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« ねんきん特別便に記載がない年金記録を探すには・・・窓口訪問だけでは処理できないものなど | トップページ | ねんきん特別便に記載がない記録・・・いろんな事例の提示とその対処法(2) »

2008年11月16日 (日)

ねんきん特別便に記載がない記録・・・いろんな事例の提示とその対処法

10月くらいに一度記事を書こうと思っていたら・・・11月まで伸びてしまいまして・・・。

個人的には、社労士として行政協力で特別便の窓口対応をしてて、いろんな事例を見て、1日20件程度からの何度かのオン・ザ・ジョブ・トレーニング(特別便の記録についてのやり取り、勤務履歴の話のやりとり)から端末上の情報検索を試行錯誤し、それでもって解決できたもの、それでも解決できず「後日回答します」と対応してしまったものなど、いろいろあるのですが、私が印象に残ったものなど書いてみようと思います。

それでもって、ここを見ている人、多分、「自分の記録は必ずあるんだ」と信じている人・・・現実として、私が感じたり経験したりしたことを参考に、自分なりに説明をうまく窓口の人にしてくれたら伝わる可能性も高いかもしれないということを書いておこうと思います。
・・・実際、私が難題を窓口で持ってこられて、「こうだろうな」と思ってWM(ウィンドウ・マシーン)をたたいて見つけ出したり、それこそ1時間ばかり検索しまくって探し当て、非常に感謝されたもの・・・もちろん、その逆に罵倒、罵詈雑言を浴びせかけられて終わったものなど、いろいろ良い体験させてもらってます。

ちなみに、私自身、社会保険事務所の行政協力にも協力しているし、そのほか、社会保険事務所に不信感を持つ人に対しての相談(これも行政協力で、とある市の年金相談)も受け持ったこともあるので・・・
その経験から個人的に考えると、
社会保険事務所にまずは行くが、窓口で言うことが毎回異なることになったり、記録が1度だけでなく2度、3度と行く度にポロポロ出てくるとか。
あと、よく年金の見込み額のことで説明が不十分で、法改正前と法改正後のことをよく分かっておらずに説明してしまっていて、計算が異なってくるということで、社会保険事務所に不信感を持っているということとか。
さらには、第三者委員会に話を持ち込んでも、信憑性の高い状況証拠がなく、審議打ち切りを言われた事例で、何か反論するネタはないか?人柄を見て判断するんじゃないか?など、私自身が年金記録について詰問されるなどの難題を持ってこられるパターンもあったり。

・・・実際、話の内容から、その気持ちがよく分かるものもある。
だから、私自身、相談に乗るほうの立場の人間で、「無理難題を持ってきたら困るよな」という立場ですが・・・
・・・最後の最後に、各県にある社会保険労務士会の、リアルに窓口業務に携わった経験者がいる「年金相談会」に話を持っていくというのも1つの手であることを一言付け加えておきます。
毎月1回、どの県でも無料相談会はあるはずです。

実際、私自身は、兵庫県内のK市の広報誌に月1回の「年金相談」を受け持つ行政協力に協力したのですが・・・
その方々は、最後の最後に、「大逆転できる話は聞けないか」と藁をも掴む思いで来ている上で、「年金記録がちゃんと管理されていないくせに」「将来、年金なんかもらえるのか?」という制度崩壊についての詰問系の相談内容・・・社会保険事務所、社会保険庁には不信感しかないという立場の方々・・・から、「ああ、そういう風な経緯で、不満感や不信感しかないんだな」と理解できるもの、「話の内容が、どうもつじつまが合わない」というものまで、いろいろ聞かせてもらいました。

