記入例チェック魔へ贈る私が評価している記入例の本

  • 無料大好き記入例チェック魔へのアドバイス

    記入例、書き方、雛型、見本・・・本当に、君たち、役所のHP内を徹底的に検索しているのか?
    そんな、ちゃんと検索できない人たちに贈る参考文献、見本集だ。・・・ただ、その例示を見たからと言って、君たちが本当に法律の内容や自分の置かれた状況が分らないのに、そのまま写して書いても無意味だよ、とは無料大好き記入例チェック魔へアドバイスしておく。
    書類を書くものの中には、その事務に精通、熟達した人でないと、うまく書けないもの、またその書類の添付書類収集もいくつかあるので、注意が必要だね。
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    (★★★★★)
  • 日本法令 : 図解労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル3訂版←(コメント)図解付きなので、猿のような頭脳の記入例マニアにも分かる解説内容なので、オススメ。
    (★★★★)
  • 自由国民社: 就業規則と人事・労務の社内規程集 ←(コメント)本付属のCD-ROMは、記入例マニアにオススメ。
    (★★★★★)
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    (★★★★★)

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« 特別支給の老齢厚生年金の請求書(ターンアラウンド方式)・・・その1。 | トップページ | カラ期間の有無・・・結婚と離婚を複数回繰り返した人のカラ期間のチェックと験算はしんどい。 »

2009年5月 6日 (水)

特別支給の老齢厚生年金の請求書(ターンアラウンド方式)・・・その2。

その1に続いて、その2。
当初、出来る限り分り易く書こうとしても・・・年金記録は多種多様であり、さらにいろんな年金を受給していることもあるだろうし、生年月日もまちまちで、やはり、ケースバイケースで、WMを使って的確にコメントしていかないと、多分、的確なことは言えないでしょう・・・。

(見本4・・・年金の受取先)←(提示するもの)口座番号が分かる請求者名義の通帳。口座番号が合っているかどうか確認します。
ただし、この場合でも、銀行など金融機関の口座確認の印が押されている(=口座があると金融機関から証明を受けている)場合、確認作業はありません。

・・・たまに、妻の年金の入金先として、夫の通帳を持ってきて、「ここに入金してほしい」などという人もいたりします。それは絶対できませんから・・・注意です。本人の年金受給の権利なので、本人の名義の口座に振り込みます。

また、このターンアラウンド方式の場合、金融機関に口座を持っていることを前提に請求書類が作られていますが、何らかの理由で銀行口座を持たない人には、口座振り込みによる支払以外の方法もあります。
ゆうちょ銀行の場合、ゆうちょ銀行の口座振り込みと、社会保険庁送付の送金通知書と交換で現金を受け取る方法と2つの方法が取れます。
後者の場合、ゆうちょ銀行に送金通知書と年金証書を持って行って、そこで現金と交換します。・・・ターンアラウンドの方式は、このことを考慮に入れずに作成されています。
自分の口座を開設していないという人で、こういう方法を選ぶ場合、「送金通知書と交換で現金を受け取る方法を選びます」と窓口で直接申し出します。・・・滅多にいませんけどね。本当にたまーにいますから、未だに、こういうシステムは存在し続けています。

(見本5・・・配偶者・子について、生計維持証明
→(提示するもの・・・子が18歳高校卒以上ばかりの独身者は記入不要)配偶者の年金手帳、戸籍謄本、住民票(世帯全員のもの)、配偶者(または請求者)の所得証明、など。

・・・これは、夫、妻、それぞれ、どのような年金加入記録になっているかによって、上記の添付する書類が変わってくるところです。
「配偶者・子について」ですが、配偶者の基礎年金番号を記入し、名前、生年月日、住所が相違する(例:夫が単身赴任中)場合、配偶者の住所を記入。

さらに、どういう年金を受給している、していないかを質問に答えていきます。
妻が障害年金受給なら、「障害の年金を受けている」に○をして、記号、年金コードを記入。老齢の年金を受給中なら、同様に○を入れる。何も年金を受給していないなら、3番に○を入れます。

→年金受給中なら、年金証書の現物やコピー、年金手帳など持参します。何も受給していないなら、年金手帳などを持参します。そこで、基礎年金番号を確認することになります。

・・・加給年金の対象者の判断材料
(書類を揃えるのにチェックすべき資料)・・・夫婦ともに資料を見比べます。
(参考資料)年金加入履歴、ねんきん特別便、ねんきん定期便
・・・この記録チェックのとき、どちらか一方が、厚生年金や共済年金240月(中高齢の特例に該当の場合も含む)以上加入という場合、添付書類が必要となりますから・・・住民票コードだけで年金請求できないことは注意してください。
また、そういう記録がある配偶者の年金請求の場合も、加給年金終了後(配偶者が65歳になったとき)、振替加算という作業が行われますから、そのための添付書類が必要となります。

(例示・・・こういう感じの年金記録の人ならば、こんな感じ)
A:国民年金のみ加入、または1年未満の厚生年金加入記録

B:国民年金+厚生年金239月加入以下。または、国民年金+厚生年金(男40歳以降、女35歳以降)15年(昭和22年4月1日生まれ以前)~19年(昭和26年4月1日生まれ以前)の加入月数以下の記録(「中高齢の特例」と以下、略します)。

(参考)
厚生年金保険の特例(1)(←中高齢の特例について説明)

