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2009年3月22日 (日)

ねんきん定期便と標準報酬月額、標準賞与額・・・また、いろいろと窓口で苦情を言われそうな予感

私は・・・引き続き、どうも「ねんきん特別便」窓口から、「ねんきん定期便」窓口に4月からも移行して、対応するようなので・・・いろいろ現在、情報を収集しているところです。

(関連ページ)
大切な「未来」への情報、お届けします。
~「ねんきん定期便」の送付を開始します。~
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/index.html

・・・リンクが切れたら、「社会保険庁、ねんきん定期便」と社会保険庁HPで検索しましょう。
以下も、同様に、社会保険庁のHPからの情報になりますから、リンク切れの場合、社会保険庁のHPで検索します・・・自分で検索して情報収集って、こういうところをグーグルとかヤフーで検索して見に来ている、なんでも無料大好き、タダじゃないといけない人間の徹底した基本的な姿勢だとは思うのですが。

年金個人情報提供サービス(ユーザID・パスワード)
・・・年金受給者(ただし新法で受給の人=年金コード「1150」の人)も利用できるようになっている。
以前は、年金制度の現役の被保険者が自分の記録確認のためIDとパスワードをもらって、HP上で確認できて、さらに見込み額も見れるようになっていた。
かなり改良されたHPなので、パソコンをいじれる老人は、こっちのほうを利用すると、行列せずに情報を見られる。

(政府広報 ねんきん定期便)
政府広報 ねんきん定期便(1)

政府広報 ねんきん定期便(2)

政府広報 ねんきん定期便(3)

政府広報 ねんきん定期便(4)

・・・この内容を見てもらったら、わかりやすいでしょう。
オレンジ色=もれや間違いの可能性が高い人
水色=それ以外の人

そんなこと言いながら、水色の場合で記録が漏れているという申出でも・・・ねんきん特別便のときでも、そこそこ四苦八苦しましたねえ。特に、
日付が5日以上違う、
月が1か月以上違う、
生まれた年が1年以上違う、
漢字が「勲」と「薫」という風に、その字の入力間違いとか、
読み方間違い、さらには「忍(シノブ)」といっても男女ともに名前があって、男なのに女性になっていたり
・・・というミスを、検索しまくって探して記録統合につなげた事例をたくさん見てきた私には・・・水色のほうの記録検索のほうが、そこそこの研究材料になったりします・・・と、ひねくれたことを言っておこう。
実際、そういう難解な記録検索は困難を極めるので。

(そういう実例)
ねんきん特別便に記載がない記録・・・いろんな事例の提示とその対処法

ねんきん特別便に記載がない記録・・・いろんな事例の提示とその対処法(2)

(参考)
カテゴリー:年金

これに加えて・・・標準報酬月額、国民年金の納付した時期の具体的な月、付加年金をつけているかどうか、なども情報として知ることができる。

・・・上記の政府広報の(3)に書いてあるのだが、標準報酬月額の著しい引き下げは朱書きで送られてくる。
これを見た人は、窓口でどういう具合な状況、感情をもってやってくるのか・・・そこそこ危険なものを感じる(^^;。

ねんきん特別便に記載がない記録・・・いろんな事例の提示とその対処法・・・ここで、ちょこっと給料明細と標準報酬月額の違いについて、実際に給料明細を持ってきた人の事例を書いてますが・・・これも私自身、「???」と思ってしまった事例です。

・・・一般の人が、標準報酬月額の表などを見て、わけが分るのだろうか・・・というのが私の不安。標準報酬月額?何?それ、意味わからん、と言われることが多くなるだろう。
また、窓口で「私はアホだから、この書いている内容を、何回見ても分らん・・・」と言い張る人が、多く来そうだ。

標準報酬月額の変遷・・・給料明細の厚生年金保険料から、どれだけの標準報酬月額(保険料計算のもとになる報酬額)かを検証できる。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/pdf/standard.pdf

すぐ、社長や役員をしている、管理職をしている人が、15年程度、月の給料が70万以上あったとかいう人がやってきて、「なんで、この年金額???」と何度も不信感を持って質問してくる人がいる。言っておくが、厚生年金の保険料は上限がある。平成21年3月現在なら、62万円が上限。
そういう変遷が、ここで見られる。

保険料率の変遷・・・昔は、第1種(男子)と第2種(女子)と第3種(坑内員、船員)と分けて、保険料率が異なっていた時があります。船員は、業務外の年金=厚生年金ですが、今でも船員保険という保険が存在しています。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/pdf/insurance.pdf

さらに、何が保険料のもとになる給料額なのか?とよく聞かれる。給料明細を持ってきて、給料の総額に保険料率をかけて計算して「おかしい」と言ってくる。
・・・標準報酬月額の決定システムを知りましょう。
固定的給料に基づいて、標準報酬月額が決定されている。
そういえば、私のブログで「標準報酬月額について」というのを書いていた。ここの説明が、詳しいと思われる。
・・・残業代(変動する賃金)や、一時的な出張旅費、病気の見舞金などは含まれない。
また、締め日がいつで、その標準報酬月額に対応する月がいつの時期のものなのかというのも、標準報酬月額を見る上で、必要である。
締め日=月の末日、支払い日=翌月の10日ならば、たとえば、「4月支払給料」という明細は、3月の勤務内容=3月の保険料を載せた給料明細ということも、知っておくことが必要である。

また、これも窓口で質問が多いのだが、「賞与が平成15年4月から出ているだけだ」と言ってくる人。標準報酬月額制(標準報酬月額のみで年金計算)から総報酬制(標準報酬月額+標準賞与額で年金計算)に移行したのが、平成15年4月。だから、それ以前は、記録としては出てこない。・・・「昔からボーナスでも保険料をとっていただろうに」←これもよく言われる。特別保険料とかいうものが確かにあったのだが、それは法改正前のことで・・・法改正された総報酬制導入後の記録は出てきます。

上限は1回の賞与につき150万円(平成15年4月から平成21年現在まで)。1000円単位で変動していきます。

・・・健康保険の窓口で任意継続の説明をするときに、何か月かの給料明細見て・・・不審な給料明細があったりして・・・「なんで、この保険料なんだろうか?」と思ってしまうこともあったりします。
そう考えると・・・相手は「社会保険庁が保険料引き下げに関与しているんだろう?」=「うわあ、窓口で、どんだけ罵倒されるんだろうか?」と今、思ってしまっているところです。
それはそれとして、また研究すべき年金記録の事例が見られるので、個人的には、面白いといえば、面白いのではあるが。

社会保険料節減の裏ワザ!・・・ここの本の感想とか見てたら、そこそこ笑えました(^^;。私も、感想のように思うところ。
「裏ワザ」って書くほどのもんなのか?と・・・あまり悪口は言うまい。ちょっと物の見方、観点を変えたくらいか。これは、本の批評なので。私に「書きなさい」「批判だけ1人前のお前、じゃあ何か書いてみろよ」と言われても、本を書くにも、コネクションもないし、「裏ワザ」とか言って大風呂敷を広げるのも性格的にできないし、いろんな意味で「書けません」というでしょう(^^;。

(内容)
第1章 毎年負担が重くなる社会保険料!
・・・たいていは、この手の本は「派遣会社を利用、アウトソーシングをしろ」というパターンが多い。
当然だが、自分の所で保険料を払うということはしないから。
アウトソーシングなどは労務の提供でなく、物品の購入と同じ処理だからね。
・・・以下、「お前(従業員)の年金額なんて考えない。とにかく会社の保険料を3割程度減らすことに徹する」という考え方を貫くと、こんな感じ。

第2章 節減の裏ワザ!―社員の給与編・・・要するに、標準報酬月額には、例えば、20万円なら、195000~210000円未満という範囲があるから、209000円くらいまで基本給、1か月の固定的給料を持って行く、という方法。

第3章 節減の裏ワザ!―社員の賞与編・・・賞与は、例えば年2回に分けて150万円を支給したら、厚生年金の保険料は150万円での保険料計算を2回されるが、これを年1回、300万円の支給としたら・・・保険料は150万円で計算される、というもの。
だから、年俸制にして、上記のような方法を利用したら、かなり保険料を圧縮できる場合もあるよ、とのこと。
・・・裏ワザといえば・・・裏ワザか???

第4章 節減の裏ワザ!―パート社員編
第5章 節減の裏ワザ!―適用の仕組み編
当然、パートというと社会保険は適用時間や勤務日数で適用される、されないというのが決まるので、適用されない週30時間未満、1か月17日未満の勤務を、年でいえば、1か月17日以上、次の1か月17日未満ということを繰り返したとしても、総合判断されてセーフ?(そのほかの状況にもよる)、そういう状況に持って行くようにするとか、3号被保険者から外れない程度(年間130万円未満の収入)に働くとか・・・そんなところでしょう。

第6章 節減の裏ワザ!―経営者編
経営者が2人(親と子)でやっている場合・・・報酬額を100万円と100万円として払うことにしたら、厚生年金なら62万円×2での標準報酬月額の保険料金額で徴収される。
しかし、同じ200万円を払うとしても、一方に高額に払い、一方に低額で払うという場合なら・・・報酬額を親が170万円、息子が30万円としたら、保険料は62万円と30万円の標準報酬月額で計算されるということ。
確かに、制度をうまく利用した方法ですが・・・裏ワザなのか???。

第7章 働く人のための節減テクニック
・・・ちょっと嫌味を言っておくが、保険料を下げる=病気の時に、傷病手当金をもらおうと思うとき、金額が低くなります。
当然、年金額も本当なら多いかもしれないのに、低くすることを念頭に置いたら、低くなります。

たいてい、給料計算がおかしいとか、保険料がおかしいとかいうのがバレるときは、保険給付を受けるときに気付きます。
(事例としては・・・)私が、労働者から計算してほしいと言われて計算した労災保険の平均賃金計算で・・・賃金台帳やタイムカードを、どこをどう見てもおかしいから、とある中小企業に「残業手当を払ってください」「裁判所で付加金つけて残業手当を請求します」と内容証明送りつけて、「弁護士を連れてくる」と社長を激怒させたのも、・・・私にそういう依頼を持ってきた労働者がいたからねえ。

(・・・ちょっと話が脱線しまくったか・・・)
話を戻して、上記以外に、方法は何かあるのだろうか?
上記の方法は、合法な方法。
しかし・・・ねんきん定期便に出てくる朱書きの標準報酬月額は、そんな「裏ワザ!」とかいう本になるような生易しい方法でなんかやってこないはず。

私が、「どうしてなんでしょうか?」と先輩社労士の方々に聞いてみると・・・
給料体系が日給月給制もあれば、1日だけ出ても月給を出す月給制のところもある、当然だが。
さすがに、そういうことまで詳しくチェックされて、報酬月額算定基礎届や、報酬月額変更届を出すわけでもない・・・簡単な質問はされるが、よほど不自然でない限り受け付けられる。さらに、その届では、何百人という従業員がいたら、全部に目も行き届かないだろう。

(事例)2万円/日の日給月給、資格取得時の月は、16日勤務で、32万円。これで、標準報酬月額が決定。
その後、標準報酬月額32万円のままの記録。このまま、3年ほど記録が続く。
・・・どうしてか?(→これは「こんな給料明細は、どのようなメカニズムになっているのか?」と意見をいろいろ聞いた上で、総合的に考えてみた私の勝手な憶測であり・・・事業者は、こういうマネを絶対してはいけませんので、注意。はっきり言って、虚偽申告、犯罪といえます。・・・NHKとかは、こういうことをコンサルティングしている奴を教えてくれ、紹介してくれと私に少々失礼なことを言って取材してくる。)
算定基礎届の日付に注目すると・・・ここの日付を、25日出勤でも、14日とかにして、保険料の基礎となる報酬の月からはずず→そういうことが3か月(4~6月)続く→算定基礎の計算ができないとなり、保険料が保険者算定になる→従前の保険料となる。
このことを、3年ほど続ける。もちろん、この対象の人物は、病気して傷病手当金をもらうはずもない。