そんな経験から、検索して情報得よう、さらには「窓口でうまく説明していけば見つけることができる」という人に、参考になればと思って、ここに書いております。

それでは、いくつかの事例をあげていこうと思います。
どうも、最近、例えば、元社会保険事務所の徴収課長が民主党側の証人として発言している報道とか、またそういう人を呼んだ上で社会保険庁の幹部を呼んで詰問したりしている報道もあって・・・そういう相手を陥れるとか、野党と与党の政争の具に使うとか、そんな意味でここに書くのではなく・・・
真剣に「記録があるはず」と現在の年金の記録内容に納得していない、またそれに加えて自分は真実を言っているという人に、ヒントになることを言っていこうと思っております。

①厚生年金の記録が出ていない・・・自分の同僚だった友人のねんきん特別便の記録には出ているが、自分の記録には出ていない。・・・同僚だった友人の記録には、どういう会社名が出ているのか、はっきりと聞くと、検索する側も調べやすいので、この方法はオススメです。

本人が言うには「S販売」(K市)という会社に昭和45年の頃勤務していたという女性。名前(当時旧姓)と生年月日の検索では出てこない。
・・・この時点で、生年月日の間違いか読みの間違いという原因が、私自身の中でおおよそ予想が立つ。しかし、どういう間違いをしているのかは分からないので、年金番号などにあたっていくことは不可能。

会社名を「S販売」で検索すると、「S販売 H支店」では出てくる。その厚生年金の名簿には、名前がない。
そこで、そのとき、その人が同僚だった友人に携帯電話をかけて会社名を聞く。「S販売」でなく「S化粧品販売」だったと分かる。
その会社名(やはりK市T区にある)の厚生年金の名簿にあたっていくと、やはり生年月日が26日なのに21日となっていた。
会社の原簿(マイクロフィルム)も見てみると、誕生日が「21日」とされている。・・・単純な会社側の事務処理ミス。
さらに、この年金番号の記録には、もう1社の記録があり、そちらのマイクロフィルムには誕生日は、26日と書いてある。
会社名を言うと「そこは短い勤務だったから厚生年金をかけているなんて知らなかった」とのこと。
・・・というように、会社の名前さえはっきり分かってくると、かなり抜けている記録を探し出すのは容易になってきます。

逆に、「会社名が思い出せない/忘れた。でも、昭和22年~23年の頃、会社勤務していた。だから探してほしい」という言い方は、生年月日・名前検索で一致して出てきてない記録(名前の読み間違いや生年月日間違い)を探す場合、「まず無理です」といわれます。
・・・ただし灰色のねんきん特別便を受け取って、ハガキを返送した人は、記録が上がってきている可能性は高いですが。
また記録があっても、昭和30年代くらいまでの記録は詳しく調査する場合があります。何せ、記録照会センターへ払出し確認をして私が記録について聞いた事例では「火災で記録が焼失した」(しかし、WMで調べるとマイクロフィルムにあったりする)とかいうのもあったりします。

名前の読み間違い、生年月日の間違いは、上記のような方法で、直接、会社の厚生年金の名簿に当たっていくという作業が出来ませんから。
だから、抜けている記録を調べてほしいということで、まず窓口に来る前に、前段階として、会社の同僚だった友人とねんきん特別便を見比べて、会社名が出ているかどうか比べることをオススメします。

②給料明細と標準報酬月額の齟齬(くい違い)
・・・これは私自身、非常に驚愕した事例を2回程度見ております。
「総務の森」とかいう、ボランティアであるけども、ボランティアだけにイマイチな回答や、トンチンカンなコラムを書いていてて
「労働問題で、一方の話だけ聞いて回答って、都合のいいことしか言わない依頼者、質問者の言葉だけ聞いて鵜呑みにして・・・笑っちゃうよな」
「この人は実務の経験とか、社会保険庁への不信感の塊のような人と強烈な年金相談の窓口でのやりとりとかやってなさそう」
「麻生太郎のような苦労してないお坊ちゃま?」
「リアルに窓口なんかでキツい状況の人見たことあるん?」
というのがあって、笑ってしまうものもあるから・・・他人の悪口はやめとこうと思うところ。