厚生年金保険の特例(2)(←528月(44年)厚生年金加入者や障害者の特例、坑内員・船員の支給期間について説明)

(その他、参考)加給年金と過払い・・・よくある「返還してください」と窓口で発覚する時の話、など。(←加給年金支給があっても、こういう問題が起こることもある)

C:国民年金+厚生年金240月以上。または、国民年金+厚生年金(中高齢の特例)以上。

D:共済年金加入240月以上+厚生年金1年以上加入。共済加入が長期間ある。

(・・・加入記録の組み合わせ。代表的な事例パターン・・・妻、夫は、年金記録の状況に応じて読み替えること)
①(夫、妻ともに、A)・・・住民票コードだけでいけます。

②(夫、妻ともに、B)・・・①と同じ

③(夫C、妻AまたはB)
夫の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票(世帯全員)、妻の所得証明。

妻の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票(世帯全員)、自分の所得証明。

ただし・・・妻が5歳以上の年上の場合、65歳未満の配偶者に対して加給年金が加算されるので・・・(例)夫60歳時、妻65歳なら・・・夫の年金請求は、住民票コードだけでいけます。
妻の書類は、省略できません(振替加算が関与するため)。

④(夫D、妻AまたはB)
夫の年金請求時・・・共済加入期間確認通知書+住民票コードでいけます。(理由)加給年金の書類提出先が、加入期間240月以上ある共済組合のほうになるため。

妻の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票(世帯全員)、所得証明(妻の分)←振替加算は社会保険庁の基礎年金支給時に行われますから、書類は省略できません。

⑤(夫、妻ともにC)
夫の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票(世帯全員)、妻の所得証明。

妻の年金請求時・・・戸籍謄本、住民票(世帯全員)、夫の所得証明。

・・・ただし③のときと同じく、妻が5歳以上の年上の場合、65歳未満の配偶者に対して加給年金が加算されるので・・・(例)夫60歳時、妻65歳なら・・・夫の年金請求は、住民票コードだけでいけます。

(生計維持証明・・・加給年金がつくかどうかについての質問、確認)
・・・これも、上記の添付書類の内容と質問内容が連動してきます。
上記のような条件分けから、たいていは、夫または妻が厚生年金や共済年金に240月以上加入期間がある場合、その生計維持状態を確認するため、3点セット(戸籍謄本、世帯全員の住民票、厚生年金240月以上加入者の配偶者の所得証明)が必要となります。

生計維持を確認するために・・・
婚姻している事実・・・戸籍謄本
世帯が一緒である、または家計を1つにしている
・・・住民票(世帯全員)。

夫が単身赴任している(・・・家計を1つにしている)
住民票(それぞれの世帯の分)
健康保険の被扶養者カード、別居していることの理由書(白紙の便箋あたりに、「別居していることの理由書」と書いて、どういう理由で別居しているか、また、生活費をどのように受け取っているのかを書くのでもよい)

(生計維持・・・加給年金、振替加算の対象者になる収入の要件)
年金の場合、年収850万円(所得655.5万円)未満である。単純に、妻や夫の所得証明自体が、この額以下なら、別に問題ない。
「生計維持証明」の質問内容を見たら分るが、(請求者が)「おおむね5年以内に850万円未満となる見込みがありますか」・・・とあったりする。
5年以内に会社の役員を退任すると分かる議事録があるとか、会社の就業規則で定年の年齢が書かれてあって、それが5年以内になることが分かるとか(=5年以内に所得が激減すると予測できる、という証明書類)・・・そういうものが証明書類となります。

請求者がおおむね5年以内・・・という欄に書く人は、振替加算の対象者。つまり、上記事例の3番や4番の妻が記入する。

(加給年金の支給停止)
厚生年金240月以上加入でも、加給年金が停止する場合。
配偶者が、
①老齢厚生年金240月(中高齢の特例を含む)以上の者で厚生年金を受ける者。
②障害厚生年金、または障害基礎年金を受ける者
③共済組合の給付で、障害、または240月以上の退職年金を受ける者

・・・上記年金も、在職老齢の調整で年金が全額停止になったり、障害等級が下がり全額支給停止になるなら、加給年金を受けることができる。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
支払われる年金額が一定額以上(65歳未満=108万円、65歳以上=158万円)の場合は、税金が差し引かれるが、裁定請求書の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」欄に記入し、申告することにより各種の控除がうけられる。
ただし、現在会社勤務しながら年金受給する場合は、会社で所得税の年末調整をするので、年末までに退職するつもりがないのなら、そこで調整されることになるので、書く必要がない。

年金の裁定と支払い
年金証書は、書類提出後1~2ヶ月で送付されてくる。その送付後、50日程度したら、社会保険業務センターから「初回の支払額について」という通知が送られてくる。
初回のみ、事務処理の遅れなどで奇数月に入金されることがある。また、誕生日の前日が属する月の翌月から支給・・・ややこしい言い方だが、たとえば、5月1日生まれ=4月30日に60歳になる=5月から年金支給の月になる、という意味。
5月2日生まれなら、6月から年金支給になるということだ。
・・・このPDFでは、現況届が出ているようだが、現況届は、平成18年頃に廃止され、住民基本台帳ネットワークに接続して、現況確認しています。・・・ただし海外で住む人は、そんなシステムがありませんから、現況届を出してもらうことになります。

・・・分り易く、やさしく書こうとしたのに、全然、やさしくないし、分りにくい書き方になってしまった。

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