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« 久々に、更新しておきます。 | トップページ | 「ねんきん特別便」の見方(2) »

2008年5月 7日 (水)

「ねんきん特別便」の見方

社会保険事務所に行政協力ということで、いろいろと、ねんきん特別便のことや、その他年金相談を受けて、非常に勉強になったんですが、そこで、こういう時には、こうなっているから、こうしようという、特別便の手紙を受け取った時の、対応を書いてみようと思います。

というのも、来る人は、老人が多数で、年金の制度の歴史をよく分からない、また、若い人でも、年金特別便をうけとる人がいて、そういう人は、郵送物が1度に発送されますから、その郵送物が届いた2~3日後には、2時間~3時間程度の長蛇の行列が出来ます。

・・・だから、届いたからといって、すぐ社会保険事務所に殺到するんじゃなくて、こういう知識を持っている人に、いろいろ聞くのが、2時間~3時間(で済めばいいけど・・・中には5~6時間の行列になることがある)長時間の行列を避ける方法の1つだと考えてください。
 行列を避けるには・・・社会保険事務所に行った時、長蛇の行列であったら、もう1週間~10日ほど後に、行きなおす。
また、大雨が降っている日や、朝早くに並んでおく(朝8:20分頃に開所するので、その10分程度前くらいに行っておく)のがよい。
あと、偶数月の15日前後は、年金の支払いがあるかどうかの問い合わせが殺到しますから、この時期も避ける。

また、こういうときに手紙の中にある番号に電話しても、全くつながらないだろうし、当然、社会保険事務所の電話番号にもつながらないことになる。
郵便物は、貴方だけに届いたわけじゃない、貴方以外にも何万人と手紙を受け取っているのですから、郵便物が届いたからといって、すぐ行動に出ることは・・・あまり賢明でないです。

だから、こういうときに、各県の社会保険労務士会には、社会保険事務局から端末を貸与されているので、そこへ行けば、行列を避けられることもできます。年金記録確認の1つの裏技。

(社会保険庁のHP)
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0307.pdf
いちはやく、この年金記録の問題に対し、社労士会は協力体制をとったので、それでも情報確認は可能なはずですが・・・。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/pension/
(直接リンク禁止なので、コピーして貼り付けして移動。それぞれの地域の社労士会の連絡先や年金相談センターを見つけることができるはず)

貴方の年金記録の情報が、間違っているとか漏れているとかいうのが、そこでも調べられるというわけです。もちろん無料。
ただ、電話をかけて調べてもらっているのと同じく、そこで間違っていると分かるだけで、その後、社会保険事務所のほうに、提出書類などを書いてもらうのに、何冊かある年金手帳や厚生年金被保険者証、年金証書などを持って、行列に並ぶ必要があります。

さて、話は変わって、
もうすでに、多くの方に、青色の封筒で届いた方や緑色の封筒で届いた方がいるとは思うのですが、
「全ての年金受給者・現役加入者の皆さまへ年金加入記録をお送りしています」
に、あるとおり、
青のタイプを受け取った・・・漏れや間違いが多いことが可能性として高い人に送っている。

緑のタイプを受け取った・・・漏れや間違いがほぼないものだが、記録が合っているかどうかを本人に確認してもらいたい。

というものである。
だから、青のタイプのものは、出来る限り、社会保険事務所のほうに行くのがいいです。
緑のタイプは、間違いがないなら、「間違いや漏れがない」という記入欄に「○」を入れて、それを郵送するだけでOK。

一番困るのが、「何十年も前の働いていた時のことなんて分からない」と言われると、どうにも対応しようがないです。そういう人は、「間違いがない」として処理されることになってしまいます(主に緑のタイプの場合)。

青のタイプの場合、
年金記録問題への対応策の進捗状況」に、詳しく書かれていますが、
例えば、
昔勤めていた会社が、書類を提出する時に、
誕生日の日付を間違えた。
フリガナを間違えた・・・例:「幸子」をサチコ、ユキコと読めるから
性別を間違えた・・・「正美」←男女ともに、こういう名前の人がいる。

という場合、間違ったままの記録になって、もう一人の人間の記録ができてしまうことになります。
こういうものは、どこでどう記録がもう1つ出来てしまったのか、原因がわからないものが多いし、社会保険庁側で間違えたのかもしれないということもありうるので、なんとも言えないものがある。