同様に、算定基礎の日数を、31日、30日、31日と書く(この時期に随時改定も考える)。そうすることで、4~6月の出勤日数が低い時期の低い報酬で抑えられた計算で保険料を計算され、保険料を低く抑えた数字が出てくる。

(例)4~6月の時期に、15日出勤、上記条件から、月額給料30万円と計算でき、これを30日出勤で書類を提出すると、やはり標準報酬月額が定時決定の範囲内となる。

出勤簿は、ハンコ式のものにしておき、ハンコを適当な日数押して提出する。

・・・という方法。当然、中小企業は、法律の知識も書類の書き方も何も分らない人が多いので、例示どおりの形式を整えた書類を適当に作ってきて、提出してしまう(わざとでない?)ことが多いでしょう。
・・・と一応、フォローしておく(^^;。

また長文になってしまった。

(続編)ねんきん定期便の見方・・・さらに、+α、回答の仕方。

2009年3月21日 (土)

加給年金と過払い・・・よくある「返還してください」と窓口で発覚する時の話、など。

加給年金と過払い・・・よくある「返還してください」と窓口で発覚する時の話。
そういう「返還してください」と言った時の、相手の顔と言ったら・・・(^^;言い表せないほど愕然とします。
もちろん、それが発覚するときというのは・・・いろんな時に発覚します。
ねんきん特別便の記録チェックの時に、給付額なども見るのですが、このとき、夫婦の両方が240月以上の厚生年金の記録の60歳~65歳までの人で定額部分を支給され始めたのに、一方のほう、たいていは男性が加給年金停止になるのに、女性のほうは、停止にならずに支給されるという・・・どうしてこんなことが起こっているのか、原因不明、意味不明でした(^^;。

上記のような事例に何度か出くわしたことがあります・・・その時に、たとえば余分に5年間加給年金をもらっていたという場合(昭和18年4月2日以降の人)、396,000円×5年=1980,000円を返還することになります。
方法としては・・・一括して返済する。
5年以内の期間で、支払う方法を決めていく。
各期の年金支給時に、支給停止(66,000円。×6期×5年)する。
または、現金で、やはり5年以内で分割で返していく。

こういう説明を私がした時、こう言われたことがあります。
「お前ら訴えてやる」・・・みたいなことを。
「国の事務処理ミスだろう?こんなこと承服できない。弁護士などの人に相談してからでないと、こういうことを決められません」

・・・この事例の場合。
昭和17年生まれの女性(厚生年金、60歳時で400月以上)と、昭和18年生まれの男性(60歳時点で、350月以上)という夫婦。
どうしてこうなったのか?・・・どうも老齢年金裁定の時期をみると、女性が60歳になった1年後、男性60歳時に同時に請求したというのが、端末上の情報から分かる。
このとき、男性のほうの年金支給は定額部分発生時(61歳)、加給年金が停止となっている。しかし、女性のほうは、60~61歳時には、夫59~60歳なので、加給年金が1年はもらえる。しかし、61歳時に停止するべきものが、停止せずに加給年金が支給されている。
・・・そして、妻が66歳、夫65歳になったとき、「なんで月、30,000円程度のお金が支給がされなくなったの?」と理由を聞きに来所したわけである。
このことにショックを受けている上に、5年間のうちに、1812,500円返還する必要がある、ともいえば、驚愕する上に、さらに憔悴までしてしまいます。

老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届(配偶者が障害の年金受給時や被用者年金で240月以上加入で老齢の年金受給など、該当した場合・・・社会保険業務センターが本来ならば送ってくる)

本当なら、上記のような書類も、同時請求時に出すものだったのですが・・・こういうものが、ちょっと抜けていること、また、事務処理上、何度かチェックが入るはずなのに、その部分はチェックされずに、すっとすり抜けてしまっている(原因不明)ために、加給年金が支給されてしまったようで・・・「年金支給する側がきちっとチェックして支給停止するように通知なり手配するものだろう?」と夫から詰問され「そっちの事務処理での過失、ミスがあるのに、そんな額を返せと言われても承服できない」と言われました。

・・・さらに、もっとひどい事例になれば・・・旧法の厚生年金では、加給年金は(厚生年金など被用者年金に240月未満加入の)配偶者がいるかぎり加算され続けるのですが、もしこのこと(例:妻が被用者年金加入期間240月以上ある)をよく知らずに、何の疑問も持たずに、ずっともらっていたら・・・5年が時効なので、それこそ、5年分だけ返済して、20年程度もらっていたら、15年分は返済する必要がなくなる(10年分はプラス)という、すごいことになります。

詐欺の例として、親類が死亡したことを報告せずに、年金受給し続けた場合、この場合でも、詐欺罪に問われるでしょうけど、返還する額はやはり、上記のように5年分になります。

それに・・・そのような過払いがあった人で返済し終わった人は、「どれだけの総額があったのか?もしかしたら払いすぎになっているのでは?」と質問される場合もあります。
・・・もちろん、このようなことになった人には、過払いをして、返済(そのための年金一部停止)という作業をやっているのですから、「本当に社会保険庁は適正な処理をしているの?」「年金支給額は本当に正しいの?」と思っているのです。

(・・・私が思う加給年金の支給停止されない状況)・・・同時請求?また共済組合加入のみの240月以上の配偶者がいる。

夫と妻が同時請求する。このとき、たとえば、昭和22年同士の夫婦、夫(厚生年金月数、500月)と妻(厚生年金月数350月)とすると、当初は、両者とも、報酬比例部分だけの年金が出る人なのですが・・・61歳になると、定額部分発生となり、女性のほうは、加給年金がつく。しかし、この状況の夫なら、つくはずがない。・・・センターからの通知で「加給年金の開始年齢に達しました」という言葉と共に「加給年金が支給停止になりました」という言葉が入るはずなのです。
そして、夫のほうも63歳になって加給年金がつくが、やはり支給停止になる。
(参考・・・老齢年金支給開始年齢一覧表

こういう状況でも、やはり年金請求時に、こうなるというのが分からないと、気づかずに来てしまうことが、あったりします・・・怖いですけど、こういう場面に何度か遭遇しています。・・・その度に、私はそこそこ非難されます。「お前ら、社会保険庁を訴えてやる!」というようなことを言われたりもします。

だから、もし女性も男性もですが、定額部分発生時に、加給年金がつく人は、両者ともに昭和27年4月1日以前の生まれで、配偶者が240月以上の厚生年金記録(中高齢の特例・・・男:40歳以上、女:35歳以上の厚生年金の記録が15年~19年の昭和27年4月1日以前の人)がある人(ねんきん特別便とかで、夫婦の記録突き合わせは必要)で、加給年金がついている人は・・・夫婦で年金記録をチェックしにいったり、「配偶者加給年金が消滅しました」とかいう通知をうけて、これはどうして???と社会保険事務所を訪問したら・・・だいたいバレます(^^;。

それと、なかなかそういう状況が分かりにくい例として、夫か妻が共済組合にのみ入っていて、その情報が分かりにくい(60~65歳時は共済組合のみ年金支給で、65歳以後は老齢基礎年金が社会保険庁から支給)というのも、加給年金がストップして、配偶者の振替加算に反映していないとかいう時の理由の1つにあります。
共済年金加入240月以上の配偶者のある厚生年金240月以上の方。この方も、加給年金がついてないかどうか、チェックするほうがいいです。・・・情報として、夫の情報が入っているなら、定額部分支給開始時、加給年金が停止になると通知がくるはずですから。
でないと・・・上記のような問題が起こって、大きなショックをうけることになってしまいます。

(例外・・・というか当たり前のことですが・・・ねんきん特別便で、よく見にくいと苦情を受ける場合←「加入月数」(年金計算のもとになっている月数)と「加入期間」(現在加入中の期間数)の関係)

60歳までの厚生年金加入の記録では、220月程度(240月未満)=特別支給の老齢厚生年金の支給のもとになる月数=220月なので・・・60歳以降も継続的に会社勤務し厚生年金保険料を支払っている場合は、62歳くらいで加入月数は240を超えるが、年金支給のもとになる記録は220なので、定額部分を支給される配偶者には、加給年金はつきつづけます。この場合は、60歳時点で、240月以上の厚生年金記録をもつ配偶者に加給年金がついていてもOKです。

この場合、会社をやめたときに、60歳~会社を辞めるまで(または、ずっと会社勤務なら、65歳時)、の期間の年金記録が再度加えられて再計算されて、額の変更の通知が送られ支給されるので、この再計算された時に配偶者の加給年金が停止となります。

(未支給年金の支給手続きについて…最近の動向)
さて、話は変わって、未支給年金の支給が遅いことについて。最近、この関係の質問がちょっと多くなってきています。もちろん、年金支給の遅れが続いているからです。
この未支給年金の処理のみでは、現在は、支給まで3~4月かかります。さらに、この手続きのとき、その前くらいに記録が見つかって、ついでに今までもらっていなかった年金記録分の再裁定の未支給年金支給は・・・いつになることやら、という状況です。

だから、センター側の処理も、死亡した月までの分の未支給年金の書類と、その再計算分の未支給年金の書類と2枚書いてもらって提出していないと・・・時間がかかります、と話しているようです。1枚で未支給年金請求の場合、「処理に時間がかかりますから書類を2枚に分離して請求しなさい」とのセンターからの返戻(書類が返される)もあります。

実際、両方の未支給年金を書類提出したときには、私が対応した人(昨年5月くらいに死亡した親族の事例)の場合では、センター側から「今年の夏ごろ」という回答が返ってきました。・・・昨年の時点では、その記録訂正と年金支給の処理が、現在の状況のようになるとは、センター側も予測もしていなかったのですが・・・。

業務センター側の詳しい事情をいうと、その請求用紙(未支給年金+再裁定の請求)が大量に山積みされている状況で、その中の1枚の用紙(両方まとめて請求分)を取り出して、死亡した月の分の未支給年金とを分離して請求するように処理するのに・・・さらに1カ月時間を食うことになり・・・そんなことができない(それをやることがより時間を食う結果に・・・)と言われます。昨年くらいに、このような手続きを行った方、申し訳ないの一言です。

このことに関して、特に、税金関係の申告(遺族が行う準確定申告)で、数値上、その数字がどう絡んでいるのかっていうのが、非常に関心があるところになるでしょう。死亡ののち、相続の開始を知った日の翌日から4月以内に、相続人が確定申告する必要が出てくるからです。これを準確定申告といいます。
私自身、このパターンで見かけるのは・・・年金支給を止める連絡を入れた時期や未支給年金の書類を出しにきた時の状況によって、源泉徴収票の額がかなり変わっているのを見ています。

つまり、連絡した時期が遅かったら・・・年金支給額で載っている額が死亡した月まででなく・・・(例)死亡月が昨年8月で、年金支給を止める連絡を入れたのが10月上旬(口座凍結で10月15日には入金できず、という場合)だったりしたら・・・源泉徴収票には、2月~10月支給までの分の年金額が書かれている可能性は高いでしょう。
・・・こんな場合は、そういう事情を税務署に言って、後日修正しますから、と言っておきましょう。

