ねんきん定期便と標準報酬月額、標準賞与額・・・また、いろいろと窓口で苦情を言われそうな予感
私は・・・引き続き、どうも「ねんきん特別便」窓口から、「ねんきん定期便」窓口に4月からも移行して、対応するようなので・・・いろいろ現在、情報を収集しているところです。
(関連ページ)
大切な「未来」への情報、お届けします。
~「ねんきん定期便」の送付を開始します。~
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/index.html
・・・リンクが切れたら、「社会保険庁、ねんきん定期便」と社会保険庁HPで検索しましょう。
以下も、同様に、社会保険庁のHPからの情報になりますから、リンク切れの場合、社会保険庁のHPで検索します・・・自分で検索して情報収集って、こういうところをグーグルとかヤフーで検索して見に来ている、なんでも無料大好き、タダじゃないといけない人間の徹底した基本的な姿勢だとは思うのですが。
年金個人情報提供サービス(ユーザID・パスワード)
・・・年金受給者(ただし新法で受給の人=年金コード「1150」の人)も利用できるようになっている。
以前は、年金制度の現役の被保険者が自分の記録確認のためIDとパスワードをもらって、HP上で確認できて、さらに見込み額も見れるようになっていた。
かなり改良されたHPなので、パソコンをいじれる老人は、こっちのほうを利用すると、行列せずに情報を見られる。
(政府広報 ねんきん定期便)
政府広報 ねんきん定期便(1)
政府広報 ねんきん定期便(2)
政府広報 ねんきん定期便(3)
政府広報 ねんきん定期便(4)
・・・この内容を見てもらったら、わかりやすいでしょう。
オレンジ色=もれや間違いの可能性が高い人
水色=それ以外の人
そんなこと言いながら、水色の場合で記録が漏れているという申出でも・・・ねんきん特別便のときでも、そこそこ四苦八苦しましたねえ。特に、
日付が5日以上違う、
月が1か月以上違う、
生まれた年が1年以上違う、
漢字が「勲」と「薫」という風に、その字の入力間違いとか、
読み方間違い、さらには「忍(シノブ)」といっても男女ともに名前があって、男なのに女性になっていたり
・・・というミスを、検索しまくって探して記録統合につなげた事例をたくさん見てきた私には・・・水色のほうの記録検索のほうが、そこそこの研究材料になったりします・・・と、ひねくれたことを言っておこう。
実際、そういう難解な記録検索は困難を極めるので。
(そういう実例)
ねんきん特別便に記載がない記録・・・いろんな事例の提示とその対処法
ねんきん特別便に記載がない記録・・・いろんな事例の提示とその対処法(2)
(参考)
カテゴリー:年金
これに加えて・・・標準報酬月額、国民年金の納付した時期の具体的な月、付加年金をつけているかどうか、なども情報として知ることができる。
・・・上記の政府広報の(3)に書いてあるのだが、標準報酬月額の著しい引き下げは朱書きで送られてくる。
これを見た人は、窓口でどういう具合な状況、感情をもってやってくるのか・・・そこそこ危険なものを感じる(^^;。
ねんきん特別便に記載がない記録・・・いろんな事例の提示とその対処法・・・ここで、ちょこっと給料明細と標準報酬月額の違いについて、実際に給料明細を持ってきた人の事例を書いてますが・・・これも私自身、「???」と思ってしまった事例です。
・・・一般の人が、標準報酬月額の表などを見て、わけが分るのだろうか・・・というのが私の不安。標準報酬月額?何?それ、意味わからん、と言われることが多くなるだろう。
また、窓口で「私はアホだから、この書いている内容を、何回見ても分らん・・・」と言い張る人が、多く来そうだ。
標準報酬月額の変遷・・・給料明細の厚生年金保険料から、どれだけの標準報酬月額(保険料計算のもとになる報酬額)かを検証できる。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/pdf/standard.pdf
すぐ、社長や役員をしている、管理職をしている人が、15年程度、月の給料が70万以上あったとかいう人がやってきて、「なんで、この年金額???」と何度も不信感を持って質問してくる人がいる。言っておくが、厚生年金の保険料は上限がある。平成21年3月現在なら、62万円が上限。