あと、こんな場合も、よく青のタイプの特別便が届くパターンです。
結婚して名字が変わっているが、旧姓の時の記録が存在する。

平成9年1月以前に年金制度に加入していて、基礎年金番号を職場の年金番号で受けたが、平成9年以前に学生の時など国民年金に加入していて、保険料を払っていたが、その年金番号とは違っているため、同じ名前と生年月日で記録が出てきている。

・・・これなんか、平成9年の基礎年金番号の制度導入時に発生して、その後ちゃんと年金記録に関する何らかの対策をしなかった結果、こういうことが起こっている。制度や法律の不備といえば、不備。
こういう人たちは、年金請求する時になって、こうなっていると分かって、年金記録を調べてもらっていた。
・・・しかし、現に、現在のような消えた年金記録の問題にまで発展しているのも事実。何十年か後に年金請求するときになって、「記録がありません」と言われて終わっていた人も多かった可能性はある。実際、現在、すでに亡くなられたという場合、遺族年金の記録の修正がされたりしてて、「夫と結婚する前の若い頃の勤務先なんて分かりません」と言われる現実もよくある。
あと、本人が痴呆症という場合・・・これも、どうすることもできません。(←こういう人の回答の方法は、パート2へ)

だいたいのことは、社会保険庁のHPを検索して調べれば、分かってくるものなので、言うのもなんなんですが・・・だいたいの人がよく聞く質問は、ねんきん特別便の記録の書き方が分からない、というものが多いです。

年金記録の見本が中に入っていて、その例を見てみても、分かりにくいといえば分かりにくいし、
また、自分が働いたという記憶、制度が存在し、また加入していたかどうかというのも、一致しない場合があり、混乱が生じていることが多いです。

(質問の例)
会社名が入っている期間のものと、「厚生年金保険」「船員保険」と保険名で書かれてきている期間がある。
・・・「厚生年金保険」などは、会社自身が倒産でなくなったとか、合併して名前が変わったとかいう原因で、そういう表示がされているので、「厚生年金保険」と書かれている期間、勤務していたかどうかを確認してもらいたい。
会社名がないからと言って、間違っているわけではない。

「任意加入していなかった期間」という言葉が出てきている。
・・・昭和61年4月以前から、サラリーマンをやっていた人の妻に、こういう記録の表示が多い。
これも、年金受給する時に、ちゃんと説明していれば誤解がなかったことなんだろうけど、国民年金の年金受給をするのには、300月以上が必要である。
サラリーマンの妻でも、自ら働いていて、厚生年金を年金受給する人で、15年の厚生年金の期間のみで受給している人もいる。こういう風に、人それぞれの年金の記録なので、「あの人は、こうだったのに」という風な言い方をしてくる人も多いが、そういうことだ。

話を戻して、「任意加入していなかった期間」=「カラ期間」。
つまり、昭和36年4月に保険料徴収を始めた時代、国民年金加入は「任意加入」で加入しないことも自由でした。
このため、昭和61年に国民年金は強制加入、保険料を支払った期間25年で老齢の年金受給権ができると法改正した時に、国民年金に今まで加入していなかったサラリーマンの妻は、年金受給できないことになるのに、どうして強制的に年金加入しないといけないんですか?という疑問を持つことになる。
この時に、救済する方法として出来たのが「カラ期間」。昭和36年4月以降、サラリーマンの夫と婚姻して任意加入しなかった期間を「任意加入しなかった期間」として、保険料は払っていない=保険給付は0円だが、国民年金に加入していた期間として期間計算しましょうという法律的救済をしたわけである。
・・・その期間の表示が「任意加入しなかった期間」。

また、女性なら、「脱退手当金」という制度が過去にあったので、厚生年金に加入していて、その後、会社をやめて、その手当金を受給したら、やはり「脱退手当金の対象期間」というような表示がされ、「カラ期間」として人によっては参入されている場合もあります。

参照:老齢基礎年金の合算対象期間(←カラ期間の説明をしています)

あと、質問が多いものに、国民年金手帳で黄土色の手帳の人に国民年金の加入が「昭和35年10月」とかいう記入されている人もいる。
保険料徴収しはじめるようになる(昭和36年4月)前の国民年金制度が始まる6月前くらいに加入した人に、こういう手帳が渡されている場合が多い。でもって、それを見た人が、ねんきん特別便をもって「昭和36年4月になっている」と言ってやってくる。
簡単なことなんだが、その6月間は保険料をとっていないので、年金の記録の期間としてカウントされない=保険給付に関わりがない。
つまり保険料を徴収し始めたのが昭和36年4月なので、記録上ではそういう風に書かれている。これも、制度の歴史についてちゃんと説明がされていない結果、長蛇の行列が出来てしまう原因の1つ。・・・「記録の見方」というもの、1枚だけあって、それだけでは、多分、説明できないものが、こんな風にたくさんある。