(特殊事例として・・・70歳時に年金受給権が発生していない人)
この前、ちょっと特殊な例と遭遇したので、話すると・・・。
昭和12年生まれの方で、71歳なのですが、若いころに220月ほど厚生年金加入していて、その年金を受給するため厚生年金に入っていて、もうすぐ240月になるというので、年金額の試算をしてほしいとやってきました。
確かに今月までで239月まで来ている。
でもって、年金額の試算をしようとしたら・・・全然試算できない。
どうしてなんだろう???と思って、ブースの裏のほうに持って行く。しかし、何度も調べてみて、どうやっても試算できない。
・・・よくよく厚生年金の記録を見てみると、70歳前の記録から引き続き厚生年金に入っている(70歳の時、喪失と同時に取得の記録が出るはずだが・・・それがない)状態が続いている。どうして???と思うのであった。しかし、厚生年金の保険料は徴収されている。
つまり、この会社(たぶん、中小企業で厚生年金保険法なんて知らないのが予想される)、70歳時には、本当なら喪失届を出す→70歳以上の人で年金受給権がない人は、高齢任意加入被保険者となって同意の申し出をする手続き・・・をせずに、そのままにしていたから、厚生年金は、かかりっぱなしで、「試算できません」と表示されていたのでした。

・・・私も、こういう変な事例にあたったりするのですが・・・。
逆にいえば、こういう短縮特例を利用して年金受給できるように、厚生年金をかかるようにして、そういう、もうちょっとの厚生年金の加入期間で、年金受給になるという人を会社で使用するという慈善事業(?)をやってみたら、面白いかもしれないです。
ただ、その人にどういう職歴があるのかとか、その人が病気がちでないかどうかなど、いろんな状況を鑑みて、やらないと・・・難しいでしょうね、多分。

では、また、特殊な事例とか、どうしてこんなことになっているのか?という内容を解説していきたいと思います。

2009年3月17日 (火)

障害給付裁定請求・・・記入チェックや添付する書類の指導は難しい。

最近、年金相談、週に1回~2回程度、年金請求の相談していると、この手の内容の申請がやってきます。そこで、このことについて・・・私自身も、病気の内容やその人の状況を熟知していないので、うまく対応できないのですが・・・知りうる限り、学んだ限りをお伝えしようと思っております。

グーグル検索やヤフー検索とかで、ここのサイト、意外と「障害年金、見本」とか上がってくるようなので・・・。
先に断わっておきますが、あなた(申請者)の病気内容、おかれている状況などが具体的に分りませんので、この事例のとおり書いて、うまくいくとは限りません。
ただ、書類をチェックする側は、どのあたりを見て、「返戻(書類不備などの返却)」にしているのか・・・つまりスムーズに年金受給したいわけですから、注意すべき点は注意しておくことを書こうと思います。
障害の内容によっては、近々死に至る=申請中に死亡、ということもありますから。

初診日がいつなのか?
・・・このへん、そこそこ難しい問題です。
他の病気でもそうですが、因果関係がある病気が先にあるのなら、そこから初診日になることもあります。
また、たとえば、精神病の場合、自律神経失調症とか当初は判断され、後に、うつ病だったと診断されたということは、よくあることですので、そういうものもあるなら、その誤診(自律神経失調症)された日が、初診日になります。

・・・だから、時間と費用がかかる割には、年金額がそれほどでもないというのが、障害年金だったりします(^^;。

(障害年金支給のハードル)
(初診日要件)初診日において被保険者であること。
たとえば、海外在住の国民年金1号被保険者だった人→海外在住になる=出国日の翌日に被保険者喪失。だから、海外に住む国民年金適用外の人で任意加入しない人は、障害基礎年金が支給されません。
・・・海外旅行中に病気(脳梗塞)になり障害状態になる・・・日本に住所がある場合、これはOK。「済州島(チェジュトウ)の済州大学病院が、初診日です」には、年金相談していた私も焦りました(^^;。
この場合、日本国内じゃない現地のカルテなんか多分、収集できませんから・・・日本で海外治療を受けた場合に支給される療養費の請求書と添付書類から、初診日を割り出します。もちろん旅行会社でよく旅行中の病気やケガを補償する保険に入っていたなら、その明細と請求時の添付書類を持ってきます。

さらに・・・初診日において=その病院で診断受けた日の前に会社退職した=厚生年金の被保険者じゃなく国民年金の被保険者になる。
・・・だから、どの時点が最初に障害にあたる病気の診断を受けた日なのか、リアルに問題になってきます。上記事例なら・・・自律神経失調症と判断されたときに会社勤務していた→うつ病と分かったとき、すでに退職し、国民年金に加入していた、というのなら、障害厚生年金の支給条件になりえます。

でも、強引に厚生年金の期間に初診日を持って行って不支給になって(事例の文献など読むと・・・初診日から1年6月の期間、そんなに病気の状態が重くなく、1年6月後の障害認定日に厚生年金加入の記録があるとか・・・)、社会保険庁への苦情になることもあるようです。
そういう点にも注意すべきでしょう。

(書類を書くのに、非常に参考になる文献・・・いろんな場合の事例が載せてあります)
「代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方」


(納付要件)初診日の前日において、その日の属する月の前々月の納付状況を確認します。これも端末上の納付情報で、国民年金なら、納付状況の画面(基礎年番020、照会区分001、区分03、の画面)
「平11 9月 A印 平成11年10月10日」
というような日付の刻印が入ってます。
こういう具合に、初診日の前々月の納付月数を、納付の日を見ながら、支給要件あり、なし、と判断します。
・・・これがまず第一の条件。障害年金の支給をしてほしいと来る場合、これをよくクリアできないこと(障害基礎年金)は多いです。
(1)初診日の前日から数えて前々月の月から、国民年金(厚生年金を含む)の納付が全額免除または、(半額免除の半額部分なども含むが)納付を1年以上してるかどうか。
(2)初診日の前日から数えて前々月の月から、納付状況を見ます。20歳(または国民年金資格取得の日)から、その障害のもとになる病気の初診日の前日から数えて前々月までの納付状況が、
保険料納付済月数+保険料免除月数≧全被保険者期間の3分の2
をクリアーしているかどうか。

(参考)・・・あのー、このブログの検索の「このブログ内を検索」で「障害」を検索したら、説明したりしてますが・・・初診日にお金を振り込んで、国民年金の納付記録を作っても無駄ですよ、という意味が、法律の文言に入ってます。

ブログ内を必死に検索してるのが、そこそこ笑えてくるので、ちょっと解説。

つまり、初診日の前日時点では、そういう病気の状況だと分からない状況下での国民年金の納付状況を見るわけです。

・・・国民年金の月々払いの納付書の納付期日は?と社会保険事務所で質問してみなさい。「翌月末日ですよ。3月分なら、4月末日(銀行の営業日が休日と末日が重なる場合は、翌々月の休み明けの営業日)。」っていう答えが返ってきます。・・・初診日の前日が4月中なら、当然、国民年金の保険料は2月分まで納めてますよね?という意味でしょうに。

いかに国民年金や厚生年金の保険納付について、どうなっているのか?保険料を払う義務のことについては?って知ろうともせずに、もらうもんだけもらおうというのだから。・・・その理由を検索しまくりは、そこそこ痛すぎですね。

(話をもとに戻して・・・)

(3)逆に、障害になったもとになる病気が、20歳の頃なのか、20歳前なのか、微妙なところなら・・・つまり、納付要件が問われる20歳以降の病気か、または、20歳前の病気となるのか?
やはり、これでも運命の分かれ道になると言えます。

・・・このチェックは、まあまあ気を使います。初診日が変われば、納付状況、厚生年金加入中か国民年金加入中か(=支給決定になる障害年金の等級も違うし、金額も違う)も変わりますから。

また、協会けんぽ、健康保険の窓口でよくあるパターンですが、障害認定日が1年6月より前になっていて、その認定日から障害年金支給決定があって、その後も、何も考えずに、傷病手当金(初診日が会社退職前で会社退職後の継続給付)を受けている場合、2重に給付を受けるので調整がかかり、返還してもらうことになりますので、注意です。
これは、後日、いろいろ書類出してもらう(お金の返還もある)ことになるので、傷病手当金(継続給付)を受けているなら、年金支給決定があったら、健康保険のほうにすぐに報告するのがいいです。

(事後重症と障害認定日)
初診日が6年6月前以内という場合。
傷病が発症し初診を受けた日から1年6月後の日(または、それまでに病状が良くも悪くもならなくなった症状固定日)か、障害年金請求する日いずれかになりますが、障害認定日の診断で障害等級に該当しない場合は、そこまで遡って支給されず、事後重症で請求した日が年金発生の日になります。
また、障害認定日が5年以上前なら、時効で年金の請求は5年となっていますから、権利は5年分の年金だけになります。事後重症のほうなら、内容は同上です。

(20歳前障害の場合)
障害の原因になった傷病が10代~18歳のころで、障害認定日が20歳以前なら、20歳の時が障害認定日。
また、19歳~20歳になるまでなら、20歳以後の障害認定日か、または、20歳までに病気が治癒し障害認定日(病気が良くも悪くもなくなった症状固定日)があるなら、20歳になった時が障害認定日である。

(2つ以上障害を持っている場合)・・・これも申請書類がややこしいし、診断書が複数枚で、さらに障害認定日まで遡るのと事後重症となると・・・診断書の料金が高くつきます。
(例示・・・たとえばの場合)
併合認定→2級(従前)+2級(今回)→1級
初めて2級以上(基準障害)→3級(従前・・・ずっと3級)+3級(今回)→2級
併合改定(いわゆる「その他障害」)→2級+障害等級不該当→1級

厚生年金なら、3級該当でも支給になります。
国民年金なら、2級該当から支給です。
また、市役所が決定する障害者手帳の等級とは、また違いますので・・・診断書を出してもらって、審査します・・・障害者手帳の等級どおりの判断が出るわけではありません。
また診断書をとる時の注意。1通4000円程度かそれ以上とるので、お医者さん、また窓口のほうで、複数の病気があって、どの部分の病気なら障害等級1~3級にあたりそうなのかをチェックした上で、診断書をもらわないと・・・
足の障害では障害等級に当たらないが循環器系の病気では障害等級2級になる=循環器系統の診断書1枚を出す、というように・・・診断書作成の費用も馬鹿になりませんから、考えた上で申請します。

請求書の最後のページの「障害給付の請求事由」・・・障害給付裁定請求書に記載があるが、
1.障害認定日による請求=初診日から1年6月後、または治癒した日での請求
2.事後重症による請求=請求書を提出しにきた日での請求
3.初めて障害等級1級または2級に該当したことによる請求=基準障害、その他障害という2つの障害を併せて障害等級1級2級になった場合。

・・・という意味ですから、それに該当する番号にマルを入れます。また、障害が2つあって、それぞれ請求する根拠が異なる場合は・・・たとえば、循環器系の病気が障害認定日、精神の病気が事後重症での請求なら・・・「傷病名」の欄にそれぞれ病名を書き、循環器系の病気を番号1.に書き込んだら、1.にマルを入れて、「障害給付の請求事由」まで矢印を引き、「1.」にマルを入れる・・・という風に、どの病気はどういう請求かを示しておきます。
もちろん、診断書の日付から、循環器系統の病気は障害認定日の請求だろうというのは分かるのですが、書類を郵送で送った場合とかは、診断書の日付もチェックが入りませんから、そういう点はチェックしましょう。

(窓口で見かけるパターンとして・・・書類をチェックしている点)
事後重症・・・診断書の作成日は、書類提出1か月前以内の日付にしておかないと、返戻(診断書の日付がいけません、となり返送される)になります。
また、障害認定日での請求(診断書の日付は障害認定日になります)と事後重症での請求を同時にする場合、診断書は2枚になり、また、「障害給付裁定請求事由にかかる申出書」という書類を書くことになります。

初診日がどこの病院か・・・病院の診断書には、第2番目以降の病院を書かない。
(例)自律神経失調症→うつ病、という事例なら、病気の因果関係とか医学的見地とかもありますが、自律神経失調症と判断された病院が初診日になります。その点、注意が必要です。
こういうのは、当初は専門医が診断せすに、別の病名をつけられて、後に、精神科のほうに行き、病気が発覚するというパターンが多いからです。

