記入例チェック魔へ贈る私が評価している記入例の本

  • 無料大好き記入例チェック魔へのアドバイス

    記入例、書き方、雛型、見本・・・本当に、君たち、役所のHP内を徹底的に検索しているのか?
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    書類を書くものの中には、その事務に精通、熟達した人でないと、うまく書けないもの、またその書類の添付書類収集もいくつかあるので、注意が必要だね。
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  • 日本法令 : 図解労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル3訂版←(コメント)図解付きなので、猿のような頭脳の記入例マニアにも分かる解説内容なので、オススメ。
    (★★★★)
  • 自由国民社: 就業規則と人事・労務の社内規程集 ←(コメント)本付属のCD-ROMは、記入例マニアにオススメ。
    (★★★★★)
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    (★★★★★)

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« 障害給付裁定請求・・・記入チェックや添付する書類の指導は難しい。 | トップページ | ねんきん定期便と標準報酬月額、標準賞与額・・・また、いろいろと窓口で苦情を言われそうな予感 »

2009年3月21日 (土)

加給年金と過払い・・・よくある「返還してください」と窓口で発覚する時の話、など。

加給年金と過払い・・・よくある「返還してください」と窓口で発覚する時の話。
そういう「返還してください」と言った時の、相手の顔と言ったら・・・(^^;言い表せないほど愕然とします。
もちろん、それが発覚するときというのは・・・いろんな時に発覚します。
ねんきん特別便の記録チェックの時に、給付額なども見るのですが、このとき、夫婦の両方が240月以上の厚生年金の記録の60歳~65歳までの人で定額部分を支給され始めたのに、一方のほう、たいていは男性が加給年金停止になるのに、女性のほうは、停止にならずに支給されるという・・・どうしてこんなことが起こっているのか、原因不明、意味不明でした(^^;。

上記のような事例に何度か出くわしたことがあります・・・その時に、たとえば余分に5年間加給年金をもらっていたという場合(昭和18年4月2日以降の人)、396,000円×5年=1980,000円を返還することになります。
方法としては・・・一括して返済する。
5年以内の期間で、支払う方法を決めていく。
各期の年金支給時に、支給停止(66,000円。×6期×5年)する。
または、現金で、やはり5年以内で分割で返していく。

こういう説明を私がした時、こう言われたことがあります。
「お前ら訴えてやる」・・・みたいなことを。
「国の事務処理ミスだろう?こんなこと承服できない。弁護士などの人に相談してからでないと、こういうことを決められません」

・・・この事例の場合。
昭和17年生まれの女性(厚生年金、60歳時で400月以上)と、昭和18年生まれの男性(60歳時点で、350月以上)という夫婦。
どうしてこうなったのか?・・・どうも老齢年金裁定の時期をみると、女性が60歳になった1年後、男性60歳時に同時に請求したというのが、端末上の情報から分かる。
このとき、男性のほうの年金支給は定額部分発生時(61歳)、加給年金が停止となっている。しかし、女性のほうは、60~61歳時には、夫59~60歳なので、加給年金が1年はもらえる。しかし、61歳時に停止するべきものが、停止せずに加給年金が支給されている。
・・・そして、妻が66歳、夫65歳になったとき、「なんで月、30,000円程度のお金が支給がされなくなったの?」と理由を聞きに来所したわけである。
このことにショックを受けている上に、5年間のうちに、1812,500円返還する必要がある、ともいえば、驚愕する上に、さらに憔悴までしてしまいます。

老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届(配偶者が障害の年金受給時や被用者年金で240月以上加入で老齢の年金受給など、該当した場合・・・社会保険業務センターが本来ならば送ってくる)

本当なら、上記のような書類も、同時請求時に出すものだったのですが・・・こういうものが、ちょっと抜けていること、また、事務処理上、何度かチェックが入るはずなのに、その部分はチェックされずに、すっとすり抜けてしまっている(原因不明)ために、加給年金が支給されてしまったようで・・・「年金支給する側がきちっとチェックして支給停止するように通知なり手配するものだろう?」と夫から詰問され「そっちの事務処理での過失、ミスがあるのに、そんな額を返せと言われても承服できない」と言われました。

・・・さらに、もっとひどい事例になれば・・・旧法の厚生年金では、加給年金は(厚生年金など被用者年金に240月未満加入の)配偶者がいるかぎり加算され続けるのですが、もしこのこと(例:妻が被用者年金加入期間240月以上ある)をよく知らずに、何の疑問も持たずに、ずっともらっていたら・・・5年が時効なので、それこそ、5年分だけ返済して、20年程度もらっていたら、15年分は返済する必要がなくなる(10年分はプラス)という、すごいことになります。

