モロに、ある有名ブログ題名のパクリです(^^;。いろいろネットで検索してたら、「メルマガで、初体験!という題名でメールしたら、さすがに半分以上が登録解除した」とか「メルマガがスパムメールと思われた」とか書いていたけど・・・。
題に負けないような情報を出していきたいということで、こういう題名をつけました。・・・というか、本音は、ただ単に参照数を増やしたいのです。旬ワードとして取り上げられるのでは・・・という薄い期待を持っています。・・・さすがに、法規定の業務範囲外の書き方、記入例がかかってきたら(例えば、登記申請書とか)、多分アウトですけど(^^;。問い合わせしてくれたら、リンク先を教えることは、できます。
・・・HPやブログを見ている総務省や厚生労働省の方々がいたり、当然ですが、行政書士会や社労士会、その他の士業の監察委員の方々が見て回っているので、変な記述や、法的にできない業務をできるような紛らわしい記述は、許されませんから、できることと、できないことは明確にしておかないといけません。
ところで話を戻して、春の高校野球大会で、上杉達也という名前の選手が出てきて話題になっていたけど、「あのタッチの主人公の名前と同じか・・・名前負けしてるよなあ・・・(^^;」と私が思ったように、この内容も「題名と内容で、内容が負けてるよな・・・」とならないように、書いていきたいと思います。
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「悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル」・・・気づかないうちに、いろいろ証拠を取られていく会社はたまったものではありません。
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最近の検索で、私のブログへ来る人で多いのが、
「36協定、特別条項、書き方」
「70歳以上被用者 該当・不該当届、書き方」
・・・は、本当に多いですね。
そこで、私の汚い字ですが(^^;、記載例を作ってみましたので、参考にしてください。
36協定(特別条項付き)
参考記事:36協定 特別条項
(その他、必要なもの)この届が協定書も兼ねているので、他には必要ないです。
この空欄になっているものは、たぶん著作権法的に不特定多数に公開するのに問題があると思いますので(私が持っている資料集を自分で適当な数字や名前など記入してPDFにして表示している)、どうしてもこの空白のものが必要だという人は、メールください(メールでwordの空欄ファイル、タダで送付します)。
そこまでするのが、面倒なら・・・検索して探すしかないですが、どうしても「36協定、特別条項」の検索すると、グーグルでは、私のブログが上位にきて、あと残り30程度のサイトに限られてしまいます。infoseekでも探したんですが、どうもそういうのがないみたいで。私も検索したおしたわけではないので・・・。総務の森さんよ、専門家集団なんだから、がんばって記入例を増産して記載しなさいよ、全く・・・などと他のサイトの悪口を書いていると、私の品位が疑われますので、発言を慎みます。
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年金分割をする前に読んでおきたい本

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70歳以上被用者 該当・不該当届
参考記事:新年度からの改正で・・・
(必要なもの)この書類+厚生年金保険被保険者喪失届
手続きとしては、昭和12年4月2日以降生まれの人が、会社の健康保険に加入して勤務している・・・よくあるパターンが、70歳の社長で、未だに現役でやっているという場合ですね。しかも、当然ですが、高額報酬です。
この方々、老齢基礎年金はもらえても、老齢厚生年金はもらえない、保険料掛け損の・・・というと語弊があるので・・・的確に言えば、社長の死後、社長の奥さんが遺族年金をもらえる・・・いや、私が話に聞いた状況は、その妻も取締役で、年収が850万円以上、さらに、その妻が後継の社長になるだろう、しかも5年以上の長期間という、まさに掛け損のパターンがあります(^^;。どうにかしてよ、って言われても、法律の規定だから、仕方ないです。
さて、話を戻しまして、この届出は、70歳の誕生日の前日から5日以内に、提出しなければなりません。
・・・社労士試験の勉強している方や民法やその関連法規の勉強している人なら分かるのですが、「なぜ、誕生日の前日なんですか?」という質問、よくあります。
1年のカウントというのは、民法では、140条で、午前0時に始まる場合以外は、初日をカウントせず、翌日からカウントするのが原則です。
特別法・・・例えば、労災保険だと、事業開始が午前8時だとしたら、その日のその時に労災保険が効力がないといけませんから、初日はカウントされます(労働保険徴収法第3条、4条)。
でもって、「年齢計算ニ関スル法律」(特別法)によれば、年齢は出生の日より定められるんです。・・・4月1日生まれの0歳の子が満1歳になるのは、3月31日午後12時となります。
だから、誕生日の前日が1歳に達する日・・・この70歳以上被用者該当届も、会社に継続勤務している人が70歳になった日、つまり70歳の誕生日の前日の日を該当日として記入するようになっています。
・・・このPDFの2ページ目に、そういう記入上の注意点が記載されてますから、読んでくださいね。あと3ページ目の「標準報酬月額相当額のお知らせ」は複写になっているので、上の部分(70歳以上被用者該当届)の内容が写るようになっています。
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