん特別便でも「間違いありません」と書いて返答した人→回答用紙は返す必要がありません。&lt;br /&gt;逆に、記録を見てみて、たとえば、標準報酬月額と給料明細の保険料が相違するというのなら、そのことを例示のように記述して返送します。&lt;br /&gt;（&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File01920.pdf&quot;&gt;白色の回答用紙ＰＤＦ&lt;/a&gt;参照）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（参考内容）&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File01950.pdf&quot;&gt;「ねんきん定期便」を受け取られた皆さまへ&lt;/a&gt;（回答協力への勧奨チラシ）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/part3.pdf&quot;&gt;ねんきん定期便の国年記録と厚年記録の表示内容や見方&lt;/a&gt;（政府広報）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/pdf/standard.pdf&quot;&gt;標準報酬月額の変遷&lt;/a&gt;（法改正の歴史・・・標準報酬月額の最高額の変遷）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/pdf/insurance.pdf&quot;&gt;厚生年金保険料率の変遷&lt;/a&gt;（・・・過去の給料明細を保存している人は、保険料の額が合致しているかどうか検証できます）&lt;br /&gt;・・・最近も、やはり、給料明細（労働契約書も持っていた）と、厚生年金の保険料の突合せで、「どうもおかしい」と訴え出る人がいました・・・その人は、水色の封筒で、白い回答用紙の人でした。&lt;br /&gt;だから、給料明細を持っている人は、保険料の所を突合するといいでしょう。ただ、厚生年金基金加入の会社の場合、給料明細にどのように表示されるか、基金ごとに異なる（・・・「掛金」の額は基金の規約によるから）ため、数字を的確に把握できないといえば、出来ない。・・・平成8年以降の部分で、PDFが青色に表示されて説明書きがある部分です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（注意点）・・・当然ながら、上記保険料は、労使双方の合計数字を示していますから、計算する時には、2分の1倍する必要があります。また、ねんきん定期便では、育児休業時は、保険料免除になった場合、０円の表示になっていて、標準報酬月額のみが表示されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、先に断わっておきますが、&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rxm00170.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-4c9c.html&quot;&gt;ねんきん定期便と標準報酬月額、標準賞与額&lt;/a&gt;（私の作成記事）&lt;br /&gt;でも書いてますが、給料の内容、たとえば、歩合制だという場合、売上が上がる月もあれば、ほとんど無い月もある＝変動する給料＝標準報酬月額の算定の基礎とはならない、ということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;・・・もっといえば、できるなら、会社の賃金規定、賃金形態や会社の就業規則、業種や雇用形態、賃金計算の締め日などを十分チェックしておくことが、その標準報酬月額の数字の理由をつかみ、理解する大きな要素になります。&lt;br /&gt;さらに、会社側が、賃金計算を間違っている、そしてその間違った数字をもとに保険料徴収というのなら、会社と交渉して、会社に賃金計算が間違ってましたと認めさせる必要があります。その場合、会社が間違いを訂正し申告するので、社会保険庁に苦情を言うのは、理屈からいえば、筋違いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;⇒こういうこと（上記の内容）を、ちゃんと理解して、苦情言ってもらわないと・・・原因究明する私のほうも困っちゃいます（＾＾；。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・ちょっと、そういう事例で話されたのが・・・標準報酬月額の最低額の数字が2年程度続いていたという女性の話。&lt;br /&gt;その会社に、いやいやながら、就職口も他に見つからず入ったという女性。営業職で、当初は固定給部分があったのだが、入社後、半年ほどして、社長が固定給が多くてサボる奴もいる（社員などのやる気を見てて）と判断し、いきなり完全歩合制（・・・ｵｲｵｲ、固定給なしで完全歩合って、労基法違反かよ（＾＾；）に賃金体系を移行したという。←はっきりいって、かなり無茶をしている会社。この女性も、当時から、かなり給料計算が怪しい会社だと思っていた。&lt;br /&gt;先日、大阪の第三者委員会から、その大阪にあった（現在、廃業の）「＊＊＊△△販売」という会社にいた同僚だったという人が最低額の標準報酬月額に対して申し立てをして、そのことに対して当時の同僚に事情を聞いていると電話があったという。&lt;br /&gt;そこで非常に気になった女性は、社会保険事務所の窓口を訪ねてきたという。・・・やっぱり、その女性の思った通り、2年間程度、昭和60年～平成元年までにかけての記録でしたが、「６８千円」という当時の最低の等級になっていました。&lt;br /&gt;・・・こういう場合、やはり「給与体系が、そういう風になってしまっていたのなら、仕方ない・・・」という判断がされる可能性が濃厚でしょう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File0194.PDF&quot;&gt;国民年金の保険料の変遷&lt;/a&gt;（・・・特例納付の額や、5年年金、再開5年年金の保険料額も載っていて、お役立ちな情報だろうと思われる）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm&quot;&gt;年金個人情報提供サービス（ユーザＩＤ・パスワード）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;年金受給者（ただし新法で受給の人＝年金コード「１１５０」の人）も利用できるようになっている。