詐欺の例として、親類が死亡したことを報告せずに、年金受給し続けた場合、この場合でも、詐欺罪に問われるでしょうけど、返還する額はやはり、上記のように5年分になります。

それに・・・そのような過払いがあった人で返済し終わった人は、「どれだけの総額があったのか?もしかしたら払いすぎになっているのでは?」と質問される場合もあります。
・・・もちろん、このようなことになった人には、過払いをして、返済(そのための年金一部停止)という作業をやっているのですから、「本当に社会保険庁は適正な処理をしているの?」「年金支給額は本当に正しいの?」と思っているのです。

(・・・私が思う加給年金の支給停止されない状況)・・・同時請求?また共済組合加入のみの240月以上の配偶者がいる。

夫と妻が同時請求する。このとき、たとえば、昭和22年同士の夫婦、夫(厚生年金月数、500月)と妻(厚生年金月数350月)とすると、当初は、両者とも、報酬比例部分だけの年金が出る人なのですが・・・61歳になると、定額部分発生となり、女性のほうは、加給年金がつく。しかし、この状況の夫なら、つくはずがない。・・・センターからの通知で「加給年金の開始年齢に達しました」という言葉と共に「加給年金が支給停止になりました」という言葉が入るはずなのです。
そして、夫のほうも63歳になって加給年金がつくが、やはり支給停止になる。
(参考・・・老齢年金支給開始年齢一覧表

こういう状況でも、やはり年金請求時に、こうなるというのが分からないと、気づかずに来てしまうことが、あったりします・・・怖いですけど、こういう場面に何度か遭遇しています。・・・その度に、私はそこそこ非難されます。「お前ら、社会保険庁を訴えてやる!」というようなことを言われたりもします。

だから、もし女性も男性もですが、定額部分発生時に、加給年金がつく人は、両者ともに昭和27年4月1日以前の生まれで、配偶者が240月以上の厚生年金記録(中高齢の特例・・・男:40歳以上、女:35歳以上の厚生年金の記録が15年~19年の昭和27年4月1日以前の人)がある人(ねんきん特別便とかで、夫婦の記録突き合わせは必要)で、加給年金がついている人は・・・夫婦で年金記録をチェックしにいったり、「配偶者加給年金が消滅しました」とかいう通知をうけて、これはどうして???と社会保険事務所を訪問したら・・・だいたいバレます(^^;。

それと、なかなかそういう状況が分かりにくい例として、夫か妻が共済組合にのみ入っていて、その情報が分かりにくい(60~65歳時は共済組合のみ年金支給で、65歳以後は老齢基礎年金が社会保険庁から支給)というのも、加給年金がストップして、配偶者の振替加算に反映していないとかいう時の理由の1つにあります。
共済年金加入240月以上の配偶者のある厚生年金240月以上の方。この方も、加給年金がついてないかどうか、チェックするほうがいいです。・・・情報として、夫の情報が入っているなら、定額部分支給開始時、加給年金が停止になると通知がくるはずですから。
でないと・・・上記のような問題が起こって、大きなショックをうけることになってしまいます。

(例外・・・というか当たり前のことですが・・・ねんきん特別便で、よく見にくいと苦情を受ける場合←「加入月数」(年金計算のもとになっている月数)と「加入期間」(現在加入中の期間数)の関係)

60歳までの厚生年金加入の記録では、220月程度(240月未満)=特別支給の老齢厚生年金の支給のもとになる月数=220月なので・・・60歳以降も継続的に会社勤務し厚生年金保険料を支払っている場合は、62歳くらいで加入月数は240を超えるが、年金支給のもとになる記録は220なので、定額部分を支給される配偶者には、加給年金はつきつづけます。この場合は、60歳時点で、240月以上の厚生年金記録をもつ配偶者に加給年金がついていてもOKです。

この場合、会社をやめたときに、60歳~会社を辞めるまで(または、ずっと会社勤務なら、65歳時)、の期間の年金記録が再度加えられて再計算されて、額の変更の通知が送られ支給されるので、この再計算された時に配偶者の加給年金が停止となります。