だいたい、手帳に書かれた記録欄が正しいのか?というと、記録されていないものもあるだろうし・・・正しいものもあれば、違うものもあると言わざるをえない。実際、手帳を3冊ほど持っていたりしたら、そういう記録欄に何も書かれていないことは多い。最近でも、会社が預かっていて、やめるときに返すというパターンが多いから。

あと、共済では・・・
JR共済などの三公社といわれた企業の場合、だいたいは統合されていて、ちゃんと情報がねんきん特別便にも出てきている。
ただ、よく文句や指摘がある内容では、JR共済の昭和31年7月以前の情報が、社会保険庁の記録で出てきてないけど、何故?という質問(・・・これも、社会保険庁のミスだろう?という怒った感じで質問してくる)があるのだが、これは、31年7月以前の記録はJR共済が持っているので、社会保険庁のデータには出てこない。このあたり、慌てずに対応が必要。

しかし、農林漁業団体職員共済組合の年金記録は・・・まだ年金記録を統合する途中なので、すでに年金受給している人には、その情報が入っていない状態で郵送される場合が多い。
だから、「抜けている」・・・確かに、記録に間違いや漏れがあるのだが、だからといって、年金給付の計算に問題がある、というわけではない。
・・・まあ、普通、そういうことを知らない昭和一桁代とか大正時代の老人は、怒ってくる。

あと、公務員や私学学校共済組合の場合は・・・やっぱり年金情報の統合が遅れているため、2次大戦の途中から戦後の頃の情報は入っていなかったり、公務員を何度か変わって転職している人は、やはり、一番最初の頃の公務員の記録が入っていなかったりして、怒ってくることは多い。

・・・これらの情報は、今、統合している最中なので、そういう間違いや漏れはあったりする・・・って、ねんきん特別便は穴だらけであることを自ら公表しているような・・・というと失礼だが、そういう情報統合の最中であるということを知っていれば、また年金額から考えてみれば、冷静に判断できるとは思うのですが・・・。
ご老人で、ネット検索する人が、そんなに多いとは思わないですから、最新情報が載っているそれぞれの共済のHPや社会保険庁のHPを見るわけではないでしょう。

それから、昭和一桁の人なんかで多い質問は、68歳くらいまで働いていたのに、年金の記録を見たら・・・例えば、昭和5年(1930年)の生まれの人で、平成7年(1995年)に厚生年金の記録がが終わっているのは何故?という質問も多い。
平成14年4月1日前に65歳になった人は、厚生年金の被保険者でなくなるという当時の法律がありました(法改正で、平成14年以降は70歳まで厚生年金の加入ができる)。このため、68歳まで勤務していたといっても、65歳までしか、加入できませんでした。

あと、厚生年金保険の加入月数と加入期間が数字が違う人がいて、これは何故?と聞く人も、やはり多くいるので。
年金受給している人で60歳から64歳までの人で、まだ会社勤めをしている人は、加入期間と年金計算のもとになっている加入月数は異なります。だから、60歳時点での年金計算の月数が「加入月数」に載っている。そして、現在も会社に勤務中だったら、会社に勤務していて、ねんきん特別便の作成日にも勤務していたなら、その時点での厚生年金の「加入期間」を載せています。
だから、加入期間と加入月数が異なることになります。同様に、65歳で年金受給しながら厚生年金に加入して働いている人も、上記の理由のとおり、加入期間と加入月数が異なってきます。

あと、最近の事例でいえば、厚生年金の第4種被保険者の期間があって、旧の厚生年金の法律を適用された人・・・昭和61年以前に、会社をやめて健康保険を任意継続して、第4種被保険者になったという人で「どうして15年の期間で、厚生年金の記録がとまっている?」という質問があります。昭和61年以前、当時の法律は、15年(中高齢の特例。男性40歳、女性35歳以上の厚生年金の月数で、生年月日によって15年~19年。普通は、20年加入)で年金の受給権ができて、そのときに第4種被保険者だった人は、その被保険者期間が15年の期間をクリアすると、そこで年金を支払わなくてすむようになっていました。