また・・・初診日から10年以上たって障害年金の請求をする場合、最初の診断をした病院に診断記録もない(大体は5年程度でカルテの破棄するから)、病院自体廃業している、その診断をした医者自体死んでいるなど、いろんな理由がありえます。
その場合、「受信状況等証明書が添付できない理由書」というものがあるので、それに理由を記載します。
あと、書類を添付するのに、状況に応じて、障害者手帳や事故証明、健康診断の記録、などもつけるのがよいでしょう。

(追記)「患者サマリー」
5年以上経過のカルテは廃棄されるため・・・普通の人は、そんなに年金制度について詳しくなく、発病、初診から10年くらいたってやってくる人もいます。
このため、病院側では、中には、そういうこと(初診から長期間たった後の事後重症)を配慮して、また、担当医が変わることが多い大きな病院で、治療の経過を把握するのに既往病の履歴を要約した内容を書いたカルテがあり、それを「患者サマリー」といいます。
ここから、発症した日や初診日がだいたいいつだったのかを割り出す材料にもなります。←これで、二十歳前障害の認定になる可能性も、もちろんあります。
・・・ただ、医者の誰もがそういう気の利いたことをやっているわけでないので、「そんなものない」と言われると、終わりといえば終わりです。

(参考)神戸新聞、平成18年9月14日「障害年、金あきらめないで」(新聞記事、拡大版20mae
この事例では、大学生(22歳←この記事の人(請求時、38歳)の当時、国民年金は学生は任意加入の時代。平成3年4月以降、学生も強制加入になる)の時、筋ジストロフィーと診断されるのだが、すでに初診時(小学2年生)に、その症状があらわれていた。
初診の先生は、そういう病気の専門家でなく、当時、医療技術も発達していないため、病気は原因不明としていた。もちろん、請求するのに初診の先生の受診状況等証明書が必要だが、すでに病院もなく、カルテもない。
・・・そこで、請求時に22歳の時の診断した医師が本人に問診して病気の発病からの経歴を書いたカルテを母親などの発言なども聞き取り、作成。それをもとに、20歳前障害(障害等級2級)と認定される。・・・こういう年金請求に協力的で良心的な先生もいるようです。

(たとえばの事例・・・こういうものを窓口でWM(オンライン情報)を見ながらチェックします)

(チェック点)
病歴・就労状況等申立書と受診状況等証明書の書いている内容がつじつまが合うかどうか。
話の内容が、申立書と証明書とが異なると、社会保険業務センターから返戻になることもあります。

(例えば・・・近所の病院が1番最初(初診)→2番目の医者が専門医、という場合)
「申立書」に発病から初診までの状況を書いていたら、自律神経失調症のことを書いて、後にうつ病と診断される、というようなことを書く。
「証明書」には、うつ病と判断した医者が「体調を崩し、不眠などの症状が出現し、近所の病院の内科で治療を受けていたが症状が改善しないので、紹介をうけ、当病院で受診した」と書く。

・・・「証明書」記入は、そのうつ病と判断した医者でなく、近所の病院の先生が記入することになります。

(そのほか・・・下記の事例では・・・)
初診日の前日から見て、その前々月より厚生年金と国民年金を過去1年以上、継続して加入、納付、免除になっているかどうかを確認。上記に「納付要件」として説明済み。

(佐藤和夫さん(仮名)の事例・・・統合失調症)
佐藤さんは、大学卒業後、大手の流通業会社に就職するが、職場の人付き合いがうまくいかず、1年程度の後に休職。実家の部屋に引きこもるようになる。
その時に、不眠や不安、焦燥感、抑うつ症状が見られるようになる。
また、その数日後、精神不穏のため、問題行動を起こす。幻聴や幻覚、妄想を抱き、そのため、奇怪な行動に出る。
(例)訳のわからないことを話す。自分を批判する言葉が聞こえてくるなど。
そのため、他人に危害を加えようとしたり、会話内容に脈絡がなくなる。
・・・このため、すぐに精神科のある総合病院に診療してもらう。

(統合失調症とは)
http://www.galstown.com/aboutme/tyoro/byouki.html
統合失調症は、現代でも、原因が不明の病気です。

(そして、佐藤さんは、初診から1年6月後に、障害年金を請求することに・・・)
こういう感じになるでしょう。
障害給付裁定請求書・・・添付する書類も窓口で指示されます。

独身の場合なら、年金手帳、(いずれか1つ)戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、または住民票コード(←この場合、番号だけを市役所で教えてもらうので、手数料のかかる住民票とは異なり、無料です)。・・・この例では、住民票コードを利用ということで、示しています。

障害内容によっては、レントゲンフィルムとかも必要とされたり、業務上の負傷なら、労災保険についての関係書類も持ってくるように言われることになります。

また、配偶者や18歳で高校卒業前の子がいるなど、扶養している者がいる場合。←住民票コードを書いても、意味がありませんので、注意。

戸籍謄本、住民票(世帯全員のもの)、配偶者の所得証明(直近のもの)。

それに、18歳高校卒業前の子が障害等級1級2級に該当するなら、その関係書類も必要です。

受診状況等証明書・・・原則は、一番最初にかかった医者の証明が必要です。

診断書(精神障害)・・・障害認定日と事後重症で請求するという2通りの方法をとりたいのなら、診断書を、障害認定日のものと、事後重症の請求をする日の1か月前以内の診断書と2枚必要となります。

障害給付の請求事由にかかる申出書・・・障害認定日の障害認定が障害等級に当たらなかった場合、事後重症でも請求しますという申出書。

病歴・就労状況等申立書・・・こんな感じじゃなかろうか、と思います。

受診状況等証明書が添付できない理由書(・・・記載例示なしの雛型のみ。初診をうけた病院がすでに廃業した、初診日のカルテが5年以上前なので、すでにカルテがないという場合)←20前障害の場合、よく使われます。これもこのページの検索をされた時に、よく上がってきている書類名なので、付け加えておきます。

非常に長い文章になってしまった。

(参考)

平成3年4月以前の学生や昭和61年4月以前の国民年金未加入の主婦(サラリーマンの妻)が、その任意加入(未加入)の時代の時に、障害者になった場合・・・この法律(国民年金法)では救済されませんでした。

しかし、平成17年4月からは、こういう方々を救済するために法律が施行されています。「特定障害に対する特別障害給付の支給に関する法律」

特別障害給付金制度について (社会保険庁)←過去に何度か憲法25条(生存権、社会権)に関連して裁判(任意加入だった年金制度の不備を訴える裁判)を起こされている事情を鑑みて、こういう法律が作られた経緯があります。・・・詳しくは、リンク先へ。

2009年3月14日 (土)

ねんきん特別便の「ご回答をお願いします」のハガキ、一斉に本庁から発送されて、事務所が異常な混雑・・・の巻part2

前回の掲載内容、まあまあ厚生労働省のドメイン、ホストから見に来られてて・・・そこそこ世間の意見や動向などに関心がある人(本庁の方々?)も多いのだろうし、また、現実的に社労士だろうなという人間も、ここのブログは「ブログ村」に登録しているから、そこから見に来ている人も多いようですし・・・。

ねんきん特別便のハガキに対して、やってくる人の発言や意見、また対応する側の話なども、両者とも、この内容を参考にして、今後の計画(本庁の方)や記録確認(ハガキを受けた方)などの参考にしてもらえるならば、おこがましいのですが、ありがたく思います。

前回の続き。もうちょっと、それぞれの事情を書いてみたいと思います。
・・・つまり、私自身、社会保険労務士として兵庫会から派遣されている=結局、どの人たちに対しても中立(悪く言えば他人)という立場ですから・・・あえていえば、謝礼金をもらっているので社会保険庁にたった立場でしょうけど・・・

(1)窓口で、実際に市民の人がどういうことを考えてハガキを持って来られて行列しているのか、そのことにどういう感情や疑問を持っているのか。

(2)その対応を時間をかけて行い、事務処理している現場を支えている人の意見、感情。
市民からの苦情(例:年金再裁定後、いつ年金支給されるのか?支給時期が遅すぎる、記録調査の結果はいつ来るのか?その通知が来ない、など)すべての対応に対して、どう感じているのか。

(3)・・・そんな両者に与しない他者である1社会保険労務士は、両方の気持ち、感情、言い分なども、いろいろ、客観的に見ていて、よーく分かるので・・・両方の立場が分かります。

まず、(1)から。ねんきん特別便の窓口から、窓口にやってくる方の話によると・・・。

回答を、どう書けばいいのか分からないという人が多い。
もちろん、手紙自体が届いていない、また、手紙の内容を見ていないとか手紙をなくした、手紙の返事を出したがハガキがきた(返事の郵便が郵便事故になった?)など、も窓口にきた理由では多い。

あと、ねんきん特別便ダイヤルの電話番号が書いてあるが、そこにかけても、ハガキが一斉に発送されたので、いろいろ聞きたいことがあるのに、話し中の状態が多い。また地域の社会保険事務所に電話しても話し中(同上の理由で)が多い。

それに対して・・・「ねんきん特別便」の記録チェックの裏技だが、
各県の社会保険労務士会に、社会保険庁のオンライン端末が貸与されていて、私の比較にならないくらいに、過去に行政協力した方で、年金記録の実務や年金の端末情報を熟知した人がいて、「こんな記録があるようですよ」とか「あなたの記録は間違いがないようですよ」と話を聞くことができます(無料)。
そのことをもとに、回答票を書くとか、便箋に文章を書くとかするのが、事務所の混雑を避ける1つの裏技。これは、以前から何度か書いていたんだけどなあ。

やっぱり全く手紙も中身も読まずに、「回答してください」ハガキに不安を覚えるようで・・・

これも、ねんきん特別便の手紙に書かれているはずですけどね。

(社会保険庁のHP)
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0307.pdf
いちはやく、この年金記録の問題に対し、社労士会は協力体制をとったので、それでも情報確認は可能なはずですが・・・。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/pension/
(直接リンク禁止なので、コピーして貼り付けして移動。それぞれの地域の社労士会の連絡先や年金相談センターを見つけることができるはず)
あと・・・社労士=手数料や金がかかる、というのは、誰もが思う1つの真理でしょう。
しかし、ビルに事務所を持つ先生では、金払いが悪い上に、そんなに資力のない貧乏な個人なんか、全く相手したくない、信用金庫あたりが無料の年金相談やってるだろうに・・・と思っている勝ち組の社労士先生が多いので(笑)、いきなりの電話での個人の人は断るでしょうし、また個人の人もタウンページ見て、普通、事務所自体にまず電話しないでしょうけどね。

・・・でもって、よく窓口で言い訳で聞くパターンとして「社労士の先生が言っていて」とかいう言葉・・・具体的根拠もなく、あんまり希望的観測で専門家が年金支給されるかも、とかいうのは・・・。まあ、専門家という権威に弱いのか、それを言い訳の材料にしているのか、いろいろ話を聞いた本人自体が発言をいいように解釈しているらしいので。どっちがどう悪いのかって言えないのですけれども。
そんな先生方々、私は窓口立ってみて、何度か「お前ら、こう言っただろう」と厳しい詰問を受けたりすることもあるので、そういう行政協力をしてみたら・・・「適当なことは言えないな」と十分に実感できるはずです・・・(笑)。ちょうど今、不況期で売上↓でしょうし。協力しどころかも。

(話を戻して、回答方法について)
遺族年金の記録の場合、死亡した人と結婚する前の記録なんて分らない・・・ほぼ分らないでしょう。
→空欄部分や余白部分、1枚便箋を回答票にくっつけるとかして「結婚する前の夫の記録なんて分りません」と回答しましょう。

