記入例チェック魔へ贈る私が評価している記入例の本

  • 無料大好き記入例チェック魔へのアドバイス

    記入例、書き方、雛型、見本・・・本当に、君たち、役所のHP内を徹底的に検索しているのか?
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    書類を書くものの中には、その事務に精通、熟達した人でないと、うまく書けないもの、またその書類の添付書類収集もいくつかあるので、注意が必要だね。
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    (★★★★)
  • 自由国民社: 就業規則と人事・労務の社内規程集 ←(コメント)本付属のCD-ROMは、記入例マニアにオススメ。
    (★★★★★)
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    (★★★★★)

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« ねんきん定期便と標準報酬月額、標準賞与額・・・また、いろいろと窓口で苦情を言われそうな予感 | トップページ | 無年金問題・・・普通に考えたら、「こんなことがあるのか・・・」と想像もつかない特殊事例 part2 »

2009年4月21日 (火)

無年金問題・・・普通に考えたら、「こんなことがあるのか・・・」と想像もつかない特殊事例が多数ある模様。

無年金問題:「受給資格あり」51万件 宙に浮いた年金、総務省が推計
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090409ddm041010040000c.html
(記事から)
5095万件の宙に浮いた年金記録を巡り総務省は8日、加入期間25年以上の記録が51万件と推計されることを明らかにした。社会保険庁は5095万件の加入期間別の内訳を明らかにしておらず、政府がこうした推計を示すのは初めて。現行の公的年金制度下で受給資格がありながら基礎年金番号がなく無年金状態となっている人が大量に存在する可能性が強まった。

・・・こういう人、本当にいます。現実として、私はいくつかの例を窓口で見たりしています。

(特殊事例、その1)・・・脱退手当金の記録が復活する事例←誰もが復活なのではなく、条件があります。
私の場合、この件に関して、事情が具体的に呑み込めず、窓口で怒鳴り散らされた・・・そして給付課長などが出てくる騒動になった例を体験しました(^^;。

事の始まり・・・3月くらいに60歳くらいの男性が、年金加入記録照会回答票を持って来られたことから始まります。
明治38年生まれの父親の記録が見つかったという社会保険事務局からの手紙と、照会回答票が、その母親(やはり無年金者)のところに届く。
その時、対応したのが、先輩の社会保険労務士(その息子が言うに・・・わざわざ窓口で社会保険労務士です、と名乗っていたようです)の△△△先生。
まあ、こうやって、ねんきん特別便の窓口で、「社労士の△△△です」と名乗ることで、私は社会保険事務所の者とは異なりますよ(=社会保険事務所のひどい事務処理に関与してない)、とアピール、言い訳を先にしているのとの同じことをしています。
・・・逆にいえば、「お前、記録のミスに関して、何の責任もないくせに。課長(←他の客を相手していることも多いのに・・・)と代われ!」とか言われる・・・私の場合、見た目から、そのまんま、そんな責任もない奴と完全にナメられているので、簡単に最初から不当な言われ方をされることは多数あります。
だから、私の場合、そういうことは全く名乗らずに、窓口で粛々と事務処理をしていくだけです。・・・だから、よく怒鳴られる(^^;。

さて、話をもどして・・・詳しく調べた後に、その後、2週間ほどして連絡すると話して帰ってもらう。
このときの説明に2時間程度かかった模様。
簡単に状況を説明すると、
昭和30年から32年、昭和43年から昭和49年の父親の厚生年金の記録(脱退手当金支給)があった。
さらに、今回、昭和17年~22年までの6年程度の記録が出てくる。

(・・・この問題が起こった背景、関連制度の解説)
その当時(昭和61年以前)、通算老齢年金という制度がありました。
大正15年生まれ以前の人たちは、旧厚生年金保険法という法律・・・昭和61年以前の改正前の条件で支給されています。
つまり、厚生年金も入る、国民年金も入る、共済年金も入るが、それぞれ5年程度しかなく・・・当時の法律(旧法)なら、厚生年金を20年以上加入していないといけませんでした(中高齢の特例なら15年)。でないと、年金支給されませんでした。