そこのコラムに、結局、「標準報酬月額どういう原因か真相は分からない」「報酬月額改ざん問題は解決できない」
『例えば「報酬月額315,231円」という数字を・・・』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-56345/?xfm=mm_20081014_001

・・・この人の記事、まあまあ笑ってしまいました。この掲載物、私は見ていて、かなり痛々しい内容です(^^;。
標準報酬月額が、WM上で、どう表示されているかも知らないらしいし、現実として、本人が給料明細を持ってきてて給料明細の保険料と標準報酬月額から保険料を計算して、比較させられるとか、どうも厳しい場面、相談事例を体験してないみたいです。
まあ、確かに端末上の情報のみで、改竄があったかどうかは簡単に言えないといえば言えませんが・・・。

(具体的な体験例)
私が給料明細見せてもらって、44万円(日給月給制、1日の賃金日額2万円、22日勤務)の給料明細の保険料の額が32万円×当時の厚生年金保険の保険料率、となっている。
以前から給料計算について会社に対し不審に思っていたフシがあると窓口で話していた。現在は、もうその会社は倒産している。

給料明細をポイポイ捨てない人は、給料明細をもとにまず調査してもらい、その後、文書などで回答が出たら、第三者委員会に申し出るようにしていくのがいいでしょう。
・・・給料明細など確固たる証拠がある場合。

(補足)ただし、こういう場合(保険料徴収と給料支払い計算の食い違い)、労働者と使用者の関係の問題なので、労使関係の紛争は社会保険庁はノータッチになりますよ、まずは使用者(会社)側と保険料の徴収のことについて説明を受けてくださいね、と保険徴収や適用課の方々は話をしてきますから・・・労働者側は、実質的に泣き寝入りでしょうね。まあ、会社が「間違ってました。修正します」というのなら、話は別でしょうけど。

だから、標準報酬月額の訂正は、まずされないだろうと考えておくべきです。障壁が2つあります。①は、会社との交渉、給料計算、保険料計算の杜撰さを確実に認めさせることが出来るか、②は会社を認めさせたとしても、第三者委員会を認めさせることが出来るか、という問題。

これは、私が見た感想ですが・・・出来ては倒産するのを繰り返している建設業なんかは、こういう事例が多い・・・って個人的な感覚ですが。労働者は、給料がどのくらいあるのかだけが注目点で、どういう性質のものが、どういう具合、計算方法によって引かれているのか具体的に分からないと思っている。

こういう操作の方法は簡単。
つまり、賃金台帳を複数作っておき、労働保険申告用、社会保険申告用、財務諸表作成用と、いくつかの台帳を作っているから、給料明細と保険料、標準報酬月額との齟齬が出てきているようで・・・。
さらに言えば、こういう問題をつついていけば、不正経理や、不正な保険料納付なんていうのが発覚していく。
だから、経理的な台所事情が苦しい会社=中小企業の法務手続きしている税理士や社労士って・・・例えば、上記の従業員を使っている士業の方で掲載物を書いた方なんかは・・・(いろいろ事情を知っていて見てみぬふりをしていて、他人事のように「分からない」と言っている?・・・)なんて邪推してしまいます。あくまで邪推なので。
上記の人の厳しい場面として、中小企業の社長から「こんだけの保険料なんか納められないよ、どうしたらいい?」という質問に対し「(給料を低くして計算した)賃金台帳をもう1つ作る?」という相談への回答をしているのかなあなんて。おいおい(^^;。

でも、労災事故や傷病手当金の請求があったら、こういうのはバレるのも時間の問題でしょう。

(計算の方法)
給料明細の厚生年金保険料=年金記録にある記録標準報酬月額×当時の厚生年金保険料率×1/2

保険料の改正経緯(平成20年9月まで)
被保険者の種類
「第一種被保険者」というような呼び方を昔はしていた。
第1種=男子
第2種=女子
第3種=坑内員、船員
第4種=任意継続(厚生年金10年以上加入で、20年(中高齢の特例適用者は15~19年)に達していない者で申し出して加入できた、第四種被保険者という旧厚生年金保険法の制度)