&lt;br /&gt;（参考）&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File01970.pdf&quot;&gt;年金個人情報サービスの画面（厚年、国年）&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ただし、これを利用する場合でも、ねんきん定期便の場合のように、社会保険庁が把握している住所と現在の住所が一致していないと、他人が勝手にユーザＩＤ、パスワードを請求していると判断されて、「利用できません」と通知される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ここ最近では・・・会社退職後に住所変更し、国民年金加入をせずに「不在者」と処理されているとか、会社で転勤が多い人で、会社の人事部などが、ちゃんとその人の住所変更届を出していない、また夫には通知が届いたが、妻のほうの住所が以前のまま、被扶養者異動届が出ていない（健康保険組合なら、3号被保険者住所異動届のみを社会保険庁に出さず）、とかいうパターンも多く、それに加えて、また、その住所の申告自体が番地などの記入間違いで、ねんきん特別便も届いていないという事例も見受けられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;よくあるパターンは、健康保険組合加入の人の被扶養者の記録。健康保険では扶養家族になっていて、3号被保険者にはなっていないというパターン・・・これは、健康保険組合が3号被保険者の届をついでに出してくれるところもありますが、健康保険組合は、そういう好意的なことをするところが多数ある（法律的には、3号被保険者の届を、事業主の代理で、事業主設立の健康保険組合が出すことが&lt;u&gt;&lt;strong&gt;できる&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;、とあるだけなので）というわけでもありませんから、注意が必要です。だから、こういうことは、会社の総務部や人事部がちゃんと制度内容を理解した上で、手続きしないと、あとあと被扶養配偶者の面倒な手続き（3号特例の届）をしないといけなくなったりします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;また、そういう郵送物が全く不達の人に対しては、現在、社会保険庁が、住民基本台帳ネットワークを利用して、現在の住所を調査をして、手紙を郵送しているという場合もあります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・・・最近も、あったといえばあった事例ですが・・・会社自体が、住所の記入を間違えて、「３０６」と番地を書くべきなのに、「３６０」と書いていたため、ねんきん特別便も、ねんきん定期便も届かないという事例がありました（会社の事務処理ミス）。&lt;br /&gt;そういう人には、すぐに「ねんきん定期便情報照会回答票（&lt;a href=&quot;http://seiji-fujita.hp.infoseek.co.jp/File02010.pdf&quot;&gt;こんな感じです&lt;/a&gt;）」（共通、０９７－１の画面）の記録を出して、渡します。&lt;br /&gt;これは、ねんきん定期便の送付内容が、そのまま出ている内容のものです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、国民年金の記録では、「特殊記録」（＝国民年金の原簿でよく読み取りができなかった記録、数字や文字がかすんでしまっている記録）があると、その年度、たとえば、昭和46年が「１１」（納付月数）と表示されるだけで、いつ「納付済」か「未納」かが表示されず、「＊＊＊」の表示になりますので、そういう風な表示が出ていても、驚かないように注意してください。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（海外在住者のねんきん定期便）&lt;br /&gt;あと、海外に移住したとか、海外居住者という人・・・この人は、国民年金に任意加入している人は、その親族など、年金保険料を代理に収める手続きをしている人の所に、送付されます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、3号被保険者の場合は、国内協力者の登録をしている場合、その協力者の住所に送付されます。&lt;br /&gt;そういう協力者がいなく、海外の住所を登録している場合は、社会保険事務所から海外の住所に郵送するということです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;海外に住む2号被保険者（厚生年金被保険者）は、会社を経由して、通知することになるでしょう。また、海外の住所の届け出があるなら、海外の住所に郵送される場合もある・・・このあたり、まだ社会保険庁は検討中（平成21年4月時点）という回答です。だから、適当なことしか言えません（＾＾；。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;もちろん、過去に国民年金に入っていて、現在、国民年金の資格喪失している海外在住者は・・・お知らせするにも、住所が分らないといえば、分らないから・・・手の打ちようがないでしょう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;国内にいる人間で、年金未加入状態の人で、住民基本台帳ネットワークを使っても、なかなか手紙が届かなかったりするのだから・・・海外なら、なおさらでしょう、と思われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;では、また時間があれば記事を書こうと思います。&lt;/p&gt;

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<dc:subject>年金</dc:subject>

<dc:creator>藤田　征嗣</dc:creator>
<dc:date>2009-04-27T20:52:06+09:00</dc:date>
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