それでも、そういう結婚する前の死亡した夫の記録が出てきて、「どうしよう」と、たまに思うことはあります・・・。基本的には記録統合するわけですが。というのも、やってくる人は社会保険事務局から電話があったという人で、すでに、この人の記録だと社会保険事務局が他に同姓同名の他人がいるかどうか調査して他人がいないと判断できているからですけどね。

記録内容を見ても、全く分からない。
→「記録内容を見ても、昔のことが分りませんでした」「記録を見ても思い出せませんでした」と空欄に書く。
「記録を見ても、40年ほど前のことは思い出せなくて、分らない」→そういうことを余白や空欄に書きましょう。便箋なんかも使ってもよいです。

「記録の書いてある内容が、見ていても、何を書いてあるのか、よく分らない」という場合。
・・・窓口に来て、「記録の見方が、難しすぎて分りません」という老人も多い。
確かに、年金制度の歴史の変遷を熟知してないと、70歳くらいの人は自分の記録が、どうしてこういう具合になっているのか分らないという人もいる。
私のブログでいえば、「年金」のところに、「ねんきん特別便の見方」など多数の事例を載せて、そういう情報を収録しておりますんで、よく読んでみましょう。・・・分かりにくいかもしれませんが。

あと、さらに、「私、バカだから、読んでも分からない」とかいう言い訳する人も・・・(^^;、そんな、開き直られてもねえ。
「頭悪いから、ここに来てんねん!」・・・一応、あの中の解説とか説明とか何度か読んでみたらと思ったりもするし、それに、その人の記録内容がそれほど複雑じゃない記録の構造になっているのに・・・。

(私)「書いている内容を、よく何度か読み返したら分りますよ」
「何度読んでも分らん、アホやから、ここにわざわざ説明を聞きに来てるんや!」「なめとんか!」「ふざけたこと言うな」(40歳くらいの女の人)
・・・こんなやり取りで、激怒されたのもあります(^^;。
これでは、普通、理知的な対応は不可能でしょう。

まあ、人の置かれた状況や、その生年月日、夫や妻の厚生年金の加入期間、国籍、海外移住や海外勤務がある人、船員保険加入や共済年金加入など、その人の事情によって、年金支給される事情が変わってくるので難解といえば、確かに難解でしょう。
原則があるけど、特例、例外、救済措置も多いのが、年金制度です。

さらに、年金記録問題を、他人任せ、他人事のように考えている・・・世間に不信感が広がっている社会保険庁だというのに、漠然と「記録があってるかどうか見にきた」という。
(私)「あなたの記憶と、書かれている記録が一致していないのですか?どうなのですか?」
(客)「それが分らないので来た」「合っているんだよな?」
・・・この他人任せな感覚、問題意識のなさも、多分、年金記録の統合が遅れている背景にあるのだろうと思われますね。

それに、自分の記録が間違っていないから、自分のところに「ねんきん特別便」が来ないんだ、という話も・・・聞かされた時には、「この人はいったい何を言っているんだろうか?(^^;」と思ってしまいました。

・・・(2)のことについて。
ねんきん特別便の郵送の件でも、今回のハガキもそうですが、同時に郵送すれば、電話がつながらない、事務所が混雑する、手紙を受け取った人がどうすればいいか不安になる、そのことについて怒ってくる人もいる、ということくらい、以前の事例から分かることなのに・・・と思ってしまう。

現場レベルでの雰囲気では、「また計画性もなく、本庁は、ハガキの一斉発送?昨年の経験が、全然生きていない」という感じがある。
・・・個人的に意見を言うなら・・・ハガキ発送するなら、一斉でなく、何回か複数回、4~5回くらいかづつ分けて、1か月くらいごとに発送してくれないと、また「電話がつながらないから、やってきた」「そのため行列ができて、3時間も待った」という人が出ることくらい、想像できるわけで。
・・・リアルに病気で入院中で余命がなさそうという人の息子や妻がやってきて「はやく、この処理をしたい」「この手続き(再裁定)中に死亡したら、どうするんですか?」と問い詰める人も中にはいます。←死亡の場合、遺族に未支給年金となって支給する。どっちにせよ、この再裁定(年金記録を加えて再計算して、時効特例分も含めて支給する)の処理は長い期間(9か月程度で年金証書が到着、その後に支給計算がなされます)がかかります。

確かに、そういう人のことを考えてみて、早く記録の処理・・・年金記録を加算して年金再計算してもらうということは重要ですが、その書類を受け付けても、結局、結果として年金額の審査、再計算処理するのは、社会保険業務センターの1か所で、そこの人員=それこそ年金計算や年金記録、年金制度のことを熟知した人、でないと、なかなか処理が進まないことくらい分かるわけですが。
これらの苦情は、すべて各地域の社会保険事務所に持って来られます。当然、窓口対応してたら、そういう苦情言われます。
「早く処理してくれないと、死んでしまいます」みたいなことを・・・。

・・・それなのに、社会保険庁→日本年金機構の人員削減っていうのが、何ともおかしなことだと個人的には思ったりする。
この年金記録問題は、日本年金機構になっても終わらない永遠のテーマなんじゃないかと思えて仕方がないところです。
まあ、それによって、結果として、我々のような人間が行政協力をして、どんどん窓口業務に多分、入っていくことになるんでしょうけど。
それに、昨年、社会保険庁から組織分離された協会けんぽも、人員削減して社会保険労務士会が、やっぱり行政協力して窓口業務を協力しています。・・・私個人は、こういう場面を事例研究、勉強の場として利用させてもらおうとは思ってはいます。

でもね・・・年金相談、年金窓口って、非常に難しいものがありますよ。私も何度か、このブログに記載したりしてますが、旧法、新法、そういう混合で遺族年金を受給する人、さらに、共済組合加入の人、統合共済(例:JRや農協)加入の人、その人の家族構成などなど、年金記録や年金制度は多種多様で、それぞれによって請求する書類や添付する書類が異なってきます。
・・・それって、非常に難解なものがあります。

それに、いろんな人が来ますから、どれだけ不当なことやひどいことを言われても、何とも思わない人、堅忍不抜な人になれるかどうか・・・これは非常に難しいものです。
何らかの理由で年金制度に不信感を持っているとか、何らかの理由で怒りをもってやってきているとか、そういう人たちは、自分の思い通りにならないと、激怒しますから。単にわがままな人だったり感情論を言う人だったり。ストレス発散だったり。・・・世間でいうモンスターカスタマー?
・・・こういうものを見ておくことは、逆に「相手(たとえば私が行政の窓口に対して)に、こんな無理難題を言ったらいけないよな」「ああいうことを言うのは、やめておこう」という反面教師な発言、行動を理解できる機会だったりします(・・・とプラス思考に考えましょう(^^;)。
以前は、私もそんな立場じゃなかった(昔は、逆に、他人にそういう複雑な理屈をつけて苦情を言うクレーマーみたいな立場(笑))ので、そういうことを意識しなかったのですが・・・最近は、無理難題を言ってくる人が、そこそこ多いので、「こういうこというのは、やめておこう」と思うようになりました←自分がいろいろ言われたりしてみて、そういうことが見えてくる。

本当、窓口に来る社労士でも誰でもそうでしょうけど・・・攻撃される側になると、いろいろ考えるものです。「いっぺん、あなたもこっち側(端末があって記録をチェックしてコメントする側)に立ってみたら、どんな気持ちか分かりますよ・・・」って言いたいこともありますけどね。←(この反論として)「私には、そんな十分な知識も経験も技術も、苦情を言われて耐えうる精神、強靭さもない」「だから、こっち側に行く事ない」・・・そうかもね(^^;。
代替案を出さないで批判するだけする理想論者の野党と、現実的なアイデアを出して、その内容を処理する全部の責任がかかってくる与党というような関係に似ているような。

さて・・・それでも、もちろん、まだ記録統合されていない年金記録が存在する。
年金記録なお1742万件が未解明 昨年12月現在(産経新聞)
(記事から)
 基礎年金番号に未統合の「宙に浮いた年金記録」約5000万件のうち、昨年12月時点でも、全体の3分の1にあたる約1742万件が未解明のまま残っていることが28日、社会保険庁の調べで分かった。記録確認を促す「ねんきん特別便」の発送が始まった平成19年12月時点に比べ、未解明は約703万件減ったが、手掛かりのつかめていない記録がそのうちの7割、1209万件もあり、今後の特定作業は困難を極めそうだ。

・・・私は、昨年7月くらいから12月くらいまで、1日20~30件、記録統合を1人1人話を聞きながら確認しつつ、処理しまくっているのにねえ・・・と、この記事を読みながら「まだまだあるのか・・・」と思う今日この頃。

「本当、記録見つけてくれて有難う」「お名前聞かせてください」
「そんな会社、入っていたことを忘れてた」「この年金、いい小遣いになるな」
「ほんま、手間がかかることをされてますね」「ご苦労様です」
「頑張ってくださいね」
・・・などなど、ねぎらいの言葉を多数かけられたのに・・・。
あれだけ多数の書類書いて、処理していったのに、まだまだあるんだなって、そこそこガックリくるものがある(個人的には)。
多分、まだ旧姓時代の記録や、名前の読み間違い、生年月日の記入間違いなんかもありうるのは、自分がそういう窓口やっていて、予想できます。

あと、、「年金」のところに事例を出して多数書いてますが、記録を加えることで年金額減額になる人もいるので、「宙に浮かせておかないといけない年金記録」というのもあります。そんなあたり、年金記録の知識に疎い取材をやっている産経新聞では書けないでしょう。

NHKの取材とかで記者が話を聞きたいと言って、いろいろ話したことあるが、話しても取材記者は、社会保険や労働保険のことを何も知らんかったし、「マスコミは、まあ、そんなもんでしょうね」と思ってしまう。

では、また、自分の窓口で体験した事例などを掲載してみたいとは思います。

2009年3月11日 (水)

ねんきん特別便の「ご回答をお願いします」のハガキ・・・一斉に本庁から発送されて、事務所が異常な混雑・・・の巻

先週の木曜くらいから「(緑の封筒の)ねんきん特別便のご回答をお願いします」ハガキが一斉に送られているため・・・今週に入って、多数の昭和一ケタくらい、大正時代の生まれの人から、昭和17年~18年くらいの生まれの方まで、やたら窓口が殺到しまくって、すごいことになっています。

・・・なんで送られているか?
(1)本当なら返事を返すべきなのに返しててなく、(端末上の情報で)「基礎年番050」で返事が「未確認」との表示になっているから送られている。

この人たちの認識では、この手紙がきた=年金支給が止まる、平成18年に廃止された「現況届」だと思っていて、窓口でその届を出さないと年金支給差し止めが起こるとデマが飛んでいる。
・・・そんなわけないです(^^;。
わざわざ、窓口にきて、「どういうことですか?」と聞く前に、去年の4月くらいや5月くらいとかに届いたねんきん特別便の内容を見直して、単に回答すればいいだけ。
たいていやってくる人は「間違いないから、返事しなかった」・・・ううっ、全然、ねんきん特別便の書いてある中身を読んでいない人ばかりか・・・(^^;、そんな人たちのために、座る場所もなくなるくらい、人が殺到するのか・・・と思ってしまう。

・・・手紙の中に入っていた回答票に「もれ、間違いないです」という欄に「○」を入れて、さっさと返事出せば、それですむ話です。
こんな簡単なことで、2時間~3時間待ちすることはないです。はっきり言って。・・・まあ、昭和一ケタ位の多くの人は、時間もたくさんある人だし、回答を出したかどうかも、また記録内容がどんなものだったかも忘れたという人かもしれませんが・・・対応するねんきん特別便の私たち行政協力している社労士や職員さんは、時間が遅くなるまで頑張ってますから。