これは、人それぞれなので、どういう状況だったかによって、年金特別便の記録内容は違ってきます。

例えば、私が「いい勉強になった」という事例は・・・昭和10年代生まれの男性で、18歳からタンカーの船員をしていた。入社は昭和32年。でもって、ずっと昭和61年まで船員をしていた。その人が、昭和47年に数ヶ月だけ船員保険の期間が抜けていました→そこで「何故?」と私に聞いてきたわけです。会社が在籍証明(どういう船に乗っていたかを示す記録)を出していたのですが(←船員保険の人は、是非、合併などされた会社に問い合わせて記録をもらうのがいい)、そこには、やはりずっと連続勤務しているとなっている。

どうしてか?・・・その在籍証明と年金の記録を見ると、昭和32年~47年=15年、しかも昭和46年から47年の半ばまで外国船籍に乗っていた・・・これは、その期間、船員任意継続被保険者(船員保険法では、日本船舶か国土交通省(旧運輸省)が認める船舶は、被保険者になるが・・・対象外の外国船は被保険者の対象にならない)だったから、そのときに15年の期間を達成して、数ヶ月間、記録がない期間ができたという、稀な事例でした。

・・・これ、私も年金歴史の勉強をしなおさないと、と思った1つの事例です。

また、船員保険加入者は、昭和61年4月1日前の船員保険の加入期間を3分の4倍、昭和61年4月1日~平成3年3月31日までの被保険者期間を5分の6倍した計算で、記載されています。・・・ただし、年金計算の上では、基礎年金にあたる国民年金の期間は実数年で計算され、その倍数では計算されません。よって、報酬比例部分の計算は、そういう特例の計算がされます。

そのため、船員保険加入者だった人は、ねんきん特別便の加入期間と加入月数は異なる数字が出てきて、実加入年数が「加入月数」、そういう計算をされた後の数字が「加入期間」に掲載されます。・・・特例の事例ですね。

(その他、加入期間と加入月数が異なる場合)

未納の期間がある。国民年金の加入期間=加入すべき期間、(計)の数字=保険料納付や免除の期間。だから、下記の見方からいえば、168-94=74月が未納という意味。

あと、国民年金の保険料を前納している人は、記録確認の時期によっては、加入月数より納付月数が多いということもあります。・・・こういう手続きした方は、保険料の納めすぎではありません。

それに、1ヶ月の月の計算ですが、中には、例えば、月の途中で退職したとか・・・極端な例だと、1月31日が「喪失した日」となっていて、厚生年金の月数が・・・1ヶ月、変、という質問を受けることもあります。「喪失した日」と書かれている=会社をやめた日の翌日=1月30日がやめた日、だから、そういう処理がされているわけです。この場合、1月は、国民年金加入(再就職したとかいう人もいるから、記録も人それぞれですが)とされているはずです。・・・月末の時点で、どの制度の年金に加入しているかで、加入期間がカウントされます。

だから、「喪失した日」が月の初め(2月1日)なら、会社を辞めた日が1月31日であり、その場合、1月が1月分、厚生年金の期間としてカウントされます。会社をやめるなら、月末にしたほうがいいです。

こういう下のような説明文が入っている。多くの人は、こういう説明文を読まないで、「自分の記録が間違っているんだ」と思って、すぐに社会保険庁のほうへ向かって、長蛇の行列が出来る。そして、「社会保険庁は、何たる酷いところ」という恨み辛みの感情しか持ちません。
ましてや、離島からやってきて、1時間くらい帰るのにかかるという人は、気の毒としかいいようがないです。
そんな、精神的に全然よくないストレスを溜め込むようなことにならないように・・・まずは、上記のような年金制度の歴史や、社会保険庁側の記録の統合状況などを理解して、落ち着いて行動してください。でないと、感情的になるだけで、何の解決にも至りません。

・・・実際に、ねんきん特別便で記録を修正した後に、数週間後に亡くなって、遺族が未支給年金という形で受け取ることにならざるをえない現実もある。実際に、そういう場面を見ましたし・・・。

(自分の記憶ではあると思っていた記録がない場合の手続きの順序。総務省第三者委員会の申し出の順序・・・国民年金、厚生年金の場合)

もし自分が記憶にある職歴と比べて・・・記録が出てこなかったら総務省第三者委員会へ申し出します。
この場合、順序として、まず、

社会保険事務所の年金記録の確認を依頼する→記録が発見される(ここで終了)
                    