そういう変遷が、ここで見られる。
保険料率の変遷・・・昔は、第1種(男子)と第2種(女子)と第3種(坑内員、船員)と分けて、保険料率が異なっていた時があります。船員は、業務外の年金=厚生年金ですが、今でも船員保険という保険が存在しています。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/pdf/insurance.pdf
さらに、何が保険料のもとになる給料額なのか?とよく聞かれる。給料明細を持ってきて、給料の総額に保険料率をかけて計算して「おかしい」と言ってくる。
・・・標準報酬月額の決定システムを知りましょう。
固定的給料に基づいて、標準報酬月額が決定されている。
そういえば、私のブログで「標準報酬月額について」というのを書いていた。ここの説明が、詳しいと思われる。
・・・残業代(変動する賃金)や、一時的な出張旅費、病気の見舞金などは含まれない。
また、締め日がいつで、その標準報酬月額に対応する月がいつの時期のものなのかというのも、標準報酬月額を見る上で、必要である。
締め日=月の末日、支払い日=翌月の10日ならば、たとえば、「4月支払給料」という明細は、3月の勤務内容=3月の保険料を載せた給料明細ということも、知っておくことが必要である。
また、これも窓口で質問が多いのだが、「賞与が平成15年4月から出ているだけだ」と言ってくる人。標準報酬月額制(標準報酬月額のみで年金計算)から総報酬制(標準報酬月額+標準賞与額で年金計算)に移行したのが、平成15年4月。だから、それ以前は、記録としては出てこない。・・・「昔からボーナスでも保険料をとっていただろうに」←これもよく言われる。特別保険料とかいうものが確かにあったのだが、それは法改正前のことで・・・法改正された総報酬制導入後の記録は出てきます。
上限は1回の賞与につき150万円(平成15年4月から平成21年現在まで)。1000円単位で変動していきます。
・・・健康保険の窓口で任意継続の説明をするときに、何か月かの給料明細見て・・・不審な給料明細があったりして・・・「なんで、この保険料なんだろうか?」と思ってしまうこともあったりします。
そう考えると・・・相手は「社会保険庁が保険料引き下げに関与しているんだろう?」=「うわあ、窓口で、どんだけ罵倒されるんだろうか?」と今、思ってしまっているところです。
それはそれとして、また研究すべき年金記録の事例が見られるので、個人的には、面白いといえば、面白いのではあるが。
社会保険料節減の裏ワザ!・・・ここの本の感想とか見てたら、そこそこ笑えました(^^;。私も、感想のように思うところ。
「裏ワザ」って書くほどのもんなのか?と・・・あまり悪口は言うまい。ちょっと物の見方、観点を変えたくらいか。これは、本の批評なので。私に「書きなさい」「批判だけ1人前のお前、じゃあ何か書いてみろよ」と言われても、本を書くにも、コネクションもないし、「裏ワザ」とか言って大風呂敷を広げるのも性格的にできないし、いろんな意味で「書けません」というでしょう(^^;。![]()
(内容)
第1章 毎年負担が重くなる社会保険料!
・・・たいていは、この手の本は「派遣会社を利用、アウトソーシングをしろ」というパターンが多い。
当然だが、自分の所で保険料を払うということはしないから。
アウトソーシングなどは労務の提供でなく、物品の購入と同じ処理だからね。
・・・以下、「お前(従業員)の年金額なんて考えない。とにかく会社の保険料を3割程度減らすことに徹する」という考え方を貫くと、こんな感じ。
第2章 節減の裏ワザ!―社員の給与編・・・要するに、標準報酬月額には、例えば、20万円なら、195000~210000円未満という範囲があるから、209000円くらいまで基本給、1か月の固定的給料を持って行く、という方法。
第3章 節減の裏ワザ!―社員の賞与編・・・賞与は、例えば年2回に分けて150万円を支給したら、厚生年金の保険料は150万円での保険料計算を2回されるが、これを年1回、300万円の支給としたら・・・保険料は150万円で計算される、というもの。
だから、年俸制にして、上記のような方法を利用したら、かなり保険料を圧縮できる場合もあるよ、とのこと。
・・・裏ワザといえば・・・裏ワザか???