・・・でもね、逆説的に、(私が社労士でなく、職員だと思っているのだが←私は、いちいち名乗りませんから)こういうイヤミ言われたこともあります。
「世間はワークシェアリングとか不況とか解雇とか言われてるけど、仕事たくさんあって、残業代稼ぎまくりだな」・・・(^^;、そういうこと言う?そういうあなたも、ねんきん特別便が届いたときに、ちゃんと返事していない、または封筒の中身をちゃんと読まなかった1人じゃないの?と思ってしまう(^^;。

ねんきん特別便に入っていた年金記録の内容に間違いないのなら、すぐに、
〒168-8505 東京都杉並区高井戸3-5-24
社会保険業務センター 「ねんきん特別便」係

に、返答しましょう。

「回答票なくした」という人・・・PDFファイルです。
回答票(1)

郵便切手がもったいないと思う人のために、年金手帳、年金証書に載っている番号を記入して、窓口で「年金記録に間違いないから」と渡して帰ってくるだけの人のための回答用紙。
回答票(2)

・・・記録を見てもよくわからない、亡くなった方の記録(遺族年金の記録)で見ても結婚前の記録なんか分らない、または忘れてしまった、思い出せないなどの「訂正あり」「訂正なし」では決めかねる場合は、空欄に「分りません」「思い出せません」などの回答を文章で書いて、送ります。・・・回答票(1)、(2)ともに同じ。

「昔、公務員やっていて、その加入していた共済組合の記録が知りたい」という人
・・・共済組合連絡先一覧(PDF)
ここに電話で直接問い合わせます。ねんきん特別便に書いて返信するのも1つ(回答に1年程度かかります)ですが、電話が最も早い方法です。

・・・でないと、わけもわからず「年金が止まるのでは?」と不安になって、ハガキが届いてやってきた→多数の行列ができる→2時間待ち→待って窓口に入り「記録内容は間違いなしです」という→5分程度で終了。
そして、そういう対応に、私も昼飯も食わずに、1人で1日40人程度対応する・・・

・・・という、多数の行列と、私の昼の時間を忘れさせるほどの忙しさ、さらに、間違いがないか確認するのに、年金記録を紙に出力して見せる用紙の大量の消費、さらには対応ができきれなくて、夕方の7時、8時までの職員さんの対応・・・税金が大量に消費されまくり。

・・・まあ、元をただせば、「ねんきん特別便の記録に、まだ回答していませんよ」と手紙を送る、そのハガキ代も多くの税金を使っているわけですが・・・。

そういえば、去年の夏場ごろ、私の隣でねんきん特別便の対応していた大御所の●●●先生が対応した客ですが、番号をもらって、いきなりブースに入ってきて、
「これは何や?」

(●●●先生)「記録を見てもらって確認していただくために送ってます」「記録に間違いありませんか?」(・・・の問いかけに、いきなり)

「税金の無駄使いだろうが!!!」

「どんだけ税金無駄使いしてんねん!」
・・・と絶叫しまっくっていた旧国鉄共済に加入していたという人。
これ系統の苦情は、私自身も、説明する間髪も開けずに、罵倒されまくったこともあります。

それはそれとして、結果として・・・私自身も、「年金記録の問題事例を多数知ることができた」「いろんな特殊事例を知ることができた」「年金支給のしくみやシステム、また事務処理の裏側なんかも、いろいろ知ることができた」(もちろん行政協力の「謝礼金」もですが)という利益を受けているわけですけどもね。

(2)返答出したのに、またハガキがきた。
ハガキの中に、
「もし回答を返されたのであれば、行き違いになってしまいまして、すみません」
と書いてある。そういう内容の部分も読んでほしいところ。

でも、やっぱり行列に並んでしまう。
「ちゃんと返事が届いているかどうか不安になった」という。
返事が返してありますよ、と回答するが、念のために、回答票も出してもらう。でないと、不信感を持っていて、その感情が治まらなさそうだったので。

・・・返事したなら、安心してくださいって。確かに、事務の処理が杜撰と言われまくって、長いのですが・・・心配なら、特定記録郵便という送った記録が残る方法もあります。お金かかるけども。
そこまでしなくともいいが、もしかすると、郵便事故もあるから、社会保険事務所に上記PDFを印刷した用紙を直接持って行って渡すだけにしましょう。

・・・話をまとめると、早い話が、行列せずに、
手紙が手元にあって、返送してない人→さっさと、必要事項(住所、氏名、記録間違いの有無)を書いて返送する。

今現在、緑の封筒のねんきん特別便の手紙はないが、年金記録を見てみて、間違いがなかったという人で、返事をしていない→PDFをダウンロードして、管轄の社会保険事務所に持っていて提出するだけで、並ばない。
または、管轄の社会保険事務所(社会保険庁のHPから検索してね)に郵送する。

これによって、本当に記録が漏れてて、記録統合しないといけない人に長時間待ってもらっているというのは・・・どう考えても不合理じゃないかな、とは思っています。

あと、社会保険庁の本庁自体も・・・「こうなるだろうな」と過去のねんきん特別便送付の事例を考えたら・・・一斉送付したら、前の二の舞・・・過去の事例(去年2月くらい)なら、深夜にまで処理が及んだというのを話に聞いています。

回答は、記録内容に問題ないなら、問題ないと返せばいいだけなので。
あと、この手紙の返答を返してほしいわけですが、返答しないからといって、何の不利益があるというわけでもありません。
ただ、あなたの家に何度となく「回答してください」と手紙が届くだけ=税金の無駄使い・・・なので、回答は早くしておくことだけはおススメします。

(参考)ねんきん特別便、回答率63%に 12月末時点

(NIKKEI NET 2/27 記事から)
 年金記録漏れの注意を喚起するため、社会保険庁がすべての受給者と加入者に送った「ねんきん特別便」に対し、昨年12月末時点で63%にあたる6883万人が回答したことが27日、分かった。回答率は1カ月前の11月末から4ポイント上昇。そのうち991万人が「漏れ」や「間違い」があると答えた。

・・・なるほど、まだ、管轄内の4割くらいの人がやってくると考えたほうがいいんだね・・・。

では、また記事を書いてみたいと思います。

2009年3月 8日 (日)

外国居住者が年金請求する時の手続き・・・簡易な方法=カラ期間を利用しよう。(その他)源泉徴収と租税条約

ねんきん特別便の窓口を長くやっていると、いろんな人が来ます。そんな中で、私がそこそこ印象深かった内容を記事にしてみようと思っております。

印象深かった事例・・・日本に帰国して、わざわざ社会保険事務所に来所して、「渡米する前に会社勤務していた厚生年金の年金記録を探してほしい」という事例。
私も、そのころ社労士会から派遣されて、2~3か月で、やっと端末上の検索を見よう見マネで、やっと「こういう感じで検索すれば記録が見つかるんだな」と分かり始めたころの去年の10月くらいのことです。

朝一番は、社会保険事務所は、8時30分から始まります。
その方は、夫婦で来所された方で女性でしたが・・・私にさっと、その朝1番の番号のねんきん特別便の相談用紙が渡されます。
パッと見てみると、名前もローマ字、住所もローマ字。年金番号は空白。「外国人???」「なんで全てローマ字???」と思って、1番の人を呼んでみる。

もちろん、この段階で検索しても、何も記録は出てこない・・・また旧姓や文字の読み間違い、仮名の間違いなんだろうな・・・と思いつつ窓口に入ってもらった。
まずは話を聞いてみる。旧姓を聞いて検索しても、「該当者なし」と表示される。・・・またいつものカナの読み違いか、生年月日の違いなんだろうな、と見当をつけつつ、会社名を聞いて、その会社の厚生年金の名簿を探してみる。

すでに、その女性は、メモに三社の会社名を書いて持参してきている。当時の会社での名前は、旧姓。
A社:昭和40年~42年、B社:42年~43年。C社:43年~45年。この45年以降は、アメリカに出国したという。そして、現在もアメリカ在住である。
A社、B社と見て、B社の名簿に、仮名の名前が「チカコ」なのに「チヅコ」と入っているのを、10分程度で発見し、その後、その記録をもとに年金受給する手続きをすることになる・・・しかし、添付する書類を詳しく知らない私は、説明がうまくできない。とりあえず、基礎年金記録の番号の入った年金手帳を作ってもらって渡す。

奥さんも、ご主人も、見つからないかも・・・と思っていた記録を私があっさり見つけ出したので、かなり興奮した様子。
「記録検索のエキスパートだな」などとも賞賛され、さらに、今度は年金請求の書類を2009年の2~3月頃に持ってくるという。

私も「おお、こんな場面に遭遇するとは・・・」と思いつつ焦りながら、どういうものが必要かを説明する。ついでに名刺も貰うことになる。

・・・しかし、私自身、いろんな本を見てみて、もちろんHPも検索してみると、
アメリカ在住者の年金請求について。・・・詳しいです。
http://homepage2.nifty.com/nenkin-support/page4.html
・・・「社会保険業務センター通信、平成18年7月号」がかなり詳しいので、行政協力している社労士は、課長や室長に頼んで、その資料を見せてもらいましょう。

・・・というように、カラ期間のことや、海外の国との租税条約というものがあって、これによって書類がいろいろ必要になってくることがわかったので、早速、名刺をもらっていたので、メールアドレスにメールする。

・・・そして、この前、来日して、手続をしてもらいました。
私がその日、ちょうど年金相談やってました。
IRS(米歳入庁発行の居住証明)は、発行するのに1.5ヶ月~2ヶ月ほどかかるので、手続きの後、後日、私の事務所に送付すると約束してもらう。

(IRSの見本)・・・こんな感じです。白黒なので、どんなものか、鮮明には分りませんけど。

(参考)・・・年金加入期間の通算協定
年金加入期間の通算協定
社会保障協定(社会保険庁HP)
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

各締約国との協定発効の時期および対象となる社会保障制度
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/system/index.html

平成21年3月時点。
(期間通算の条約)
ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ 
(2重加入防止の条約)
イギリス、韓国

・・・上記のような協定があります。たとえば、アメリカの場合。年金加入期間の通算条約を結んでいるので、アメリカの社会保障庁を経由して、社会保険庁へ記録の確認をするという方法も行えます。
ただし、このような過程をたどります(日本に在住の人の場合)ので、長い期間かかる(約6月~9月程度)ことになります。
(日本在住者が社会保険庁を経由して米社会保障庁に年金請求する場合)Nenki

・・・だったら、カラ期間を使って申請することをオススメします。
それだと、事務所から業務センターに書類が送られ約3カ月程度で処理されて、住所地に年金証書が送られてきます。

さらに、検索して調べてみると、未確認情報ではありますが、アメリカの年金は犯罪をして懲役刑を受けた場合、支給が停止するということもあって、そこで通算協定で日本の年金を受けるとなると、その関係から年金停止することもありえます、というリスクもあります。

これに+アルファで、注意点。現況届が毎年届くことになりますので、それを郵送し忘れたら停止になります。
また、65歳時には、65歳時の裁定ハガキが届きますから、それも返送するように注意が必要です。
あと、年金受給者の死亡時、現況届が返送されなくなるまで年金が支給され続けますから、家族の人は、すぐに停止し死亡届(未支給年金請求書)を提出することをお忘れなく。

(「カラ期間」の利用とは?)
海外に在住する期間がどの程度かによって、年金制度に加入しなかった期間として年金請求できます。
国民年金法では、海外に出国したら、その翌日に資格喪失する(その後、国民年金には任意加入できる)というものがあります。
(解説)
年金制度の多数の法改正があったために、加入していた年金制度の不具合が起こったりして、受給できない人が出てくることが予想されたために、救済措置としてカラ期間という期間を加えることで、本来なら老齢年金の受給権が25年なければ受給できないが、その年数に満たない人も救済しようという制度のこと。