→調査の結果、記録が発見されなかった→「記録がない」という通知が届き、その中に第三者委員会への申し出書が一緒に入っているので、その用紙に必要事項を記入し、社会保険事務所に提出→そして、やっと第三者委員会の記録調査が始まる→そこで、記録の存否が検討され、回答が本人に通知される。

でもって、この調査期間なんですが・・・本当に、この年金記録の確認調査の事務処理が殺到しているため、人それぞれなんですが、半年以上はかかる(私が、事情を知る職員さんに聞いたら、9月~1年くらいはかかるという話)→第三者委員会の申し出、調査(これも、1年程度かかる)・・・合計、2年程度は覚悟しておいてください。

また、今度、この記録が見つかって、時効特例法によって事務処理がされますが、記録が認められて最初の5年分は3~6月程度で入るでしょうけど、残りの時効特例法による遡って支給の分は、1年程度は見ておいてください。

だから、記録がないと分かって、実際にその期間のすべての年金を受給するとなれば、3年程度かかるという状況です。
東京の業務センターが年金支給の処理をしてて、ここ1年前(平成19年)くらいに起こった年金記録問題から、そこに事務処理が集中している状況は、あまり変わりません。

・・・その他、年金記録に関して、どこに問い合わせすればいいのか?というのも、やはりよく聞かれる。
公務員の場合は、一番早い方法は、勤めていたそれぞれの省や県や市町村に聞くしかないでしょう。共済組合が分かっているなら、そこに問い合わせる。
また、共済組合の記録は、例えば、大蔵省→郵政省と変わったのなら、最後の共済組合(例なら、郵政共済組合)がその情報を管理しているはずです。

社会保険庁で出てくる記録は、民間の会社にいたという人で厚生年金の加入の対象になっていた方の記録が出てきます。

(戦中の年金保険の記録)・・・未だに請求されていない記録も現実にある。

(厚生年金の記録が出てくるだろう最初の頃)
昭和17年6月1日 労働者年金として発足。このとき、工場労働者や現場労働者という、いわゆるブルーカラーだけが対象だった。
昭和19年10月1日 男子事務職と女子が被保険者となる。

・・・男子と女子が適用時期が異なることに注意。

船員保険は昭和14年制定、15年施行なので、年代が古い方なら、こういう記録の対象になる人もいる。→戦時中、軍艦に乗っていた人は、船員保険ではありません。

(旧令共済)陸軍などの部隊に所属していても「軍属」の身分だと旧令共済組合となる可能性がある。
勅令により設立された共済組合で 終戦で解散した旧陸軍・海軍などの組合期間のうち昭和17年6月~昭和20年8月〔最高39ヶ月分)の部分

これは年金額の定額部分算出の基礎となります

旧令共済組合の種類      解散年月日     解散時の組合員数
陸軍共済組合         昭和20年 8月15日  約506000人
海軍共済組合         昭和20年11月30日  約883000人
朝鮮総督府逓信官薯共済組合  昭和20年 8月15日  約  6000人
朝鮮総督府交通局共済組合   昭和20年 8月15日  約 12000人
台湾総督府専売局共済組合   昭和20年 9月30日  約  3000人
台湾総督府営林共済組合    昭和20年 8月31日  約  3000人
台湾総督府交通局逓信共済組合 昭和20年10月31日  約  8000人
台湾総督府交通局鉄道共済組合 昭和20年 9月30日  約 17000人

・・・この場合、国家公務員共済組合に調べてもらうくらいしか手はないです。

「南満州鉄道株式会社」の加入期間がある場合は、恩給でも厚生年金保険でもなく、公務員期間として算入される場合がある。
恩給の場合・・・「総務省人事・恩給局」へ問い合わせる。→現実的には社会保険事務所で申立書を提出することになるだろう・・・。

また「学徒動員」や「女子挺身隊」として工場で作業をしていた場合は旧令共済組合の期間となる場合がある。

とてもじゃないが、このへんの記録についてグーグル検索してくる昭和一桁の人や大正生まれの人がいるとは、私には想像できませんが・・・。

・・・めちゃめちゃ長文になってしまった。

とりあえず、「この説明を読んでも良く分からん」という人は、メールください。あなたの職歴がどうだったか、また、その当時の年金制度によって、年金の記録内容の見方も変わります。