しかし、昭和61年の法改正によって・・・国民年金が基礎年金という位置づけになり、上乗せ部分が厚生年金という考え方になったので・・・国民年金法成立、施行から見て、大正生まれの人たちは、どんなに頑張っても、国民年金(昭和36年に制度が作られる←同時に通算老齢年金制度が開始)には、10~15年程度しか加入できないという不具合が発生してしまいました。
こういう人たち、また他制度にも加入していて、1つの制度の記録のみでは年金受給できない人を救済するためにできたのが旧法の通算老齢年金制度です。・・・国民年金の任意加入の時代のころの「カラ期間」という概念も使われて、実際、国民年金の加入期間が1年以上、2年程度という記録のみの場合でも支給されている人はいます。

(条件)・・・旧法(国年、厚年、共済)の受給権者、また恩給法の恩給受給者など一定の条件がある者で記録が出てきても、登録のみとなる人がいます。それは、加入期間が1年以上ないと通算されないからです。
つまり、旧法で年金受給している人は、違う制度での加入記録で1年以上の記録がないと年金再計算には意味がないことになります。・・・これも、年金額が加算されると思ってやってきたのに、そこそこガッカリされてしまう原因の1つだったりします。
だから、どういう制度で、どういう年金を受給しているのか、このあたりは事前に情報を集めておく(年金証書などで)べきでしょう。

(・・・通老とは、旧制度の年金受給の救済システム)
通称は、年金実務の場面では、「通老(ツウロウ)」と呼ばれます。
(年金証書の見方)
年金証書あたりをみると、基礎年金番号と年金コードから、
「4201-111222-0120」
(基礎年金番号+年金コード)・・・で表示されています。
コードの前2ケタ(年金種別コード)
01・・・老齢年金、旧国民年金法の老齢年金
・・・という具合に、コードの前2ケタで、どういう種類の年金(旧法、新法、老齢、障害、遺族など)を支給されているかを見ます。
コード後半2ケタ(年金制度コード)
20・・・国民年金(旧法)
前の「2」で何の年金制度からの支給かを見ます。
後ろの「0」は・・・たとえば、遺族年金ならば、18歳高校卒業前の子がいるなら、その子にも受給権がありますので、子の年金番号は、「1」、複数いるなら「2」「3」と一連番号の数字になります。

(例)4201-123456-1450
4201=課所符号・・・課所符号の説明は、こちら。「4201」=兵庫県の社会保険事務所の払出しと分かる。「払出し」とは、被保険者になって、番号をつけられて厚生年金被保険者証などを発行したことを意味する。
123456=個人識別番号。事業所内の厚生年金の台帳に順番で載せられた時にふられた番号。国民年金の場合も原簿に載せられた時にふられた番号。

・・・手帳番号から、どの事務所が払い出したのかも、社会保険事務所に、分厚い書物で置いてある。これを、事業所名が課所符号で「0000-0000-0000」となっている古すぎる記録もあるから、各県の事務局にある事務センターなどに電話して事業所の名称確認をしてます。

1450=新法、遺族厚生、遺族基礎年金。

通老ならば、年金コードが、0230(通老、厚生年金)、0520(通老、国民年金)というように、数字が出てきます。

(参考)年金コード一覧・・・年金種別コード(前半2ケタ)と年金制度コード(後半2ケタ)

・・・という基礎知識を説明したところで、先の話に戻ります。

この60歳くらいの息子さんなのですが、「社労士が窓口で、こう説明した」と1枚のメモを取り出します。

今回見つかった記録(60か月程度)の処理の選択で、
1、60か月程度の分の脱退手当金を支給してもらう。
・・・この場合、15,000円程度が支給されるとの説明があった。