「カラ期間」とは、文字通り、保険料を払っていない期間=保険給付も0円の期間だが、法改正による制度上の不具合、社会保障での海外の各国との条約締結の遅れなどがあるのだから、国民年金に加入していた期間として加えて受給権を得られる(証明書類があれば、25年間国民年金加入として計算)ようにします、という期間。

(「カラ期間」の証明書類・・・いずれか1つ)
・戸籍の附票
渡米時に住民登録の転出手続きをしておくと戸籍の附票に記録され、渡米時期を証明することができます。←これは出国時に住所変更(「アメリカへ出国」と届出)されてないなら、記録は出てきません。

・パスポートの出入国記録
渡米時からのパスポートを残してあれば、その記録でカラ期間の証明ができます。

・日本領事館の発行する在留証明
在留証明書(見本)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/gaikoku2.html
在留証明書(外務省HP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#2_4
・・・これを使うのが、一般的なようです。
ただし、年金記録を加えて、25年以上あるかどうかが問題になりますから、どのような時期から在留証明をもらうかは、
年金記録+海外に在住した期間≧25年
になるように記入して証明をもらってください。また、この証明は各地域の領事館でしか発行されませんから、日本に帰国して発行してくださいと外務省に頼むことはできません。

・法務省の出入国記録の開示
法務省に請求して出国・入国の個人記録を開示してもらうことができます。ただし1973年4月以降の記録しか開示できない。下記参照(法務省のHP)。
http://www.moj.go.jp/DISCLOSE/disclose05-05.html

・・・ちなみに、領事館発行の在留証明は、日本国籍の者(2重国籍者も可)でないと発行できませんので、注意です。
つまり、すでに日本国籍を離脱した人は、海外の現地の行政機関が発行する居住証明書を利用して申請(そのほか、戸籍の除籍謄本なども使用)するしかありません。

(そのほか、添付する書類)
・戸籍謄本、または戸籍抄本。
・口座番号がわかる小切手帳や通帳。←海外居住者の場合、口座や支店名などアルファベットで記入しないといけない(「年金支払いを受ける者に関する事項」という用紙を使います)
・印鑑(認めでよい)。

(二重課税の問題)
さて、これに絡んで、外国居住者には、社会保障の通算協定などの問題以外にも、税金の二重課税というややこしい問題があります。
「年金」という雑所得をもらう人は、当然ながら、所得税を納めなければなりません。
納税国がどこの国なのか?という問題がつきまといます。
アメリカ在住の日本人。日本の社会保険庁が年金支給する。いったいどの国が課税権があるのだろうか???。
こういう問題が出てきて久しいわけですが、日本は、50カ国以上と、そういう租税条約を結んでいる。

(アメリカの場合)・・・日本の国税庁に提出すべき書類。
これらは、年金支払者の社会保険庁を経由して、管轄の税務署に送られます。

租税条約に関する届出(退職年金・保険年金等に対する所得税の免除)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_47.htm
(届書)・・・①
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/229.pdf

特典条項に関する付表(様式17)(米、英、仏、豪との条約)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm
(アメリカ)・・・②
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/237.pdf

・・・①、②のほかに、さらに、アメリカの場合、IRS(米国政府・・・米歳入庁の発行する居住者証明書)を加えます。これは、どうも忘れやすい書類のようなので、注意が必要です。
また、「租税条約に関する届出」では、納税者番号の記入も必要となりますので、その番号も確認しておきます。

(租税条約関係の上記書類が出ていない場合・・・年金支払い時に相手国で課税(日本では免税)ということでなくなる)
年金額が2か月に1度支給される額が、65歳未満で6万円以上、65歳以上で10万円以上なら、源泉徴収されます。
数字としては、その1期の額に、20%をかけた額が源泉徴収されることになります。
この場合、また日本の社会保険庁を経由して、源泉徴収された額の還付をしてもらうことになるという手間のかかることになります。

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm
(届書)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/231.pdf

・・・租税条約を結んでいない国や、条約締結していても年金の項目については締結していない国の場合。
→その場合、日本の国税庁が、各期の支払額の20%を源泉徴収し、次の年に還付するという上記の方法をとります。
書類を送ってもらって返送するのだから、ややこしい。

つまり、日本の扶養親族の届などは日本に住所を置く人が対象なので、そんな恩恵さえもなく・・・さらに租税条約がない相手国の租税法も関係することにもなります。厳しい。

(締結国)
アイルランド、アメリカ、アルメニア、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ヴェトナム、ウズベキスタン、エジプト、オーストラリア、オランダ、韓国、キルギス、グルジア、ザンビア、シンガポール、スイス、スペイン、スリランカ、スロバキア、タジキスタン、チェコ、中国(香港、マカオは除く)、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、バングラディシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モルドバ、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

(締結国で、所得税無税=いわゆるタックスヘブンの国)
イスラエル、ベルギー、ルクセンブルク・・・こういう国に移住しましょう。
でも、イスラエルは、そこそこ治安的にヤバいかも。
逆に、タックスヘブン=税金収入が少なくてもやっていける国=行政サービスがどの程度行き届いているのかは疑問、じゃないかと個人的には思うところ。

・・・実際、アメリカ在住の方に話を聞くと、社会保障制度、特に医療や介護についての制度整備があまりされていないので、やっぱり日本に戻ろうかなと思っているという話を聞かされました。
重税かけているアメリカなのに・・・と思ってしまう。

(租税条約を締結しているが、年金については対象外である国)
オーストリア、カナダ、スェーデン、タイ、パキスタン

(これが、見本です)

記入する欄は租税条約の書類は赤い枠を付けたり、赤いマルを付けたりしました。「自署」と書いているところにはサインを入れてください。これは、アメリカの場合であり、他の国になると、このとおりにいくというわけではないので、注意です(特に、租税関係の書類は)。

・・・ううっ、かなり長文だし、難しい内容になってしまった。
あと、私は年金記録とか年金給付に関しては、知っているのですが、海外の税金や日本との租税条約に対しては、そんなに詳しくないので・・・合っているかどうか。もうちょっと書物を探してみようと思います。

2009年3月 7日 (土)

ねんきん特別便の窓口で、よくある記憶と記録の食い違い・・・脱退手当金支給の記録の有無

女性の人に多い話が、この話。ねんきん特別便の窓口で対応していたら、女性の年金記録を確認しにきた人は、5%程度、こういう話を聞かされます。・・・「こんなもの、今、脱退手当金の制度の話を聞いて、その存在をはじめて知ったし、もらった覚えもない」

最近なら、こんな記事の切り抜きを持ってきて、私に上記のようなことを発言されます。そういう人に限って、ねんきん特別便の返事を書いて出していないし・・・。まあ、早い話が、ねんきん特別便の窓口に来て、話をするのが早いということで、来所するわけですが。
忙しくて、特別便を持って窓口に行けないという人は、特別便の返信封筒に、詳しい事情を便箋に書いて手紙を出せばいいでしょう・・・ただし、この調査をするといっても、東京の業務センターに送られて、そこから関係する事務所(昔働いていたという地域の事務所)に送られますから、センターへ送ると、時間がかかるといえばかかります。
どっちにせよ、調査自体は、1年程度、回答が来ないことくらいは覚悟しておいてください。

さて、本題。
(神戸新聞、平成21年2月27日の記事・・・拡大画像)Scan100291_7

・・・この記事によると、埼玉県に住む方の話で、退職時に社会保険事務所で確認したら、年金記録が脱退手当金としてもらってなくて、支給されますよと説明をうけたという・・・ウウッ、私がよく窓口で、この手の話を聞かされるときの、よく似たパターンだ。
さらには、社会保険庁の不信を爆発させ、私も罵倒されることもある。

脱退手当金の記録を管理している事務所(たとえば、結婚前の最後に勤めた会社の管轄の事務所とか)に問い合わせたら、記録として書類の台帳がある(しかし、しっかり脱退手当金の記録に載っている)とか・・・古いものになると、もうありませんと言われるものもある。

この新聞記事によれば、第三者委員会で記録復活が認められた例として書かれているのだが、
・退職後、四年半後に支給されている
・結婚後なのに、旧姓の名前で支給されている
・退職後、国民年金に任意加入していた
・・・これらの事情から、脱退手当金をもらっていないと判断されたと記事にはある。こういう事例なら、確かに脱退手当金の記録が不自然と言える。

さらに話をすると、私が遭遇した事例なら・・・
(1)脱退手当金が第三者委員会で審議されたが、認められなかったので・・・ギャーといわれる。いろいろ社会保険事務所の第三者委員会の担当の人に聞いても、「もう裁判しかないでしょうね」と言われたのもあります。

(2)(1)とは対照的に、第三者委員会が脱退手当金を支給していないと認めた結果通知を持って来られて、年金支給の手続きをする場合。
この場合(国民年金のみ受給している65歳以上の人で、1年以上の厚生年金記録が復活)、新たに裁定するため、青色の老齢年金裁定の用紙を書いてもらって、さらに添付する書類も持ってくるように指示したのもあります。この場合では、記録が復活、老齢基礎年金しか受給していない、ということで、青色の老齢年金裁定請求書を書いてもらうことになります。

・・・本当、その人の年金受給の内容、家族構成、どういう記録が見つかったか、大正生まれか?昭和生まれか?、見つかった記録が農林共済とか、国鉄共済とか、旧法適用か新法適用か・・・によって、添付する書類、書いてもらう書類が多数あって・・・よくよく、記録内容と家族構成などをチェックして、書類を持って来ないと、返戻(センターから、「**が足りませんので、添付してください」と返ってくる)されて、そういう書類をもらって、センターへ送って処理している間に・・・死亡の届を持って来られるということもあり、また明石ならば、淡路(島)に住んでいると、来所するのにも時間がかかってしまうし・・・
こういう書類が必要ですと、一発で示さないと、と思ってしまうものです。本当に、年金相談は難しいものがあります。

(3)脱退手当金の記録の調査をしてほしいと事務所で記録照会の書類を出して、その記録管理が明石の事務所だった(結婚前、最後に勤務していた会社が明石市にあった)。
さらに、脱退手当金をもらいに行った事務所が、昔の明石の事務所で、もらった記憶もある。
しかし、Bという会社の分については、もらったけども、Bに入社する前のAという会社の分は、脱退手当金をもらったことはない、と話し、そのことを調査してほしいと照会票を書いたが、その後、第三者委員会の申立書が1週間ほどして封筒に入って送られてきたという。
「●●●さん(私と交替で窓口担当やっている大御所のねんきん特別便の窓口担当の先生の名前)が記録調査しておきます、だいたい3ヶ月ほどかかりますと言っていたのに、即回答が返ってきたじゃないの!」
「こんな書類の書き方なんか全く分らない」
「こんな書類を社労士に頼んだら、どんだけ取られるか。10万円くらいとられるで」・・・(^^;、私を目の前に、そんなこと言われても・・・。確かに、手数料、高いですよ、本当。
私自身も、そんな奴らに頼むなら、自分で徹底的に法律の勉強して、参考書買って、読み倒して、申請しますって思いますから(笑)。

書類の書き方を教えながら、端末上で、よくよく記録を見てみると、その会社の記録が、AとBと同じ年金番号の記録で入っているのが出ていて・・・「A会社をやめて、その後、(その記録が入った同じ番号の)厚生年金被保険者証をB会社で提出してくださいって言われたのでは?」という質問を何度かしたけど、怖い顔で見られました。
・・・そういう事情なら、脱退手当金がAの記録でもBの記録でも出ているという話は理解できると話したんですけどね。