第4章 節減の裏ワザ!―パート社員編
第5章 節減の裏ワザ!―適用の仕組み編
当然、パートというと社会保険は適用時間や勤務日数で適用される、されないというのが決まるので、適用されない週30時間未満、1か月17日未満の勤務を、年でいえば、1か月17日以上、次の1か月17日未満ということを繰り返したとしても、総合判断されてセーフ?(そのほかの状況にもよる)、そういう状況に持って行くようにするとか、3号被保険者から外れない程度(年間130万円未満の収入)に働くとか・・・そんなところでしょう。
第6章 節減の裏ワザ!―経営者編
経営者が2人(親と子)でやっている場合・・・報酬額を100万円と100万円として払うことにしたら、厚生年金なら62万円×2での標準報酬月額の保険料金額で徴収される。
しかし、同じ200万円を払うとしても、一方に高額に払い、一方に低額で払うという場合なら・・・報酬額を親が170万円、息子が30万円としたら、保険料は62万円と30万円の標準報酬月額で計算されるということ。
確かに、制度をうまく利用した方法ですが・・・裏ワザなのか???。
第7章 働く人のための節減テクニック
・・・ちょっと嫌味を言っておくが、保険料を下げる=病気の時に、傷病手当金をもらおうと思うとき、金額が低くなります。
当然、年金額も本当なら多いかもしれないのに、低くすることを念頭に置いたら、低くなります。
たいてい、給料計算がおかしいとか、保険料がおかしいとかいうのがバレるときは、保険給付を受けるときに気付きます。
(事例としては・・・)私が、労働者から計算してほしいと言われて計算した労災保険の平均賃金計算で・・・賃金台帳やタイムカードを、どこをどう見てもおかしいから、とある中小企業に「残業手当を払ってください」「裁判所で付加金つけて残業手当を請求します」と内容証明送りつけて、「弁護士を連れてくる」と社長を激怒させたのも、・・・私にそういう依頼を持ってきた労働者がいたからねえ。
(・・・ちょっと話が脱線しまくったか・・・)
話を戻して、上記以外に、方法は何かあるのだろうか?
上記の方法は、合法な方法。
しかし・・・ねんきん定期便に出てくる朱書きの標準報酬月額は、そんな「裏ワザ!」とかいう本になるような生易しい方法でなんかやってこないはず。
私が、「どうしてなんでしょうか?」と先輩社労士の方々に聞いてみると・・・
給料体系が日給月給制もあれば、1日だけ出ても月給を出す月給制のところもある、当然だが。
さすがに、そういうことまで詳しくチェックされて、報酬月額算定基礎届や、報酬月額変更届を出すわけでもない・・・簡単な質問はされるが、よほど不自然でない限り受け付けられる。さらに、その届では、何百人という従業員がいたら、全部に目も行き届かないだろう。
(事例)2万円/日の日給月給、資格取得時の月は、16日勤務で、32万円。これで、標準報酬月額が決定。
その後、標準報酬月額32万円のままの記録。このまま、3年ほど記録が続く。
・・・どうしてか?(→これは「こんな給料明細は、どのようなメカニズムになっているのか?」と意見をいろいろ聞いた上で、総合的に考えてみた私の勝手な憶測であり・・・事業者は、こういうマネを絶対してはいけませんので、注意。はっきり言って、虚偽申告、犯罪といえます。・・・NHKとかは、こういうことをコンサルティングしている奴を教えてくれ、紹介してくれと私に少々失礼なことを言って取材してくる。)
算定基礎届の日付に注目すると・・・ここの日付を、25日出勤でも、14日とかにして、保険料の基礎となる報酬の月からはずず→そういうことが3か月(4~6月)続く→算定基礎の計算ができないとなり、保険料が保険者算定になる→従前の保険料となる。
このことを、3年ほど続ける。もちろん、この対象の人物は、病気して傷病手当金をもらうはずもない。
同様に、算定基礎の日数を、31日、30日、31日と書く(この時期に随時改定も考える)。そうすることで、4~6月の出勤日数が低い時期の低い報酬で抑えられた計算で保険料を計算され、保険料を低く抑えた数字が出てくる。
(例)4~6月の時期に、15日出勤、上記条件から、月額給料30万円と計算でき、これを30日出勤で書類を提出すると、やはり標準報酬月額が定時決定の範囲内となる。
出勤簿は、ハンコ式のものにしておき、ハンコを適当な日数押して提出する。
・・・という方法。当然、中小企業は、法律の知識も書類の書き方も何も分らない人が多いので、例示どおりの形式を整えた書類を適当に作ってきて、提出してしまう(わざとでない?)ことが多いでしょう。
・・・と一応、フォローしておく(^^;。
また長文になってしまった。
(続編)ねんきん定期便の見方・・・さらに、+α、回答の仕方。








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