2、今回見つかった記録と、以前に脱退手当金を支給してもらった記録(昭和43年~49年)の分、5万円程度の額を返還して、記録を復活し、それを加えて、無年金の母親に通算老齢年金(通老)の遺族年金を支給してもらう。

・・・この方は、そこで「2、の方法をとりたい」と話します。
このとき、私は「そういえば、前に話をしていた事例だな・・・」とは頭の中をよぎります。そこで、すぐに課長に説明します。
それでも、誰がどういう風に事情を聴いて、業務センターからの回答をうけて、その後、その人に説明するかなどは、まったく情報が入っていなかったようで・・・。
とりあえず、ずーと課長へ事情を説明し、その後、まず事実関係を確認するための証明を受けて持ってくるように私が話をうけて・・・「まずは、結婚していたという事実を確認するのに戸籍謄本(コンピュータ化される前の戸籍謄本、とか)。さらに住民票と所得証明。」
と説明した後に・・・「説明は分ったが・・・」といった後に、激怒。

△△△先生が対応した時には、その脱退手当金の記録が復活したら・・・ということで、どれだけ年金支給になるかという見込み額まで出して見せていたことを説明し・・・つまり、その息子にしてみたら、もうもらえるものと思っていた・・・それでもって、1か月程度、回答が全然なく、私が対応して、「戸籍謄本・・・」という具合に説明があって、、、結局、何にも進んでなかったのか、まだスタートラインなのか、ということにかなり激怒する。
・・・「おまえらは、(大正初期生まれの90歳以上の)母親に早く死ねと言っているのか?」「記録が漏れていて、死後16年もたってから知らせてきているのは、おまえらの責任だろう?」「このことを説明した社労士(△△△先生)を出せ!」と詰問されまくる。←これを見て、すぐに年金相談室室長や給付課長がやってくる。

(・・・どうして脱退手当金の記録が復活するのだろうか?)
社労士試験を受けている紙の上での戦い、知識だけしか知らない人には、こんな対面による複雑な特殊事例の話を体験する場面なんて、毛頭、想像もつかないだろう。

時系列で説明すると、
明治38年生まれ。
昭和32年~34年 会社勤務 厚生年金記録が2年程度
昭和43年~49年 会社勤務 厚生年金記録が6年程度←しかし、これだけの記録では年金受給にならないので、脱退手当金支給を選ぶ。

平成5年頃、無年金のまま、本人死亡。
平成21年 この方の年金記録(昭和17年~22年、6年程度の厚生年金の記録)が見つかる。

・・・という具合だ。

通算老齢年金では、明治38年生まれの人では、短縮特例があって、通算して10年以上になれば支給される。

大正5年4月1日以前生まれの場合、昭和36年4月1日(国民年金制度開始)以後、年金記録が通算10年で支給される。さらに明治44年4月1日以前の人は、昭和36年4月1日以前の記録も通算して、10年あれば通老で支給される。

では、なぜ、記録復活となるのか?
この記事を読んでいる人は、「錯誤無効」という民法の用語を知っているだろうか。
つまり、脱退手当金支給を請求したのは、記録が8年程度で、年金受給できないと勘違いしたためであり、年金記録がほかに見つかったので請求できると分かった今、その錯誤による手続きは無効になるでしょ?←勘違いによる無効な手続きは、記録復活になる、ということです。
・・・分るだろうか?多分、分んないだろうな・・・。特定社会保険労務士試験なんかでも、退職や解雇の意思表示(心裡留保や錯誤)とかいうところで、こんな話が出てきますけどね。

しかし、記録が他になく、脱退手当金をもらった人が、ほかの記録が見つかり、記録復活、さらに、年金受給、という人が出てくるんだろうか。・・・また、そんな人に窓口で会ったら、ひどく言われるだろうことは、簡単に想像できる。

さらに、パート2へ続く。

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