(4)私は、ねんきん特別便の窓口以外にも、老齢や障害、遺族年金の請求の窓口もやるのですが・・・
そこであったリアルな話。
老齢年金請求の書類(ターンアラウンド方式の用紙・・・60歳の誕生日の2か月程度前に自宅に郵送されてくる)を確認していた時のこと。
老齢年金請求の場合、年金記録がほかにないか徹底して記録検索します。氏名と生年月日が一致する記録が統合されているかどうか、また女性の記録の場合、旧姓で生年月日が一致する記録がないか、また漢字の読み違いもないかなど、そこそこ神経を使ったりします。
しかし、そう長くもしてられない・・・30~40人待ちになったりするという恐ろしい事態もあるから。そのくらい待った人は、かなり殺気立っているので(^^;、あまり相手したくないのですが・・・。

さて、話を戻すと・・・その年金請求の書類を持って来られた方(女性)なのだが、ねんきん特別便の照会画面(基礎年番「050」の画面・・・って一般の人には分らないか)に、その人に問い合わせるように出ている手帳番号の記録が出ている。

そこで、その人に「こういう記録があるようですが・・・」と、その脱退手当金の会社の厚生年金記録の説明をして、「その会社、行ってました」という確認が取れる。さらに、脱退手当金を支給されたという記憶も持っていた。
そして、記録登録の書類を書いて、登録しようと思って、職員の人に渡したのだが・・・なんか、その人の厚生年金記録と、脱退手当金の記録が、画面上で、変な感じになっている。私も「なんでなんだろうか???」と思っていたりしたんですが・・・。

つまり、手帳番号の記録には、脱退手当金の確認がとれた「甲」という会社と「乙」という会社のほかに、特別支給の老齢厚生年金請求の用紙に載っている「丙」という会社も、脱退手当金の記録で載っている。

「ややこしやぁ~♪ややこしや♪」という狂言の声が頭の中を駆け巡る(^^;。

結局、その場では分らないということなので、後日、調査した結果を回答すると説明し、帰ってもらう。「もしかして、住民票や戸籍の謄本を取った意味がなくなる?」・・・ううっ、それを言われると、非常に辛いです。これは・・・また、厳しい修羅場を迎えるのか(^^;と思ってしまいました。

・・・その後日なのですが、1週間ほどして回答が来て、やっぱり脱退手当金が支給されていて、その女性には国民年金の記録しかなかったため、国民年金を任意加入したいと、偶然(・・・あまりにも偶然すぎる←私自身、こういう当たってほしくない人や場面に多く遭遇しやすいようだ。変な意味での「招き猫」)、私が窓口で年金相談していた時に、ブースのほうに入って来られて・・・穏やかな人で、よかった、本当。
本来なら、「また社会保険庁のミスか?」と激怒して私が罵倒されるような内容だと思っていましたから。

これに類似する事例として、脱退手当金の記録が出ているのだが、脱退手当金の支給記録の対象になっている期間と、手帳番号に載っている脱退手当金の期間の記録とが食い違う場合・・・上記の場合は、脱退手当金支給期間≧手帳番号の厚生年金の加入記録ですが、これとは逆に、手帳番号の記録≧脱退手当金支給対象の期間という表示の時もあります。このとき、調査した後に、記録が一部復活、または全部復活して、再裁定ということになる人もいます。・・・そういう場面に、やっぱり私は、ねんきん特別便の窓口で直面したことがります。

(5)実に、稀な話として、脱退手当金をもらったが、厚生年金基金のほうには記録があって、そっちからは年金を受給しているという人。こんな人も、私に企業年金連合会の年金支給の通知葉書を見せながら、「こういう特殊な事例もあるのだな」と思ってしまいました。

(参考・・・企業年金連合会のチラシ、拡大画像
Kikin_2 (拡大図)・・・企業年金、厚生年金基金の質問もよくあるが、こういう構造になっている。これは非常にわかりやすい図解だ。

(脱退手当金の歴史の変遷・・・上の画像の拡大したもの)

Dattairekisi_2

では、また無理難題をもって来られて、どう対処したかを、また書いてみたいと思います。
・・・顧客多数ある社労士なら、こういう客って、客を選べるんですけどねえ・・・私はそういう立場じゃありませんから(^^;。
でも、こういうものは、予測もできない事例が多数やってきて、社労士として、非常に勉強や事例の研究になるので、やっぱり、怒られても、罵倒されても、行政協力はするべきですよ。

2009年3月 1日 (日)

ねんきん特別便の最近の動向・・・黄色の封筒が多数の人に郵送中

ここ最近、やたら、ねんきん特別便の窓口が忙しくなっています。
というのも、去年の11月くらいまでに一応全員に送られたということになっていますが・・・送付先が以前のまま、引っ越し前の住所で、電話や連絡をして再送付された人、また、去年の1月ぐらいに送付されてて、最近は窓口も空いているだろうと思ってやってきた方もいます。

(これだけは、本当に注意してね・・・私、本当、何度も窓口で責められていますから・・・)
たとえば、去年の3月くらいとかに手続きされた人が、未だに入金されないという苦情が非常に多いです。なぜなら、昨年、6か月程度で処理がされて年金証書が届いて、さかのぼって時効になった分も出るという時効特例の話とかもされているのですが・・・

(遅れている理由)
(1)業務センターの処理する人間を多数投入しているが、その処理が追いついていない。
「パソコンを使って計算すれば、すぐだろうに」とリアルに窓口で責められるが・・・大正生まれの人など、旧法の年金受給者だと、今の計算方法で支給していなかったから、すぐに試算できるというわけではない。だから、本当にパソコンでなく手計算でやっている部分もあるという情報も入っています。
実際、業務センターに年金支給はいつぐらいになりますか?と問い合わせることもありますが・・・後日回答とか、あと、遅れている理由として加給年金、振替加算の計算や、旧法の適用による計算、遺族年金が関係すると、その夫の老齢年金(未支給年金の支給)の計算も絡んで、現実的に時間が長くかかります。

(2)戦争中~昭和29年、30年代の頃までの記録が見つかって統合したと窓口で説明されたのだが、戦争中の記録などは、業務センター(東京)のほうにしかマイクロフィルムなどの記録が保管されていないため、そちらのほうに詳しく調べてもらって、その後、10か月くらい後に記録が加えられていたので・・・1年たった今も何も音沙汰がないという苦情・・・こういう人は、そこそこ不幸としかいいようがないです。

(3)記録が見つかったのだが、本人は、「この記録以外にも他の記録があるはず」と言い張って、その記録の調査を依頼して、再裁定の書類(年金再計算してほしいという書類)を出さずに、ずーと来ていて、音沙汰がないと苦情を言ってくる方。
これも、記録が見つかった部分について、さっと統合しておけば、1年程度で支給だったのに・・・また9か月~1年程度後に、年金支給がズレ込んでいます。
はっきり言えば、調査してもらって、すぐ結果が分かるものと、長時間かかるものがあります。もともと地元に住んでいなくて、過去に東京などの他の地域に住んでいた頃の記録を探してほしいと依頼した場合・・・現地の事務所に調査依頼するから、時間がかかるのは目に見えています。
これに対して、地元で働いていたという人でその記録について地元の事務所に調査依頼したら、まあまあ早く回答が返ってくることだろうと思われます。・・・戦中や昭和20年代の記録とかでなければ。・・・こういう記録は業務センターでマイクロフィルムの記録をチェックします。

(4)去年の1月~6月くらいまで、あまりに人が殺到したため、書類自体が出されていない可能性も・・・。あと、そういう事務処理殺到のため、どうしても統合処理、業務センターへ発送するのが遅くなってしまったというのもあるでしょう。

・・・どういう場合でも、結局、まず「申し訳ございません」としか言いようがないです。
その時に必ず言う来客者の言葉・・・「再計算されて年金支給されるときには、死んでるな、確実に」

「私が死んだら、年金支給がないのか?」←未支給年金として、遺族の人に渡ります。遺族がいない独り身なら・・・国庫に入ります(^^;。

「長生きせんといかんな」
「国は、我々に早く死ねと言っているんだよな」

「こっちも、借金とか払う算段があるのに、言ったことを守れ!」←こういう人は、たいてい年金を担保にして独立行政法人・福祉医療機構の資金貸付を受けている。そういう情報は、年金給付情報にも出ていたりするし、その人に「責任者を呼べ」「所長を呼べ」とかも言われることもある。

あと、国民年金の60歳からの繰上げ請求していて、最近になって厚生年金の記録が見つかったという人。この人も、年金額=生活費というような切実な人だから、バンバン机を叩いて「何を約束破っているんだ!期日を守れ!」と何回か言われたことがあります。

お金、遡って支給される大金が絡むと・・・本当、その人の生活の背景とか人間性とか、いろんなものが見えてきます。

・・・さて、話を戻して、黄色のねんきん特別便の送付について。

これは、たとえば、旧姓があって、その人の氏名変更があったという年金記録情報があって、その旧姓で生年月日も合致して記録が出てきているという場合。
そういう人は手帳を2冊持っていたりもします。
また、すでに以前のねんきん特別便が届いたときに処理したのに、またそういう黄色のねんきん特別便が届いていて「ほんまにちゃんと処理されたん?」と不信感をもって聞きにくる方もいたります(^^;。

あと、たとえば、「山処」という名前の人がいるとします。・・・この人の読みは「ヤマショ」なのに、「ヤマトコロ」と読まれて記録が入っていて、全然過去に働いていたという記録が、以前のねんきん特別便に入ってなくて、「こういう過去の記録があるはず」と返信した人。
最近になっても、この手の「あなたの記録ではありませんか?」という、漢字の読み違い、旧姓の記録の照会、本人確認をやっているところです。

・・・こういう統合されていない記録の処理は・・・まだまだ続きそうな気配です。なぜなら、先日も、そういう封筒を持った人が10人程度はやってきてましたから。
それに、この人たち、私自身も注意しないと・・・と思っているのですが、黄色の特別便に載せられていない記録もあって、生年月日とカナ、漢字検索を再度やってみないと、また漏れている可能性があったりするので・・・あの黄色の特別便は、個人的には「他の記録もある」と細心の注意をしないといけないので、そこそこやっかいなものです。
黄色の特別便に掲載しているのは、短い記録・・・1か月程度から2年程度まで。でも、検索すると、5年~6年程度の記録が出てくることがあります。
つまり、あの手紙に載っているのが全てでなかったりします。もちろん本人が「こういう会社の記録もあるはず」と主張して言ってくる場合もあります。

あと、こういう苦情も。・・・「修子」を「シュウコ」と多くの人は読むでしょうけど・・・本人の名は「ノブコ」と読むのですが・・・このとき、「こんな会社の名前、入った記憶がないのですが・・・」と本人が言ったので、(私)「もしかすると他人の記録なんでしょうかね・・・」と言ったとたん・・・
隣にいた娘が、すごい剣幕で「よくシュウコと読み間違えられる。実際、国民年金手帳もシュウコと書かれた。それに、この母もボケが始まっているような人なのに!!!」と、ギャーと言われてしまいました。
さらに、その娘さんは、統合の書類(登録処理票)を見せろと言い、氏名訂正処理票の欄もシュウコ→ノブコになっているかをしっかりチェックしまくって・・・そこそこ「この人(娘さん←50歳位なのだが)は・・・」と思ってしまいました。
まあ、会社が読みを間違えたのか、端末上に情報を載せる時に入力ミスしたのか、どっちなのかは分りませんが。どっちにせよ、責められるのは、黄色い手紙を送りつけた社会保険庁、さらには私にも、なんですね。

また、ちょくちょく、窓口処理で経験したことや感じたことを書かせてもらおうと思いますんで・・・まだまだ、たくさん、変な事例や修羅になりそうな、またなった事例を書こうとは思ってはいます。
それでは、今日は、このへんで。

(参考・・・この記事の続編)ねんきん特別便、黄色の封筒の郵送物「年金記録確認のお知らせ」・・・一癖も二癖もある難解な事例。

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