表の見方・・・「第一種(被保険者)」の「昭和19年10月~22年8月」と合致するところに「110」となっているが、これは、「1000分の110」を略して書いている。この数字は、会社と労働者の両方の保険料率。
だから、給料明細にある厚生年金保険料の数字を計算するには、この率に2分の1をかけて計算しないといけない。

あまり詳しく分からないのだが、昭和23年8月~29年4月(恒常)(暫定)という保険料率が2つあった時代もある。どちらで徴収されていたかまでは、端末上はっきりとは分からない(私が単に勉強不足のため)。

期間 第一種 第二種 第三種 第四種
昭和19年10月~22年8月 110 110 150
昭和22年9月~23年7月 94 68 126
昭和23年8月~29年4月(恒常) 94 55 123 78
昭和23年8月~29年4月(恒常) 30 30 35 26
昭和29年5月~35年4月 30 30 35 30
昭和35年5月~40年4月 35 30 42 35
昭和40年5月~44年10月 55 39 67 55
昭和44年11月~46年10月 62 46 74 62
昭和46年11月~48年10月 64 48 76 64
昭和48年11月~51年7月 76 58 88 76
昭和51年8月~55年9月 91 73 103 91
昭和55年10月~60年9月 106 89~93 118 106
昭和60年10月~平成元年12月 124 113~119 136 124
平成2年1月~平成2年12月 143 138 161 143(注)
平成3年1月~平成3年12月 145 141.5 163 145
平成4年1月~平成4年12月 145 143 163 145
平成5年1月~平成5年12月 145 144.5 163 145
平成6年1月~平成6年10月 145 145 163 145
平成6年11月~平成8年9月 165 165 183 165
平成8年10月~平成15年3月 173.5 173.5 191.5 173.5
平成15年4月~平成16年9月 135.8 135.8 149.6 135.8
平成16年10月~平成17年8月 139.34 139.34 152.08 139.34
平成17年9月~平成18年8月 142.88 142.88 154.56 142.88
平成18年9月~平成19年8月 146.46 146.46 157.04 146.46
平成19年9月~平成20年8月 149.96 149.96 159.52 149.96
平成20年9月~平成21年8月 153.5 153.5 162 153.5

(注)平成2年1月の第四種被保険者の保険料率は1000分の124

・・・JR共済加入だった人が、窓口にやってきた時、共済給付情報に関する端末の情報表示のことをOB会でやり取りしてて、聞いてきたといって、いきなり、「共通、020、大区分4、小区分00、で情報表示してほしい」=JR共済などの加入期間と給付に関する情報のことを言われて「何でそんなこと知ってるの???」と思ったりします。
ここには、昭和31年7月以前の長期給付(=共済からの年金支給)のもとになっている期間の情報が分かったりします。
だから、一般人の人も、
「共通、090(=名前カタカナ検索)で、旧姓の名前で調べてくれ」とか「健保・厚生年金、020、大区分1、小区分10(会社名検索)で、会社名とその名簿内に自分の名前があるかを調べてくれ」とか、窓口で直接リクエストを言うのもいいかも。
それって、窓口で言われると、そこそこギョっとしますけどね。

(標準報酬月額の画面表示)
「基礎年金番号、020、参照区分002」(標準報酬月額表示)で画面を出してくださいと言うと、窓口で気持ち悪がられるでしょう(笑)。
ちなみに、ねんきん特別便に出ていない情報、例えば、国民年金の未納の期間や、付加保険料の支払った期間を確認したいという場合は、「基礎年金番号、020、参照区分001→照会区分04」(国民年金の納付状況の情報)を表示してほしい、と言いましょう。
・・・そうやって、本人が年金の詳細な情報の開示を希望しなければ、年金の情報について詳しいことを知ることが出来ませんし、どこがどう違っているのかも詳しく確認できません。
もし、そういう自分の年金記録の詳細な情報に非常に不信感を持っているなら、自分自身が「こういう情報がほしい」と的確に言っていかない限り、開示もされませんから。