パート2へ続く。

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コメント

<加入期間と加入月数>
明確な回答が得られ感謝しております。

私は62歳でまだ働いていますが、このほど来た年金特別便で加入月数と加入期間が違っていました。その数字の差から「60歳になった時から現在までの月数だろう」との推測はすぐにできましたが、少なくとも同封された書類を見る限り確たる説明はありません。最低限、説明書には「加入期間とは」「加入月数とは」という解説を書きべきです。

私の場合、加入のパターンが非常に単純なためすぐに推測出来たわけですが、これが実際に「特別便」によって、補訂をすることが必要な方の場合には、このことだけで問題点を発見する障害になりかねません。

年金事務を職業にしている人にとっては、これらの用語と知識は余りにも基本的・初歩的なものであるめに特に「悪意」から不記載にしたのではないとは思いますが、受け取った側がこれを見て「またしても社保庁のお役所体質!」と怒るのもまたやむをえないかも。

結局私はこのブログでようやく確答にたどり着いたわけですが、ネットを検索しても的確な説明をしているものはほとんどないのが実情です。あらためて御礼申し上げます。

本当に多いです、この「ねんきん特別便の見方が分からない」という方。
もちろん、数字的なもの、記録的なものだけを表示されても、それだけを見てみても、よく理解できない理由は、

まず、制度が多数あって、昭和61年4月に国民年金を基礎年金、厚生年金を報酬比例部分の年金と位置づけたときに、いろんな特例措置を付けていったために、年金制度が、多くの例外を持っていて複雑になったとか、

平成9年1月の基礎年金番号導入の時に的確な処理をしてなくて、今回の消えた年金記録の問題になっている(年金は申請主義で、本人から請求があったときに年金記録がチェックされるという方法をとっていたため)とか、

・・・などなど、とにかく、そのような多くの法改正により、枝葉末節な細かい例外規定が多数あって、またそれとともに、その人のどういう職業についたかという職歴などの記録と記憶の違いも、その記録の見方に対して、大きく影響を与えている理由です。

実際の例:本人はやめたと思っていても、会社は有給休暇を消化させて書類提出。しかし本人は次の会社に、有給休暇の期間に就職・・・1ヶ月程度ダブる期間が出てくる、とか、

会社勤めしてて、独立しようとして、準備しつつ半年くらい国民年金に加入しながら、厚生年金に加入していたという2重に保険加入してダブった期間があるとか、

・・・こういう事例のように、昭和61年4月以前の法の不備を突かれたような記録が出てきたりするものもあります。

私が思うには・・・こういう手紙を送ることで、自分の職歴の記憶だけでなく、もっと年金制度がどういうもので、どういう改正がされてきたのかという関心を持つことが重要です。
そういうものは、一応、年金制度の変遷の歴史は、社会保険労務士の受験の教科書あたりに、たいていは載っています。←こうやって独力で検索して一生懸命調べようと考えている方。初心者の受験者用に書かれているものなんか分かりやすいものも多数あります。

つまり、こういうことです。①人それぞれの職歴+②その当時の年金制度の変遷・・・①は「ねんきん特別便」の内容を見て、簡単に自分自身でチェックできますが、
②の説明の場合は、私がここで簡単に説明しているように、制度がこう変わってきましたということを、例えば、年金相談の窓口に何時間も並んで15分程度なのか、それとも納得するまでなら何時間も説明を詳しく聞くのかは分かりませんが、
そのような説明をしていくと、どれだけ処理しても、何十人待ちとかいう状況は必ず避けられないことになります。
また、そういう例外規定は、いろいろと加入年数の条件や生年月日によって分かれています。
だから、一概に「こうなってますよ」と、ここで書いていることだけで済むかどうかは分かりません。ここに上げたのは、私の経験上、質問が多かったものを上げてみただけです。
こういう法改正前の年金制度の説明が絡む年金記録の説明は、書き出せば、それこそ教科書1冊分の分量になってしまうことは、私でも分かります。ねんきん特別便の記録の説明の数ページでできるものではないです。
だから、制度をよく知る人に「これは、どういうこと?」と聞けば、その人の生年月日や職歴から、「こういうことですね」と説明はできるはずなんですね。

「ねんきん特別便」の説明がない・・・言えば、そういう現場を見たり聞いたりする場面なんか、社会保険事務所の職員とか、私たちのように社会保険労務士会から行政協力という形で協力して、その相談の現場にいて「どういう質問が多いか?」と研究やチェックして、私のように、こんな感じに報告している人が、ほとんどいないからということでしょう。

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