(未支給年金の支給手続きについて…最近の動向)
さて、話は変わって、未支給年金の支給が遅いことについて。最近、この関係の質問がちょっと多くなってきています。もちろん、年金支給の遅れが続いているからです。
この未支給年金の処理のみでは、現在は、支給まで3~4月かかります。さらに、この手続きのとき、その前くらいに記録が見つかって、ついでに今までもらっていなかった年金記録分の再裁定の未支給年金支給は・・・いつになることやら、という状況です。

だから、センター側の処理も、死亡した月までの分の未支給年金の書類と、その再計算分の未支給年金の書類と2枚書いてもらって提出していないと・・・時間がかかります、と話しているようです。1枚で未支給年金請求の場合、「処理に時間がかかりますから書類を2枚に分離して請求しなさい」とのセンターからの返戻(書類が返される)もあります。

実際、両方の未支給年金を書類提出したときには、私が対応した人(昨年5月くらいに死亡した親族の事例)の場合では、センター側から「今年の夏ごろ」という回答が返ってきました。・・・昨年の時点では、その記録訂正と年金支給の処理が、現在の状況のようになるとは、センター側も予測もしていなかったのですが・・・。

業務センター側の詳しい事情をいうと、その請求用紙(未支給年金+再裁定の請求)が大量に山積みされている状況で、その中の1枚の用紙(両方まとめて請求分)を取り出して、死亡した月の分の未支給年金とを分離して請求するように処理するのに・・・さらに1カ月時間を食うことになり・・・そんなことができない(それをやることがより時間を食う結果に・・・)と言われます。昨年くらいに、このような手続きを行った方、申し訳ないの一言です。

このことに関して、特に、税金関係の申告(遺族が行う準確定申告)で、数値上、その数字がどう絡んでいるのかっていうのが、非常に関心があるところになるでしょう。死亡ののち、相続の開始を知った日の翌日から4月以内に、相続人が確定申告する必要が出てくるからです。これを準確定申告といいます。
私自身、このパターンで見かけるのは・・・年金支給を止める連絡を入れた時期や未支給年金の書類を出しにきた時の状況によって、源泉徴収票の額がかなり変わっているのを見ています。

つまり、連絡した時期が遅かったら・・・年金支給額で載っている額が死亡した月まででなく・・・(例)死亡月が昨年8月で、年金支給を止める連絡を入れたのが10月上旬(口座凍結で10月15日には入金できず、という場合)だったりしたら・・・源泉徴収票には、2月~10月支給までの分の年金額が書かれている可能性は高いでしょう。
・・・こんな場合は、そういう事情を税務署に言って、後日修正しますから、と言っておきましょう。

(特殊事例として・・・70歳時に年金受給権が発生していない人)
この前、ちょっと特殊な例と遭遇したので、話すると・・・。
昭和12年生まれの方で、71歳なのですが、若いころに220月ほど厚生年金加入していて、その年金を受給するため厚生年金に入っていて、もうすぐ240月になるというので、年金額の試算をしてほしいとやってきました。
確かに今月までで239月まで来ている。
でもって、年金額の試算をしようとしたら・・・全然試算できない。
どうしてなんだろう???と思って、ブースの裏のほうに持って行く。しかし、何度も調べてみて、どうやっても試算できない。
・・・よくよく厚生年金の記録を見てみると、70歳前の記録から引き続き厚生年金に入っている(70歳の時、喪失と同時に取得の記録が出るはずだが・・・それがない)状態が続いている。どうして???と思うのであった。しかし、厚生年金の保険料は徴収されている。
つまり、この会社(たぶん、中小企業で厚生年金保険法なんて知らないのが予想される)、70歳時には、本当なら喪失届を出す→70歳以上の人で年金受給権がない人は、高齢任意加入被保険者となって同意の申し出をする手続き・・・をせずに、そのままにしていたから、厚生年金は、かかりっぱなしで、「試算できません」と表示されていたのでした。

・・・私も、こういう変な事例にあたったりするのですが・・・。
逆にいえば、こういう短縮特例を利用して年金受給できるように、厚生年金をかかるようにして、そういう、もうちょっとの厚生年金の加入期間で、年金受給になるという人を会社で使用するという慈善事業(?)をやってみたら、面白いかもしれないです。
ただ、その人にどういう職歴があるのかとか、その人が病気がちでないかどうかなど、いろんな状況を鑑みて、やらないと・・・難しいでしょうね、多分。

では、また、特殊な事例とか、どうしてこんなことになっているのか?という内容を解説していきたいと思います。

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