(情報内容の説明・・・標準報酬月額の見方)・・・こちらの本より、引用しております。ちょっと前の頃の本で、やはり、マイクロフィルム(原簿)を見るシステムが導入され始めた今年の1~2月頃のような画面までの説明はありません。


年金画面・通知書類の見方・読み方
著者: 石渡登志喜 (←この人自身、社労士で行政協力で社会保険事務所にやはり派遣されていた人のようです)
出版社: 日本法令
100パターン以上もある被保険者記録・年金見込額照会回答票、受給前・中の通知書類を項目ごとにわかりやすく解説。
P58~59あたりを参照。この本にも見方を詳しく解説しています。

(事業所整理記号番号)
「2151-AAA-000017」
2151で地域がどこか分かります。21は、確か東京だったかと。
AAA・・・事業所整理記号。だいたい、A=「あ」、E=「え」から始まる事業所。でもって、健康保険組合の入っている会社。
「アアア」という整理記号なら、以前の政管健保、今の全国健保協会の健康保険に加入していた会社で、「あ」から始まる会社。
また、会社によっては、厚生年金基金に入っていて、記録に「キキン-0000」と入っている記録もあります。会社自体、基金に加入しないと、記録はありません。この基金の制度が始まったのは、昭和41年なので、それ以前には、そういう表示はありえません。

「7-01.07.01」・・・7(平成)-元年7月1日
昭和の表示は、先頭の字が「5」になります。
(例)5-44.01.01(昭和44年1月1日)という具合。

「種別」・・・1,2,3,4など文字が出ているが、
1=第一種被保険者(男子)
2=第二種被保険者(女子)
3=第三種被保険者(坑内員、船員だった人)
4=第四種被保険者(任意継続)
これ以外の数字もあるのですが、詳しくは書きません。それほど重要でないと思われるので。

「月・賞」・・・ここが問題の注目すべき数字。標準報酬月額の数字。
桁数は千の位から。
「7-01.07.01」なら、「440」=440千円=44万円、と読みます。この数字に、上記で説明した・・・
給料明細の厚生年金保険料=年金記録にある記録標準報酬月額×当時の厚生年金保険料率×1/2
・・・計算式に数字を入れていけば、給料明細の厚生年金保険料の数字と一致しているかどうかが確認できます。

「原因」
1,2,3,4,5,Sと表示されるものがあります。
1=新規取得(新卒で入社など)
2=再取得(再就職で入社など)
3=中間記録(定時決定、随時改定など)
・・・定時決定とは、よく法改正があって、時期がずれたりしていたりするのですが、ここ最近なら、毎年9月に、4~6月の給料を算定基礎にして保険料が決定される保険料の定時的な改定の手続きのことを言います。
また、その9月以外にも「3」という数字が入っている場合・・・随時改定。随時改定とは、給料体系の変更や昇給降級によって賃金の額が大きく変わった(等級表からいえば、2等級以上)場合に、その変更後3ヵ月後に保険料も変更するという改定。

4=死亡以外の喪失・・・(例)70歳到達、退職
5=死亡喪失
6=第四種被保険者取得(または、高齢任意加入被保険者資格取得申出)

S=賞与。下記の表参照。
この記録が出てくるのは、平成15年4月からの総報酬制の導入から。それ以前は、ボーナスから保険料を取っていたとしても低額で、また逆に、その総報酬制を導入する前の年金計算のほうが、乗率が高く実は優遇されている。



・・・というように、まあまあ難解なWM(ウィンドウ・マシーン)の情報の見方を説明してみました。

こういう情報の見方や、また、この手の情報についての相談、さらには、この端末上の情報自体が怪しい(原簿、マイクロフィルムと比較したい・・・次回解説)とかいうのがあれば、一応、私のほうにでも一報を入れてください。

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